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医療法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第83号
医療法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第83号
医療法施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第83号)
発出日:令和7年8月12日
更新日:令和7年8月12日
更新日:令和7年8月12日
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の十三第一項第二号の規定に基づき、医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年八月十二日 厚生労働大臣 福岡 資麿
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医療法施行規則の一部を改正する省令
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(法第三十条の十三第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)
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(法第三十条の十三第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)
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第三十条の三十三の四 法第三十条の十三第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、令和八年六月三十日までの期間とする。
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第三十条の三十三の四 法第三十条の十三第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、平成三十七年六月三十日までの期間とする。
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附 則
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この省令は、公布の日から施行する。
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