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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十条の三の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の全部を改正する件
厚生労働省法規的告示第174号

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十条の三の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の全部を改正する件 (厚生労働省法規的告示第174号)

発出日:令和7年5月30日
更新日:令和7年5月30日
 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)第四十条の三の規定に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十条の三の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(令和二年厚生労働省告示第八十五号)の全部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
  令和七年五月三十日     厚生労働大臣 福岡 資麿  
 
 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(以下「算定省令」という。)第四十条の三の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。
 一 別表の一の項に掲げる基準を満たすこと。
 二 別表の九の項に掲げる基準を満たすこと。
 三 別表の十の項に掲げる基準を満たすこと。
 四 別表の十四の項に掲げる基準を満たすこと又は保険者の責めに帰することができない事由により当該基準を満たさない場合であって、別表の十三の項に掲げる基準を満たすこと。
 五 合計点数(別表の上欄に掲げる基準に応じ、当該基準のそれぞれについて同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計をいう。以下この号において同じ。)が、各保険者(健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号。以下「算定政令」という。)第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合をいう。)の合計点数の上位百分の二十の範囲に属すること。
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別表
 
基準
点数
 
 
一 当該年度の前年度において、次に掲げる基準を満たすこと。
次の各号に掲げる率を合計して得た率に二十を乗じて得た点数(小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た点数とする。)と十点を合算した点数
 
 
 イ 特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)の実施率(算定省令第四十条の二第二項に規定する特定健康診査の実施率をいう。以下同じ。)が次に掲げる保険者の種類に応じ、それぞれに掲げる率(以下「特定健康診査実施率基準値」という。)以上であること。
 
 
一 当該年度の前年度における特定健康診査の実施率から特定健康診査実施率基準値を控除して得た率を一から特定健康診査実施率基準値を控除して得た率で除して得た率
 
 
  ⑴ 健康保険組合(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十一条第一項の規定により設立されたものに限る。以下「単一型健康保険組合」という。)及び共済組合 百分の八十一
 
 
  ⑵ 健康保険組合(健康保険法第十一条第二項の規定により設立されたものに限る。以下「総合型健康保険組合」という。)、日本私立学校振興・共済事業団及び算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 百分の七十六・五
 
 
二 当該年度の前年度における特定保健指導の実施率から特定保健指導実施率基準値を控除して得た率を一から特定保健指導実施率基準値を控除して得た率で除して得た率
 
 
 ロ 特定保健指導(法第十八条第一項に規定する特定保健指導をいう。以下同じ。)の実施率(算定省令第四十条の二第三項に規定する特定保健指導の実施率をいう。以下同じ。)が次に掲げる保険者の種類に応じ、それぞれに掲げる率(以下「特定保健指導実施率基準値」という。)以上であること。
 
 
  ⑴ 単一型健康保険組合及び共済組合 百分の三十
   
 
  ⑵ 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団及び算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 百分の十五
   
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二 当該年度の前年度における次に掲げる率を把握していること。
当該年度の前年度におけるこの項の上欄のイに掲げる率に同欄のロに掲げる率を乗じて得た率に十を乗じて得た点数(小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た点数とし、その点数が十点を超えるときは、十点とする。)
 
 イ 被扶養者(算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合にあっては、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第十九条第一項に規定する組合員の世帯に属する者(同項ただし書に該当する者を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)に係る特定健康診査の実施率を特定健康診査実施率基準値で除して得た率
 
 ロ 被扶養者に係る特定保健指導の実施率を特定保健指導実施率基準値で除して得た率
 
三 肥満解消率(当該年度の前々年度の特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者(以下「特定保健指導の対象者」という。)(腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性であってBMI(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第一条第一項第四号に規定するBMIをいう。)が二十五以上の者に限る。以下この項において同じ。)に該当した者のうち、当該年度の前年度の特定保健指導の対象者に該当しなかった者の割合をいう。)が正の値であること。
この項の上欄の肥満解消率に四十を乗じて得た点数(小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た点数とし、その点数が二十点を超えるときは、二十点とする。)
 
