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介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)
老発0122第2号
介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)
老発0122第2号
介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知) (老発0122第2号)
発出日:令和7年1月22日
更新日:令和7年1月22日
更新日:令和7年1月22日
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老発0122第2号
令和7年1月22日
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各
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都道府県知事
市町村長
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殿
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厚生労働省老健局長
(公印省略)
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介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)
介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第11号)が本日別添のとおり公布され、本年4月1日から施行することとされたところです。
本改正の趣旨及び改正の内容は下記のとおりですので、十分御了知の上、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いいたします。
記
第1 改正の趣旨
介護保険の第1号被保険者(65歳以上の被保険者)の保険料は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課することとされており、具体的には各市町村が定める基準額に、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第38条第1項各号又は第39条第1項各号に掲げる第1号被保険者の介護保険料に関する区分(以下「標準段階」という。)に応じて、当該区分ごとに定める割合を乗じて得た額とされている。
標準段階のうち第1段階(施行令第38条第1項第1号又は第39条第1項第1号に掲げる区分をいう。以下同じ。)及び第4段階(施行令第38条第1項第4号又は第39条第1項第4号に掲げる区分をいう。以下同じ。)については、前年の公的年金収入等収入金額及び合計所得金額から所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額との合計額が80万円以下であることが所得基準の一部として設けられているところ、令和6年に支給される老齢基礎年金(満額)が80万円を超えることを踏まえ、老齢基礎年金満額受給者の保険料負担に影響が出ないよう、必要な改正を行うもの。
第2 改正の内容
第3 施行期日
令和7年4月1日
介護保険法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
令和七年一月二十二日
内閣総理大臣 石破 茂
政令 第十一号
介護保険法施行令の一部を改正する政令
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の規定は、令和七年度以後の年度分の保険料に係る保険料率の算定について適用し、令和六年度以前の年度分の保険料に係る保険料率の算定については、なお従前の例による。
厚生労働大臣 福岡 資麿
内閣総理大臣 石破 茂
