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キャリアパス要件Ⅳ

キャリアパス要件Ⅳ

発出日:令和7年2月7日
更新日:令和7年2月7日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 キャリアパス要件Ⅳ
質問 キャリアパス要件Ⅳの改善後の年額賃金要件について、「例外的に当該賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない」との記載があるが、「合理的な説明」とはどのようなものを想定しているのか。
回答
・ 合理的な説明の例としては、
- 小規模事業所等で職員間の賃金バランスに配慮が必要、
- 職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、直ちに年額440万円まで賃金を引き上げることが困難、
- 年額440万円の賃金改善を行うにあたり、規定の整備や研修・実務経験の蓄積に一定期間を要する
等の理由が考えられ、指定権者の判断により、幅広く認められるものである。
QA発出時期、文書番号等 2025.2.7
介護保険最新情報Vol.1353別添2
事務連絡
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について
番号 5-8
 
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