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医療法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第87号
医療法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第87号
医療法施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第87号)
発出日:令和7年9月16日
更新日:令和7年9月16日
更新日:令和7年9月16日
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の三第三項及び第十二条の二第一項の規定に基づき、医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年九月十六日 厚生労働大臣 福岡 資麿
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医療法施行規則の一部を改正する省令
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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第一条の三 病院等の管理者は、法第六条の三第三項の規定により、同条第一項の規定による書面の閲覧に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下この章、第二章並びに第五章第三節及び第四節において「電磁的方法」という。)であつて次項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、医療を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及びファイルへの記録の方式を示さなければならない。
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第一条の三 病院等の管理者は、法第六条の三第三項の規定により、同条第一項の規定による書面の閲覧に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下この章において「電磁的方法」という。)であつて次項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、医療を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及びファイルへの記録の方式を示さなければならない。
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2 (略)
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2 (略)
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第一条の八の三 妊婦又は産婦(以下この条から第一条の八の五まで及び第十五条の三において「妊婦等」という。)の助産を担当する助産師は、法第六条の四の三第一項の規定により、助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次条及び第一条の八の五において同じ。)が当該妊婦等の助産を行うことを約したときに、当該妊婦等又はその家族に対し同項に規定する書面を交付して適切な説明を行わなければならない。
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第一条の八の三 妊婦又は産婦(以下この条から第一条の八の五まで及び第十五条の三において「妊婦等」という。)の助産を担当する助産師は、法第六条の四の二第一項の規定により、助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次条及び第一条の八の五において同じ。)が当該妊婦等の助産を行うことを約したときに、当該妊婦等又はその家族に対し同項に規定する書面を交付して適切な説明を行わなければならない。
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2 法第六条の四の三第一項の規定による書面の交付には、当該書面に記載すべき事項を母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により当該妊婦等に対し交付された母子健康手帳に記載する方法により提供することを含むものとする。
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2 法第六条の四の二第一項の規定による書面の交付には、当該書面に記載すべき事項を母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により当該妊婦等に対し交付された母子健康手帳に記載する方法により提供することを含むものとする。
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第一条の八の四 法第六条の四の三第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
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第一条の八の四 法第六条の四の二第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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第一条の八の五 助産所の管理者は、法第六条の四の三第二項の規定により、同条第一項の規定による書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第三項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、妊婦等又はその家族に対し、その用いる電磁的方法を示し、承諾を得なければならない。
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第一条の八の五 助産所の管理者は、法第六条の四の二第二項の規定により、同条第一項の規定による書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第三項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、妊婦等又はその家族に対し、その用いる電磁的方法を示し、承諾を得なければならない。
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2 (略)
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2 (略)
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3 法第六条の四の三第二項に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次のとおりとする。
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3 法第六条の四の二第二項に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次のとおりとする。
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一 (略)
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一 (略)
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二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第六条の四の三第一項に規定する書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
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二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第六条の四の二第一項に規定する書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
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4 (略)
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4 (略)
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第九条の二 (略)
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第九条の二 (略)
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2 前項の報告書は、次に掲げる方法のいずれかにより、毎年十月五日までに都道府県知事に提出するものとする。
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2 前項の報告書は、毎年十月五日までに都道府県知事に提出するものとする。
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一 電磁的方法を利用して当該提出をすべき地域医療支援病院の開設者及び都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法
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(新設)
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二 書面の提出
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(新設)
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3 前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に第一項の報告書に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、法第十二条の二第一項の規定により提出をすべき地域医療
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(新設)
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支援病院の開設者が、当該開設者及び都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、当該情報を閲覧することができる方式に従つて行うものとする。
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4 第一項の報告書の提出は、前項の規定により当該開設者が厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録をした時に都道府県知事に到達したものとみなす。
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(新設)
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5 (略)
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3 (略)
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第九条の二の二 (略)
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第九条の二の二 (略)
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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6 前条第五項の規定は、法第十二条の三第二項の規定により、厚生労働大臣が第一項の報告書の内容を公表する場合について準用する。
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6 前条第三項の規定は、法第十二条の三第二項の規定により、厚生労働大臣が第一項の報告書の内容を公表する場合について準用する。
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第九条の二の三 (略)
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第九条の二の三 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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4 第九条の二第五項の規定は、法第十二条の四第二項の規定により、厚生労働大臣が第一項の報告書の内容を公表する場合について準用する。
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4 第九条の二第三項の規定は、法第十二条の四第二項の規定により、厚生労働大臣が第一項の報告書の内容を公表する場合について準用する。
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附 則
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この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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