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「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について
医政発0924第3号 老発0924第2号 保発0924第7号
「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について
医政発0924第3号 老発0924第2号 保発0924第7号
「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について (医政発0924第3号 老発0924第2号 保発0924第7号)
発出日:令和7年9月24日
更新日:令和7年9月24日
更新日:令和7年9月24日
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医政発
老発
保発
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0924第3号
0924第2号
0924第7号
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令和7年9月24日
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各都道府県知事 殿
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厚生労働省医政局長
(公印省略)
厚生労働省老健局長
(公印省略)
厚生労働省保険局長
(公印省略)
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「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び
地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について
標記の交付金によって造成された基金の運営については、「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」(平成26年9月12日医政発0912第5号・老発0912第1号・保発0912第2号)の別紙「地域医療介護総合確保基金管理運営要領」(以下「管理運営要領」という。)により行われているところであるが、今般、管理運営要領の一部を別紙新旧対照表のとおり改め、令和7年4月1日より適用することとしたので通知する。
なお、今般の改正の主な内容等は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)及び関係者等に対し周知いただくとともに、その運営について遺漏なきよう願いたい。
記
1 令和6年の地方からの提案等に関する対応方針に基づく改正(管理運営要領第4(2)⑨及び(3)④ケ関係)
令和6年の地方からの提案等に関する対応方針(令和6年12月24日閣議決定)4義務付け・枠付けの見直し等【厚生労働省】(43)において、「交付金等の交付申請手続等については、地方公共団体の事務負担を軽減するため、仕入控除税額報告及び返還における事務手続を簡素化することとし、令和7年度の事業の実施に当たって必要な措置を講ずる」こととされたところである。
これに基づき、都道府県又は市町村の助成により事業者が基金事業を実施する場合において、助成金の交付の申請に当たり、助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額があり、かつ、その金額が明らかである場合に、都道府県又は市町村が定めるところにより、事業者は助成金から当該額を予め減額して交付の申請を行うことを可能とする。
2 管理運営要領別記1「介護施設等の整備に関する事業」に係る改正
(1)介護付きホームに係る対象地域の追加
2(1)地域密着型サービス等整備等助成事業の一部及び(3)定期借地権設定のための一時金の支援事業における介護付きホームに係る整備等については、これまで、介護需要の増加が顕著である地域として、北海道、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、山梨県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、福岡県、熊本県の24都道府県に限り基金事業の対象としていたが、今般、全国平均以上に高齢者人口の増加が予測される青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、長野県、岐阜県、三重県、愛媛県、鹿児島県、沖縄県の11県を新たに追加する。(2(1)(イ及びオを除く。)及び(3)関係)
(2)「介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業」に係る実施期限の恒久化
2(1)介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業」については、令和6年度(昨年度1年延長)を実施期限としていたが、介護施設等の老朽化の状況等に鑑み、これを撤廃する。(2(1)イ関係)
(3)対象事業の新設
地域の実情に応じて、介護サービス需要の変化に柔軟に対応した介護施設等の整備を促進する観点から、次の①から④までに掲げる事業を新設する。
① 公用地を活用した老朽化介護施設等の建替え等促進のための代替施設整備事業
移転用地の確保が困難である大都市における老朽化した介護施設等の建替え等を促進するため、都道府県等が公有地に介護施設等の建替え等の期間のための代替施設を整備するもの。(2(1)オ関係)
② 都市部等における増加する介護ニーズへの対応のための既存ストック活用推進事業
高齢者人口の増加が見込まれる都市部等において、介護サービス等の需要の増加に対応するため、定員29人以下の介護施設等を定員30人以上の介護施設等に転換するための整備を行うもの。(2(1)カ関係)
③ 中山間・人口減少地域等におけるダウンサイジング支援事業
中山間・人口減少地域において、介護サービス等の需要の減少に対応するため、介護施設等のダウンサイジング(介護施設等の定員を1割以上減少させること等)のための整備を行うもの。(2(1)キ関係)
④ 介護施設等の集約・再編支援事業
都市部等又は中山間・人口減少地域等における介護サービス等の需要の変動に対応するため、2以上の介護施設等の合築・併設等(移転を含む。)を行うための整備を行うもの。(2(1)ク関係)
(4)建設コストの高騰等を踏まえた配分基礎単価の引上げ
近年の建設コストの高騰等を踏まえ、実態に見合った基金事業の実施を行うため、配分基礎単価の上限額を4.7%引上げる。(別表1関係)
(5)その他
① 2(6)介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業について、令和5年5月から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症へ移行したことや本事業による整備状況等を勘案し、補助率を2/3から1/3に引き下げる。(別表1関係)
② このほか、補助対象外の経費の明確化等の所要の改正を行う。
3 管理運営要領別記2「介護従事者の確保に関する事業」に係る改正
令和7年度から次の①・②に掲げる事業を新設するほか、所要の改正を行う。
① 介護人材確保のための福祉政策と労働施策の連携体制強化事業
都道府県が主体となって、地域の介護分野の業界団体のほか、都道府県労働局や都道府県福祉人材センター等の職員で構成される介護人材確保のための連携協議会を設置・運営する取組及び管内各地域のハローワークや介護事業所等が協力して行う介護分野の求職イベント等の実施を支援する。(2(14)関係)
② 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業
地域において、利用者へ必要なサービスを安定的に提供できるよう、研修体制づくりやホームヘルパーへの同行支援など、人材確保体制の構築による安心して働き続けられる環境整備に向けた取組や、経営改善に向けた取組について、事業所規模や地域の特性に合わせた支援を行う。(2(34)関係)
以上
「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」別紙新旧対照表
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新
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旧
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別紙
地域医療介護総合確保基金管理運営要領
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別紙
地域医療介護総合確保基金管理運営要領
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第1~第3 (略)
第4 基金事業を実施する場合の条件
(1) (略)
(2)都道府県の助成により事業者が基金事業を実施する場合
都道府県が、事業者が実施する基金事業に対して、この基金を財源の全部又は一部として助成する場合には、事業者に対し次の条件が付されるものとする(ただし、(3)に定める場合は除く。)
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第1~第3 (略)
