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介護人材確保・職場環境等改善事業
介護人材確保・職場環境等改善事業
介護人材確保・職場環境等改善事業
発出日:令和7年4月30日
更新日:令和7年4月30日
更新日:令和7年4月30日
| サービス種別 | 00 新規(未分類) |
|---|---|
| 項目 | 介護人材確保・職場環境等改善事業 |
| 質問 | 交付額を算出する基準月について、各事業所の判断となっているが、令和6年12月サービスではない場合その理由は必須なのか。 |
| 回答 |
基準月については、過誤調整等の影響を避ける観点から、原則として、令和6年12月のサービス提供分としている。12月のサービス提供分が他の平常月として著しく低いなど、各事業所の判断により、令和7年1月、2月又は3月の任意の月を基準月とすることができるが、申請事務の円滑化のため、その際、都道府県にその事由を届けることは不要とする。
ただし、月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分を適切に反映するとともに、基準月の選択誤りなどの事務的な誤りを防ぐ観点からも、特段の支障がない場合には、令和6年12月サービスを基準月とすることが望ましい。
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| QA発出時期、文書番号等 |
2025.4.30 介護保険最新情報Vol.1380 事務連絡 「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第2版)」の送付について |
| 番号 | 16 |
