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賃金改善方法・対象経費

賃金改善方法・対象経費

発出日:令和7年3月17日
更新日:令和7年3月17日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 賃金改善方法・対象経費
質問 「令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップ」は処遇改善加算の算定要件ではなく、各介護サービス事業所・施設等で目指すべき目標ということか。
回答
・ 貴見のとおり、令和6年度の報酬改定による加算措置の活用や、賃上げ促進税制の活用を組み合わせることにより、令和6年度に+2.5%、令和7年度に+2.0%のベースアップを実現いただきたい。
・ なお、処遇改善加算の加算額については、令和6・7年度の2か年で全額が賃金改善に充てられていればよいこととしている。令和6年度に措置された加算額には令和7年度のベースアップに充当する分の一部が含まれており、令和6年度の加算額の一部を、令和7年度に繰り越して賃金改善に充てることも可能としていたところ。
QA発出時期、文書番号等 2025.3.17
介護保険最新情報Vol.1367
事務連絡
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」の送付について
番号 1-10
 
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