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居宅介護支援費(Ⅱ)

居宅介護支援費(Ⅱ)

発出日:令和7年4月7日
更新日:令和7年4月7日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 居宅介護支援費(Ⅱ)
質問 居宅介護支援費(Ⅱ)は、「公益社団法人国民健康保険中央会が運用及び管理を行う居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システム」の利用が算定要件とされており、当該システムは、いわゆる「ケアプランデータ連携システム」を指すこととされているが、「ケアプランデータ連携システム」と同等の機能とセキュリティを有する市販のシステムを利用している場合に居宅介護支援費(Ⅱ)の算定は可能か。
回答
・ 厚生労働省老健局に設置された居宅介護支援費に係るシステム評価検討会(以下「検討会」という。)において審査を行い、ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有すると認められたシステムについては、居宅介護支援費(Ⅱ)の算定が可能である。
 
・ なお、検討会における審査の結果、ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認められたものについては、以下のページに掲載しているので、参照されたい。
QA発出時期、文書番号等 2025.4.7
介護保険最新情報Vol.1372
事務連絡
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)(令和7年4月7日)」の送付について
番号 2
 
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