公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 法令・Q&A検索システム
全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
[表示中の法令・QA等]
賃金改善方法・対象経費
賃金改善方法・対象経費
賃金改善方法・対象経費
発出日:令和7年2月7日
更新日:令和7年2月7日
更新日:令和7年2月7日
| サービス種別 | 00 新規(未分類) |
|---|---|
| 項目 | 賃金改善方法・対象経費 |
| 質問 | 最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、処遇改善加算により得た加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。 |
| 回答 |
・ 処遇改善加算の加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、当該加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、処遇改善加算の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。
|
| QA発出時期、文書番号等 |
2025.2.7 介護保険最新情報Vol.1353別添2 事務連絡 「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について |
| 番号 | 1-6 |