第4 基金事業を実施する場合の条件
(1) (略)
(2)都道府県の助成により事業者が基金事業を実施する場合
都道府県が、事業者が実施する基金事業に対して、この基金を財源の全部又は一部として助成する場合には、事業者に対し次の条件が付されるものとする(ただし、(3)に定める場合は除く。)
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①~⑧ (略)
⑨ 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(次のア又はイに掲げる場合を除き、仕入控除税額が0円の場合を含む。)に速やかに、遅くとも基金事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに報告しなければならない。また、この助成金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を都道府県に納付しなければならない。
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①~⑧ (略)
⑨ 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)に速やかに、遅くとも基金事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに報告しなければならない。また、この助成金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を都道府県に納付しなければならない。
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ア この助成金の交付の申請に当たり、都道府県が定めるところにより、この助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかである場合であって、当該額を減額して申請している場合
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(新設)
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イ 都道府県が定めるところにより行う事業の実績報告等の際に、この助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかであり、かつ、都道府県が定めるところにより当該額を助成金の額から減額して報告した場合
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(新設)
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⑩~⑪ (略)
(3)市町村の助成により事業者が基金事業を実施する場合
都道府県が、市町村の助成により事業者が実施する基金事業に対して、この基金を財源の全部又は一部として助成する場合には、市町村に対し次の条件が付されるものとする。
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⑩~⑪(略)
(3)市町村の助成により事業者が基金事業を実施する場合
都道府県が、市町村の助成により事業者が実施する基金事業に対して、この基金を財源の全部又は一部として助成する場合には、市町村に対し次の条件が付されるものとする。
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①~③ (略)
④ 市町村が、事業者が実施する基金事業に対して、都道府県からの助成金を財源の全部又は一部として助成する場合には、事業者に対し次の条件が付されるものとする。
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①~③ (略)
④ 市町村が、事業者が実施する基金事業に対して、都道府県からの助成金を財源の全部又は一部として助成する場合には、事業者に対し次の条件が付されるものとする。
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ア~ク (略)
ケ 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(次の(ア)又は(イ)に掲げる場合を除き、仕入控除税額が0円の場合を含む。)に速やかに、遅くとも基金事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに市町村長に報告しなければならない。また、この助成金に係る仕入控除税額があることが確定した場合(次の(ア)又は(イ)に掲げる場合を除く。)には、当該仕入控除税額を市町村に納付しなければならない。
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ア~ク (略)
ケ 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)に速やかに、遅くとも基金事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに市町村長に報告しなければならない。また、この助成金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市町村に納付しなければならない。
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(ア) この助成金の交付の申請に当たり、市町村が定めるところ(都道府県が認める場合に限る。)により、この助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額があり、かつ、その金額が明らかである場合であって、当該額を減額して申請している場合
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(新設)
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(イ) 市町村が定めるところにより行う事業の実績報告等の際に、この助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかであり、かつ、市町村が定めるところ(都道府県が認める場合に限る。)により当該額を助成金の額から減額して報告した場合
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(新設)
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コ~サ (略)
⑤~⑨ (略)
(4)~(7) (略)
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コ~サ (略)
⑤~⑨ (略)
(4)~(7) (略)
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第5~第8 (略)
別表 (略)
別記1 介護施設等の整備に関する事業
1 (略)
2 対象事業
(1)地域密着型サービス等整備等助成事業
ア 地域密着型サービス等整備助成事業
(ア)対象施設等
a~p (略)
q 小規模(定員29人以下)な介護付きホーム(老人福祉法(昭和26年法律第45号)第29条第1項に規定される有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅(スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱(平成26年3月31日付け国住心第178号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅整備事業の補助対象となるものに限る。(4)ウ及び(6)を除いて以下同じ。)であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)(ただし、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県における整備に限る。)
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第5~第8 (略)
別表 (略)
別記1 介護施設等の整備に関する事業
1 (略)
2 対象事業
(1)地域密着型サービス等整備等助成事業
ア 地域密着型サービス等整備助成事業
(ア)対象施設等
a~p (略)
q 小規模(定員29人以下)な介護付きホーム(老人福祉法(昭和26年法律第45号)第29条第1項に規定される有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅(スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱(平成26年3月31日付け国住心第178号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅整備事業の補助対象となるものに限る。(4)ウ及び(6)を除いて以下同じ。)であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)(ただし、北海道、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、山梨県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、福岡県、熊本県、における整備に限る。)
