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対象者・対象事業者
対象者・対象事業者
対象者・対象事業者
発出日:令和7年2月7日
更新日:令和7年2月7日
更新日:令和7年2月7日
| サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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| 項目 | 対象者・対象事業者 |
| 質問 | 処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である職員であっても、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは可能か。 |
| 回答 |
・ 旧特定加算に係る従前の取扱いと異なり、令和6年度以降は、処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である職員であっても、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることができることとしている。
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| QA発出時期、文書番号等 |
2025.2.7 介護保険最新情報Vol.1353別添2 事務連絡 「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について |
| 番号 | 2-2 |
