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令和7年8月からの室料相当額控除の適用について
事務連絡

令和7年8月からの室料相当額控除の適用について (事務連絡)

発出日:令和7年6月20日
更新日:令和7年6月20日
事務連絡
令和7年6月20日
 
各 
都道府県
市町村
  介護保険担当主管部(局) 御中
 
 
厚生労働省老健局
老人保健課
介護保険計画課
 
 
令和7年8月からの室料相当額控除の適用について
 
 
介護保険制度の運営につきましては、平素より御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
令和6年度介護報酬改定における議論に基づき、令和7年8月1日より、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)の一部が施行され、介護老人保健施設及び介護医療院に入所している一部の方に、室料相当額控除が適用されることになります。また、室料相当額控除が適用される方については、特定入所者介護(予防)サービス費(補足給付)における居住費の基準費用額が引き上がります。
対象となる施設は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表又は介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表等の必要書類一式の提出が必要となりますので、各自治体におかれましては、内容を御了知の上、管内の介護サービス事業者が、各自治体の定める提出期限までに遺漏なく対応できるようにご協力いただきますようお願いします。
なお、室料相当額控除や居住費の基準費用額の引上げについて、介護サービス事業者及び利用者の方々に御理解いただくことを目的とした参考資料を添付しますので、各自治体におかれましては、これらも活用しつつ、管内の介護サービス事業者へ積極的に周知いただくようお願いします。
 
 

室料相当額控除(令和7年8月~)

参考資料
 
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