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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について
老高発0502第1号 老認発0502第1号 老老発0502第1号
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について
老高発0502第1号 老認発0502第1号 老老発0502第1号
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について (老高発0502第1号 老認発0502第1号 老老発0502第1号)
発出日:令和7年5月2日
更新日:令和7年5月2日
更新日:令和7年5月2日
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老高発0502第1号
老認発0502第1号
老老発0502第1号
令和7年5月2日
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各
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都道府県
指定都市
中核市
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介護保険主管部(局)長 殿
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厚生労働省老健局高齢者支援課長
(公印省略)
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長
(公印省略)
厚生労働省老健局老人保健課長
(公印省略)
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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について
平素より、介護保険行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
第246回社会保障審議会介護給付費分科会(令和7年4月14日)において、令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和6年度調査)の結果に基づき、中山間地域等の小規模事業所の経営の安定化を早期に図る観点から、中山間地域等に係る加算の取得要件の弾力化を行うこととしました。
これを踏まえ、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号)を別紙のとおり改正することとしますので、内容を御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等に周知いただくとともに、その取扱いにあたっては遺漏なきようお願いします。
本通知による改正後の取扱いについては、令和7年5月の算定分から適用することとします。
各都道府県におかれましては、今般の取得要件の弾力化の対象となる訪問介護事業所において、当該加算の算定がなるべく早く可能となるよう、通常の締切りにかかわらず申請を受け付けるなど柔軟にご対応いただくようお願いします。
別紙
○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企発第36厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)
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新
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旧
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第一 (略)
第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。)に関する事項
1 (略)
2 訪問介護費
⑴~⒄ (略)
⒅ 注14の取扱い
①~③ (略)
④ 訪問介護費においては、②及び③の規定にかかわらず、当分の間、前年度のいずれかの月における総訪問回数が概ね200回以下である場合であっても算定できるものとする。なお、「概ね200回」は400回程度を想定しており、例えば、前年度の平均延訪問回数600回以下の事業所等も対象となり得るものである。
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第一 (略)
第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。)に関する事項
1 (略)
2 訪問介護費
⑴~⒄ (略)
⒅ 注14の取扱い
①~③ (略)
(新設)
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⑤ 訪問介護費においては、当分の間、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)第2号のその他地域以外の地域に所在する指定訪問介護事業所であっても算定できるものとする。
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(新設)
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⑥ (略)
⒆~(25) (略)
3 訪問入浴介護費
⑴~⑹ (略)
⑺ 注8の取扱い
訪問介護と同様であるので、2⒅②、③及び⑥を参照されたい。
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④ (略)
⒆~(25) (略)
3 訪問入浴介護費
⑴~⑹ (略)
⑺ 注8の取扱い
訪問介護と同様であるので、2の⒅②から④までを参照されたい。
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⑼~⒀ (略)
4 訪問看護費
⑴~⒂ (略)
⒃ 注10について
訪問介護と同様であるので、2⒅①から③まで及び⑥を参照されたい。
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⑼~⒀ (略)
4 訪問看護費
⑴~⒂ (略)
⒃ 注10について
訪問介護と同様であるので、2⒅を参照されたい。
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なお、当該加算は所定単位数の10%加算としているが、この場合の所定単位数には緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナルケア加算を含まないこと。
⒄~(30) (略)
5 訪問リハビリテーション費
⑴~⑹ (略)
⑺ 注6の取扱い
訪問介護と同様であるので、2⒅①から③まで及び⑥を参照されたい。
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なお、当該加算は所定単位数の10%加算としているが、この場合の所定単位数には緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナルケア加算を含まないこと。
⒄~(30) (略)
5 訪問リハビリテーション費
⑴~⑹ (略)
⑺ 注6の取扱い
訪問介護と同様であるので、2⒅を参照されたい。
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⑻~⒅ (略)
6 居宅療養管理指導費
⑴~⑺ (略)
⑻ イ注4、ロ注3、ハ注5、ニ注3、ホ注3について
訪問介護と同様であるので、2⒅②、③及び⑥を参照されたい。
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⑻~⒅ (略)
6 居宅療養管理指導費
⑴~⑺ (略)
⑻ イ注4、ロ注3、ハ注5、ニ注3、ホ注3について
訪問介護と同様であるので、2⒅②~④を参照されたい。
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⑼ (略)
7~9 (略)
第三 (略)
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⑼ (略)
7~9 (略)
第三 (略)
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