四 当該年度において、特定健康診査の結果を踏まえ、医療機関への受診が必要な加入者に対し、受診勧奨を行い、一定期間が経過した後に、診療報酬明細書等情報等を活用し、当該受診勧奨を受けた加入者の受診状況を確認していること。
五点
 
五 当該年度の前年度において、医療機関への速やかな受診が必要な加入者の医療機関への受診率(以下この項において「受診率」という。)が、次に掲げる保険者の種類に応じ、当該種類の保険者に係る受診率の平均値以上であること。
次の第一号に掲げる率を次の第二号に掲げる率で除して得た数に五を乗じて得た点数と五点を合算した点数
 
 イ 単一型健康保険組合
一 この項の上欄の受診率から同欄の平均値を控除して得た率
 
 ロ 共済組合
 
 ハ 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団及び算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合
 
二 一からこの項の上欄の平均値を控除して得た率
 
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六 当該年度において、生活習慣病(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第一条の三に規定するものをいう。次項において同じ。)の治療を受けている加入者に対し、当該疾病の重症化を予防するための次に掲げる基準を満たす取組を実施していること。
三点
 イ 当該取組の対象となる加入者の基準が明確であること。
 
 ロ 当該取組として保健指導を行う場合には、医師、保健師、管理栄養士その他の医療関係者が当該保健指導に携わること。
 
 ハ 当該取組を実施する保険者が、加入者の特定健康診査の結果及び診療報酬明細書等情報等を活用し、糖尿病性腎症等にり患している加入者及びり患するおそれの高い加入者の概数を把握していること。
 
七 前項の基準を満たし、かつ、当該年度において、次に掲げる取組を実施していること。
三点
 イ 前項の上欄のイの基準に該当する加入者であって、治療を受けていない、又は中断している者に対し、受診勧奨を行い、当該受診勧奨を受けた加入者の受診状況を確認した上で、受診していない者との面談等を実施すること。
 
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 ロ 前項の上欄に掲げる取組の対象者に係る生活習慣病に関する検査の結果について、当該取組の実施の前後において評価を実施すること。
 
八 次に掲げる疾病について、当該年度の前々年度の特定保健指導の対象者であり、かつ、受診勧奨の対象者に該当しない者のうち、当該年度の前年度の特定健康診査の結果による受診勧奨の対象者に該当しない者の割合が、五の項の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、当該種類の保険者に係る当該疾病ごとの当該割合の平均値以上であること。
この項の上欄のイからハまでに掲げる疾病ごとに、次の第一号に掲げる率を次の第二号に掲げる率で除して得た数に三を乗じて得た点数を合計した点数(小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た点数とする。)
 イ 高血圧症
 ロ 脂質異常症
 ハ 糖尿病
一 この項の上欄の割合から同欄の平均値を控除して得た率
二 一からこの項の上欄の平均値を控除して得た率
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九 当該年度において、次に掲げる取組を実施していること。
五点
 イ 毎月の特定健康診査の結果を記載した報告書を社会保険診療報酬支払基金に提出すること。
 
 ロ 事業主に対して、当該事業主の健康診断に係る情報(四十歳未満の者に限る。)の提供を求めること。
 
 ハ 事業主と連携し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)を送信する方法による電子資格確認(健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。十二の項において同じ。)に関する広報を実施すること。
 
十 当該年度において、次に掲げる取組を実施していること。
五点
 イ 事業主と、加入者の健康に関する課題の共有を行っていること。
 
 ロ 事業主と連携し、加入者の健康増進のための目標及びデータヘルス計画(健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成十六年厚生労働省告示第三百八号)第四に規定する実施計画をいう。)の策定に取り組むこと。
 
 ハ 事業主と連携し、健康に関する課題の解決に向けた事業の実施に取り組むこと。
 
 ニ 事業主と連携し、加入者が就業時間中に特定保健指導を受けられる体制を整備していること。
 
十一 当該年度において、次に掲げる取組を実施していること。
四点
 イ 事業主と連携し、加入者に対して退職後の健康管理に関する情報提供を行うこと。
 
 ロ 加入者が退職後に円滑に国民健康保険又は後期高齢者医療保険による保健事業を受けられるよう、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が実施する周知の取組に協力すること。
 
