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賃金改善方法・対象経費

賃金改善方法・対象経費

発出日:令和7年2月7日
更新日:令和7年2月7日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 賃金改善方法・対象経費
質問 事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。
回答
・ サービス利用者数の大幅な減少などによる経営の悪化等により、事業の継続が著しく困難であると認められるなどの理由があっても、賃金水準を引き下げる場合には、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要がある。
・ また、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が業績に応じて変動することを妨げるものではないが、処遇改善加算に係る賃金改善は、こうした変動と明確に区分されている必要がある。
QA発出時期、文書番号等 2025.2.7
介護保険最新情報Vol.1353別添2
事務連絡
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について
番号 1-13
 
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