公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

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対象者・対象事業者

対象者・対象事業者

発出日:令和7年3月17日
更新日:令和7年3月17日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 対象者・対象事業者
質問 介護職員その他の職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。
回答
・ 派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、対象とする派遣労働者を含めて処遇改善計画書や実績報告書を作成すること。その際、処遇改善加算を原資とする派遣料等の上乗せが、派遣元から支払われる派遣職員の給与に上乗せされるよう、派遣元と協議すること。
QA発出時期、文書番号等 2025.3.17
介護保険最新情報Vol.1367
事務連絡
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」の送付について
番号 2-4
 
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