公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

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対象者・対象事業者

対象者・対象事業者

発出日:令和7年3月17日
更新日:令和7年3月17日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 対象者・対象事業者
質問 処遇改善加算の事業所内での柔軟な職種間配分には、全職種が含まれるのか。
回答
・ 処遇改善加算の各事業所内における配分については、問2-1にあるとおり、介護職員への配分を基本としつつ、事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとしており、対象には介護職以外の全職種(※)が含まれる。
※ 介護事業所に勤務する介護職以外の主な職種として、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員(看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等)、精神保健福祉士等、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定される。
QA発出時期、文書番号等 2025.3.17
介護保険最新情報Vol.1367
事務連絡
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」の送付について
番号 2-1-2
 
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