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身体拘束廃止未実施減算の適用について
身体拘束廃止未実施減算の適用について
身体拘束廃止未実施減算の適用について
発出日:令和7年1月20日
更新日:令和7年1月20日
更新日:令和7年1月20日
| サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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| 項目 | 身体拘束廃止未実施減算の適用について |
| 質問 | 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合の検討には、三つの要件(切迫性、非代替性、一時性)全てを満たすことの記録が確認できなければ減算の適用となるのか。 |
| 回答 |
減算の適用となる。
また、三つの要件については、以下を参考にされたい。
「切迫性」とは、利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
「非代替性」とは、身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
「一時性」とは、身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
なお、訪問系サービス及び通所系サービス等について、減算の適用はないが、当該要件を満たした記録の確認ができない場合は、指導の対象になることに留意されたい。
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| QA発出時期、文書番号等 |
2025.1.20 介護保険最新情報Vol.1345 事務連絡 高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係るQ&Aの周知について |
| 番号 | 3 |
