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賃金改善方法・対象経費
賃金改善方法・対象経費
賃金改善方法・対象経費
発出日:令和7年3月17日
更新日:令和7年3月17日
更新日:令和7年3月17日
| サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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| 項目 | 賃金改善方法・対象経費 |
| 質問 | 「令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップ」は処遇改善加算の算定要件ではなく、各介護サービス事業所・施設等で目指すべき目標ということか。 |
| 回答 |
・ 貴見のとおり、令和6年度の報酬改定による加算措置の活用や、賃上げ促進税制の活用を組み合わせることにより、令和6年度に+2.5%、令和7年度に+2.0%のベースアップを実現いただきたい。
・ なお、処遇改善加算の加算額については、令和6・7年度の2か年で全額が賃金改善に充てられていればよいこととしている。令和6年度に措置された加算額には令和7年度のベースアップに充当する分の一部が含まれており、令和6年度の加算額の一部を、令和7年度に繰り越して賃金改善に充てることも可能としていたところ。
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| QA発出時期、文書番号等 |
2025.3.17 介護保険最新情報Vol.1367 事務連絡 「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」の送付について |
| 番号 | 1-10 |
