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身体拘束廃止未実施減算の適用について

身体拘束廃止未実施減算の適用について

発出日:令和7年1月20日
更新日:令和7年1月20日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 身体拘束廃止未実施減算の適用について
質問 利用者に対して身体的拘束等をしていない場合においても、身体的拘束等の適正化を図るための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施)がなされていなければ減算の適用となるのか。
回答
減算の適用となる。
なお、施設系サービス及び居住系サービスにおいても同様である。
QA発出時期、文書番号等 2025.1.20
介護保険最新情報Vol.1345
事務連絡
高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係るQ&Aの周知について
番号 1
 
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