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十二 次のイの数を次のロの数で除して得た率が、百分の五十以上であること。
この項の上欄に規定する率から百分の五十を控除した率に十を乗じて得た点数に五点を合算した点数(小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た点数とする。)
 イ 令和六年十一月において、加入者が個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法による電子資格確認を受けた受診の回数(ただし、同一の加入者による同一の保険医療機関等における受診が複数回ある場合、その数を一として合計する。)
 ロ 令和六年十二月請求分として受け付けた診療報酬明細書及び調剤報酬明細書(外来に係るものかつ電子情報処理組織の使用により請求されたものに限る。以下このロにおいて同じ。)の数(ただし、同一の加入者による同一の保険医療機関等における受診にかかる診療報酬明細書及び調剤報酬明細書が複数ある場合、その数を一として合計する。)
 
十三 当該年度において、次に掲げる取組を実施していること。
一点
 イ 加入者に対し、後発医薬品(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ニに規定する後発医薬品をいう。以下同じ。)に関する理解を促進する情報を提供すること。
 
 ロ 加入者に対し、後発医薬品の存在する先発医薬品(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第七条の二に規定する新医薬品等をいう。)が処方された場合に係る医療費と後発医薬品が処方された場合に係る医療費の差額に関する通知を送付し、当該加入者に係る後発医薬品の使用状況の変動を確認すること。
 
十四 当該年度において、後発医薬品の使用割合が百分の八十以上であること。
当該年度における後発医薬品の使用割合から百分の八十を控除して得た率を百分の二十で除して得た率に三を乗じて得た点数と三点を合算した点数(小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た点数とする。)
十五 当該年度において、次に掲げる取組を実施していること。
九点
 イ 診療報酬明細書等情報等を活用し、一定の基準に該当する加入者に対し、服薬情報に関する通知の送付等を行うこと。
 
 ロ イに掲げる取組の対象者の服薬状況等について、当該取組の実施の前後において評価を実施すること。
 
 ハ イ及びロに掲げる取組について、厚生労働省への報告を行っていること。
 
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十六 当該年度において、次に掲げる種別のがん検診を実施していること。
三点
 イ 胃がん検診
 
 ロ 肺がん検診
 
 ハ 大腸がん検診
 
 ニ 乳がん検診
 
 ホ 子宮頸がん検診
 
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十七 当該年度において、前項の上欄のイからホまでに掲げるがん検診の結果、精密検査が必要となった者に占める精密検査を受診した者の割合を把握していること。
この項の上欄の割合に五を乗じて得た点数(小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た点数とする。)と五点を合算した点数
十八 当該年度において、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十九条の二の規定に基づき市町村が実施するがん検診について、受診が必要な加入者に対し、受診勧奨を行うこと。
二点
十九 当該年度において、歯科健診を実施し、当該歯科健診の結果又は特定健康診査の結果を勘案して歯科診療を行う医療機関への受診が必要となる加入者に対して当該医療機関への受診勧奨を行うこと。
八点
二十 当該年度において、前項の上欄の歯科健診の結果又は特定健康診査の結果を用いて、歯科保健指導を実施すること。
五点
二十一 当該年度において、予防接種を実施していること又は予防接種を受けた加入者に対して当該予防接種に係る費用の補助を行っていること。
二点
二十二 当該年度において、次に掲げる事業を実施し、特定健康診査の結果等を用いて、その効果の検証を実施していること。
この項の上欄のイからホまでに掲げる事業について、同欄の検証を実施していることをそれぞれ一点として算定した点数を合算した点数
 イ 加入者の運動習慣の改善のための事業
 ロ 加入者の食生活の改善のための事業
 ハ 加入者の睡眠習慣の改善のための事業
 ニ 加入者の飲酒習慣の改善のための事業
 
