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サービス提供責任者の配置基準

サービス提供責任者の配置基準

発出日:平成21年4月17日
更新日:平成21年4月17日
サービス種別 11 訪問介護事業
項目 サービス提供責任者の配置基準
質問 非常勤のサービス提供責任者が、指定訪問介護事業所において勤務する時間以外に、他の事業所で勤務することは差し支えないか。
回答 差し支えない。
例えば、所定労働時間が40時間と定められている指定訪問介護事業所において、30時間勤務することとされている非常勤の訪問介護員等を、(常勤換算0.75の)サービス提供責任者とする場合、当該30時間については、指定訪問介護事業所の職務に専ら従事する必要があるため、他の事業の職務に従事することはできないが、それ以外の時間について、他の事業(介護保険法における事業に限らない。)の職務に従事することは可能である。
QA発出時期、文書番号等 21.4.17
介護保険最新情報vol.79
平成21年4月改定関係Q&A(vol.2)
番号 11
 
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