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介護人材確保・職場環境等改善事業

介護人材確保・職場環境等改善事業

発出日:令和7年2月18日
更新日:令和7年2月18日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 介護人材確保・職場環境等改善事業
質問 介護職員等処遇改善加算について、いつの時点で算定している必要があるか。
回答
基準月(令和6年12月を基本とし、令和7年1月、2月又は3月も選択可能)において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)を算定していることを基本とする。
ただし、当該月から処遇改善加算の算定に必要な準備・届出等が間に合わない場合に限り、令和7年4月からの処遇改善加算の算定に向けた体制届出を期日(4月15日)までに行っている場合には、本事業の対象とする。
なお、当該算定状況については、国保連合会における台帳情報において把握することを想定しており、各都道府県において、申請状況を確認することは求めない(国保連合会の台帳情報において処遇改善加算に相当する加算の算定状況を把握していない一部の総合事業のサービスを除く)。
QA発出時期、文書番号等 2025.2.18
介護保険最新情報Vol.1357
事務連絡
「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第1版)」の送付について
番号 7
 
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