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令和6年度介護報酬改定を踏まえた高齢者施設等と協力医療機関との連携促進に係る対応について
事務連絡

令和6年度介護報酬改定を踏まえた高齢者施設等と協力医療機関との連携促進に係る対応について (事務連絡)

発出日:令和7年5月28日
更新日:令和7年5月28日
事務連絡
令和7年5月28日
 
各都道府県介護保険主管部(局)
各市区町村介護保険主管部(局) 御中
 
各 
 
都道府県
保健所設置市
特 別 区
 
 衛生主管部(局) 御中
 
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
厚生労働省老健局老人保健課
厚生労働省医政局地域医療計画課
 
 
令和6年度介護報酬改定を踏まえた高齢者施設等と
協力医療機関との連携促進に係る対応について
 
平素より、厚生労働行政の推進につきまして、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
令和6年度介護報酬改定では、高齢者施設等(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び認知症対応型共同生活介護)と協力医療機関との連携強化に係る見直しを行いました。
具体的には、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院及び養護老人ホームにおいて、在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するため、入所者の病状が急変した場合等において、①医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること、②診療を行う体制を常時確保していること及び③入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保した協力医療機関を定めることを経過措置3年として義務化しました。また、軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び認知症対応型共同生活介護については、上記①及び②を満たす協力医療機関を定めることを努力義務としました。
厚生労働省では、令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和6年度調査)において、高齢者施設等と医療機関の連携体制に関する調査を行っており、その結果、上記①~③の要件を満たす協力医療機関を定めている施設の割合は、介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を含む)で56.6%、介護老人保健施設で70.0%、介護医療院で72.4%、養護老人ホームで45.7%でした。一方で、協力医療機関を定めていない施設について、医療機関との連携に係る取組状況として「まだ検討を行っていない」と回答した施設の割合は介護老人福祉施設で31.6%、介護老人保健施設で25.0%、介護医療院で25.0%、養護老人ホームで44.1%でした。また、各要件を満たす協力医療機関を定めることが義務化又は努力義務化されたことへの認知状況として「知らなかった」と回答した施設の割合は養護老人ホームで15.4%、軽費老人ホームで15.7%でした。さらに、協力医療機関を定めるにあたっての課題として、「どこに相談したらよいか分からない」、「周辺に医療機関が少ない(またはない)」という回答があった施設が一定数ありました。
協力医療機関との連携については、入所者等への適切な対応に直結するものであり、経過措置期間に関わらず、可及的速やかに全ての高齢者施設等において連携が図られるよう十分な働きかけを行う必要があります。このため、各都道府県、市区町村においては、下記の事項についてご協力いただきますようお願いします。
 
 
(1)高齢者施設等と協力医療機関との連携状況等の把握について
令和6年度介護報酬改定においては、1年に1回以上、高齢者施設等は協力医療機関の名称等について、当該施設等の指定等を行った自治体に提出しなければならないこととしました。都道府県においては、各施設等の届出の内容、市区町村においては、各施設等の届出の内容や在宅医療・介護連携推進事業を通じて把握した内容をもとに、各施設等における協力医療機関との連携状況等を把握していただくようお願いします。
 
(2)協力医療機関との連携に係る取組が行われていない高齢者施設等への周知等について
(1)で把握した連携状況等に関する情報をもとに、協力医療機関との連携に係る取組が行われていない施設等がある場合には、都道府県や市区町村が行う集団指導や運営指導において、施設等に対し、報酬改定の趣旨に沿った取組を促すとともに、協力医療機関に関する制度の周知や協力医療機関との連携に当たっての助言等を行っていただくようお願いします。
どこの医療機関と連携すればよいか分からないという課題を抱えている施設等もありますので、助言等に当たっては、以下のQ&Aの周知や、衛生主管部局と連携して地域の医療機関のリストを提供するなど、必要な支援のご協力をお願いします。
(参考)令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」
問124
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
 
(3)協力医療機関との連携に支障を来している高齢者施設等への支援について
協力医療機関の確保に苦慮している施設等においては、施設等の取組には限界がある事例も考えられるところ、そのような場合においては、自治体による支援も重要です。
自治体においては、在宅医療・介護連携推進事業や在宅医療に必要な連携を担う拠点を活用し、高齢者施設等からの相談窓口の設置や高齢者施設等と医療機関とのマッチング、都道府県医師会や郡市医師会等の地域の医療関係団体への協力依頼、地域における高齢者施設等への医療提供体制の検討、新たに協力医療機関との連携体制を構築した施設等の好事例の横展開などを行っている事例もあり、そのような事例を参考に、高齢者施設等と協力医療機関との連携に係る支援をご検討いただきますようお願いします。
また、都道府県と市区町村との間では、(1)で把握した連携状況等に関する情報を共有し、広域的に連携体制を構築することが必要な場合も想定されます。そのような場合には、例えば、市区町村が行う在宅医療・介護連携推進事業や都道府県が設置する在宅医療に必要な連携を担う拠点を活用し、高齢者施設等と協力医療機関とのマッチングを行ったり、都道府県が行う地域医療構想調整会議の場を活用して高齢者施設等の協力医療機関としての役割を担う医療機関を調整したりするなどの対応が考えられますので、ご検討いただきますようお願いします。
なお、今年度行う令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査においても、高齢者施設等と医療機関の連携体制に関する調査を行う予定であり、その中で自治体における相談対応や助言、支援等の取組状況を調査する予定ですので、ご協力をお願いします。
 
(参考)令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和6年度調査)(1)高齢者施設等と医療機関の連携体制等にかかる調査研究事業
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56824.html
 
以上
 
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