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健康保険法施行令等の一部を改正する政令
政令第203号

健康保険法施行令等の一部を改正する政令 (政令第203号)

発出日:令和7年6月4日
更新日:令和7年6月4日
 健康保険法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    令和七年六月四日
内閣総理大臣 石破  茂  

政令 第二百三号
健康保険法施行令等の一部を改正する政令
 
 内閣は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条第二項(同法第百十五条の二第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第八十三条第二項(同法第八十四条第二項において準用する場合を含む。)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第二項(同法第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十四条第二項(同法第八十五条第二項において準用する場合を含む。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条第二項及び第六十一条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
 
 (健康保険法施行令等の一部改正)
第一条 次に掲げる政令の規定中「八十万円」を「八十万六千七百円」に改める。
 一 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十二条第三項第六号
 二 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第九条第三項第六号
 三 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第四項第六号
 四 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十五条第一項第六号
 (介護保険法施行令の一部改正)
第二条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
 第二十二条の二の二第九項中「八十万円」を「八十万九千円」に改める。
 第二十二条の三第七項第二号ヘ中「各種所得金額」を「各種所得の金額」に改める。
 第二十九条の二の二第九項中「八十万円」を「八十万九千円」に改める。
 
   附 則
 (施行期日)
第一条 この政令は、令和七年八月一日から施行する。ただし、第二条中介護保険法施行令第二十二条の三第七項第二号ヘの改正規定並びに附則第三条、第五条、第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第三項(第六号に係る部分に限り、健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が令和七年八月以後の場合における健康保険法施行令第四十一条第三項から第五項まで及び第七項(これらの規定を同令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額並びに同令第四十一条の二第一項(同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(同令第四十三条の四第一項又は第四十四条第七項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第四十三条の二第二項(同令第四十四条第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第四十三条の三第三項(同令第四十四条第五項において準用する場合を含む。)において同令第四十三条の三第二項の規定を読み替えて準用することとされた同令第四十三条の二第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額及び同令第四十三条の三第四項において同条第二項の規定を読み替えて準用することとされた同令第四十三条の二第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)
第三条 第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第三項第六号(健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる者に該当することについての健康保険法施行令第四十三条第一項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロ(これらの規定を同令第四十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による保険者の認定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、健康保険法施行令第四十三条第一項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロの規定の例によりすることができる。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和七年八月以後の場合における船員保険法施行令第八条第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第八条の二第一項に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十一条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第十二条第三項において同条第二項の規定を読み替えて準用することとされた同令第十一条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)
第五条 第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項第六号に掲げる者に該当することについての船員保険法施行令第十条第一項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロの規定による全国健康保険協会(健康保険法による全国健康保険協会をいう。)の認定は、施行日前においても、同項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロの規定の例によりすることができる。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第一条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の三第四項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和七年八月以後の場合における国民健康保険法施行令第二十九条の二第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第二十九条の四の二第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)
第七条 第一条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の三第四項第六号に掲げる場合に該当することについての国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ヘ、第四号ヘ及び第五号ロの規定による市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険法第十三条第一項に規定する組合の認定は、施行日前においても、同令第二十九条の四第一項第三号ヘ、第四号ヘ及び第五号ロの規定の例によりすることができる。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第一条(第四号に係る部分に限る。)の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(次項及び次条において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和七年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第一項から第三項まで及び第五項の高額療養費算定基準額並びに同令第十四条の二第一項に規定する基準日(同令第十六条の四第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十六条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
2 新高齢者医療確保法施行令第十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、介護保険法施行令第二十二条の三第二項第一号に規定する基準日(同条第九項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が令和七年八月以後の場合における同条第六項(第三号ヘに係る部分に限り、同令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額並びに同令第二十二条の三第七項(第一号ヘ及び第二号ヘに係る部分に限り、同令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額について適用し、基準日の属する月が同年七月以前の場合における当該医療合算算定基準額及び当該七十歳以上医療合算算定基準額については、なお従前の例による。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う準備行為)
第九条 新高齢者医療確保法施行令第十五条第一項第六号に掲げる者に該当することについての高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条第一項第一号ヘ、第二号ヘ及び第三号ロの規定による後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)の認定は、施行日前においても、同項第一号ヘ、第二号ヘ及び第三号ロの規定の例によりすることができる。
(介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第二条の規定による改正後の介護保険法施行令第二十二条の二の二第九項及び第二十九条の二の二第九項の規定は、要介護被保険者等(介護保険法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が受ける居宅サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。以下この条において同じ。)及び介護予防サービス等(同令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が令和七年八月以後の場合における同法の規定による高額介護サービス費の支給及び同法の規定による高額介護予防サービス費の支給について適用し、要介護被保険者等が受ける居宅サービス等及び介護予防サービス等が行われた月が同年七月以前の場合における当該高額介護サービス費の支給及び当該高額介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。
厚生労働大臣 福岡 資麿  
内閣総理大臣 石破  茂  
 
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