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賃金改善方法・対象経費

賃金改善方法・対象経費

発出日:令和7年2月7日
更新日:令和7年2月7日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 賃金改善方法・対象経費
質問 「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。
回答
・ 「決まって毎月支払われる手当」とは、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当を指す。
・また、決まって毎月支払われるのであれば、月ごとに額が変動するような手当も含む。手当の名称は、「処遇改善手当」等に限る必要はなく、職能手当、資格手当、役職手当、地域手当等の名称であっても差し支えない。
・ ただし、以下の諸手当は、処遇改善加算の算定、賃金改善の対象となる「賃金」には含めて差し支えないが、「決まって毎月支払われる手当」には含まれない。
- 月ごとに支払われるか否かが変動するような手当
- 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(通勤手当、扶養手当等)
QA発出時期、文書番号等 2025.2.7
介護保険最新情報Vol.1353別添2
事務連絡
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について
番号 1-3
 
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