 ホ 加入者の禁煙のための取組を支援するための事業
 
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二十三 当該年度の前年度において、次に掲げる基準のいずれかを満たすこと。
この項の上欄のイを満たす場合は三点、同欄のロを満たす場合は当該年度の前年度における加入者のうち適切な運動習慣を有する者の割合から当該年度の前々年度における加入者のうち適切な運動習慣を有する者の割合を控除して得た割合に百を乗じて得た点数(小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た点数とし、その点数が三点を超えるときは、三点とする。)
 イ 加入者のうち適切な運動習慣を有する者の割合が、五の項の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、当該種類の保険者に係る当該割合の平均値以上であること。
 ロ イを満たさない場合において、加入者のうち適切な運動習慣を有する者の割合が、当該年度の前々年度における加入者のうち適切な運動習慣を有する者の割合以上であること。
二十四 当該年度の前年度において、次に掲げる基準のいずれかを満たすこと。
この項の上欄のイを満たす場合は三点、同欄のロを満たす場合は当該年度の前年度における加入者のうち適切な食生活を有する者の割合から当該年度の前々年度における加入者のうち適切な食生活を有する者の割合を控除して得た割合に百を乗じて得た点数(小数点以下一位未満の端数があると
 イ 加入者のうち適切な食生活を有する者の割合が、五の項の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、当該種類の保険者に係る当該割合の平均値以上であること。
 ロ イを満たさない場合において、加入者のうち適切な食生活を有する者の割合が、当該年度の前々年度における加入者のうち適切な食事習慣を有する者の割合以上であること。
 
きは、これを四捨五入して得た点数とし、その点数が三点を超えるときは、三点とする。)
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二十五 当該年度の前年度において、次に掲げる基準のいずれかを満たすこと。
この項の上欄のイを満たす場合は三点、同欄のロを満たす場合は当該年度の前年度における加入者のうち適切な睡眠習慣を有する者の割合から当該年度の前々年度における加入者のうち適切な睡眠習慣を有する者の割合を控除して得た割合に百を乗じて得た点数(小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た点数とし、その点数が三点を超えるときは、三点とする。)
 イ 加入者のうち適切な睡眠習慣を有する者の割合が、五の項の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、当該種類の保険者に係る当該割合の平均値以上であること。
 ロ イを満たさない場合において、加入者のうち適切な睡眠習慣を有する者の割合が、当該年度の前々年度における加入者のうち適切な睡眠習慣を有する者の割合以上であること。
二十六 当該年度の前年度において、次に掲げる基準のいずれかを満たすこと。
この項の上欄のイを満たす場合は三点、同欄のロを満たす場合は当該年度の前年度における加入者のうち適切な飲酒習慣を有する者の割合から当該年度の前々年度における加入者のうち適切な飲酒習慣を有する者の割合を控除して得た割合に百を乗じて得た点数(小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た点数とし、その点数が三点を超えるときは、三点とする。)
 イ 加入者のうち適切な飲酒習慣を有する者の割合が、五の項の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、当該種類の保険者に係る当該割合の平均値以上であること。
 ロ イを満たさない場合において、加入者のうち適切な飲酒習慣を有する者の割合が、当該年度の前々年度における加入者のうち適切な飲酒習慣を有する者の割合以上であること。
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二十七 当該年度の前年度において、次に掲げる基準のいずれかを満たすこと。
この項の上欄のイを満たす場合は五点、同欄のロを満たす場合は当該年度の前年度における加入者のうち非喫煙者の割合から当該年度の前々年度における加入者のうち非喫煙者の割合を控除して得た割合に百を乗じて得た点数(小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た点数とし、その点数が五点を超えるときは、五点とする。)
 イ 加入者のうち非喫煙者の割合が、五の項の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、当該種類の保険者に係る当該割合の平均値以上であること。
 ロ イを満たさない場合において、加入者のうち非喫煙者の割合が、当該年度の前々年度における非喫煙者の割合以上であること。
二十八 当該年度において、加入者のメンタルヘルス対策のための事業を実施し、当該事業における調査の結果等を用いて、その効果の検証を実施すること。
二点
二十九 当該年度において、次に掲げる取組を実施していること。
六点
 イ 個人の健康づくりに向けた自助努力を喚起する取組を実施し、その効果の検証を実施すること。
 
 ロ イに掲げる取組について、厚生労働省に報告すること。
 
 
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