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(イ)整備区分
「整備」とは、次の表の整備区分ごとに掲げる整備内容をいう。((1)カ、キ、ク、(7)の事業を除き、以下同じ。)
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(イ)整備区分
「整備」とは、次の表の整備区分ごとに掲げる整備内容をいう。((7)の事業を除き、以下同じ。)
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イ 介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業介護の受け皿整備量拡大と老朽化した定員30人以上の広域型施設の修繕を同時に進めるため、都道府県計画及び市町村計画に定める介護施設等(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護付きホーム。いずれも、定員規模及び助成を受けているかは問わない。)を1施設創設することを条件に、(ア)に掲げる広域型施設1施設の大規模修繕又は耐震化を行う事業を対象とする。
なお、創設する介護施設等と大規模修繕又は耐震化を行う広域型施設の場所は、同一敷地内又は近接の設置に限定されない。
また、介護施設等の創設と広域型施設の大規模修繕又は耐震化の整備主体は同一法人であることとし、都道府県計画及び市町村計画に沿った介護施設等の創設と広域型施設の大規模修繕又は耐震化の両方に係る1年から4年程度の範囲内を期間とする整備計画を定めることとする。介護施設等の創設と広域型施設の大規模修繕又は耐震化の実施順序は問わない。
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イ 介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業
介護の受け皿整備量拡大と老朽化した定員30人以上の広域型施設の修繕を同時に進めるため、都道府県計画及び市町村計画に定める介護施設等(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護付きホーム。いずれも、定員規模及び助成を受けているかは問わない。)を1施設創設することを条件に、(ア)に掲げる広域型施設1施設の大規模修繕又は耐震化を行う事業を対象とする。
なお、創設する介護施設等と大規模修繕又は耐震化を行う広域型施設の場所は、同一敷地内又は近接の設置に限定されない。
また、介護施設等の創設と広域型施設の大規模修繕又は耐震化の整備主体は同一法人であることとし、都道府県計画及び市町村計画に沿った介護施設等の創設と広域型施設の大規模修繕又は耐震化の両方に係る1年から4年程度の範囲内を期間とする整備計画を定めることとする。介護施設等の創設と広域型施設の大規模修繕又は耐震化の実施順序は問わないが、いずれも令和6年度中に着工することとする。
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(ア)・(イ) (略)
ウ 災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業
災害レッドゾーン(都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第1項第8号において規定される開発行為を行うのに適当でない区域内の土地。以下同じ)に所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築を行う事業を対象とする。
なお、災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等が、災害イエローゾーンへの移転改築を行う事業については、当事業の対象としないこととする。
また、当事業における土地の買収又は整地に要する費用、設備整備に係る経費は対象としないものとする。
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(ア)・(イ) (略)
ウ 災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業
災害レッドゾーン(都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第1項第8号において規定される開発行為を行うのに適当でない区域内の土地。以下同じ)に所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築を行う事業を対象とする。
なお、災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等が、災害イエローゾーンへの移転改築を行う事業については、当事業の対象としないこととする。
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(対象施設)
a~e (略)
f 広域型(定員30人以上)の介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。ただし、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県における整備に限る。)
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(対象施設)
a~e (略)
f 広域型(定員30人以上)の介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。ただし、北海道、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、山梨県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、福岡県、熊本県における整備に限る。)
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エ 災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築整備事業
災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築を行う事業を対象とする。
なお、当事業における土地の買収又は整地に要する費用、設備整備に係る経費は対象としないものとする。
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エ 災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築整備事業
災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築を行う事業を対象とする。
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(ア) (略)
(イ)対象施設
a~e (略)
f 広域型(定員30人以上)の介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。ただし、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県における整備に限る。)
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(ア) (略)
(イ)対象施設
a~e (略)
f 広域型(定員30人以上)の介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。ただし、北海道、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、山梨県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、福岡県、熊本県、における整備に限る。)
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オ 公用地を活用した老朽化介護施設等の建替え等促進のための代替施設整備事業
(ア)事業の目的
移転用地の確保が困難である大都市における老朽化した介護施設等の建替え等を促進するため、都道府県等が公有地に介護施設等の建替え等の期間における当該介護施設等の入所者等に対し継続的に介護サービス等を提供するための代替施設を整備することにより、地域における介護サービスの安定的な提供体制の確保及び効率的かつ計画的な整備を図ることを目的とする。
(イ)用語の定義
このオにおいて、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
a 大都市次に掲げるものをいう。
(a) 指定都市及び中核市並びに特別区
(b) 人口二十万以上の市であって、都道府県知事が特に必要と認めた地域
b 介護施設等次のいずれかに掲げる施設又は事業所等であって、都道府県知事が建替え等期間における代替施設の確保が必要と認めるものをいう。
(a) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定する事業を行うもの
(b) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第3号、同条第3項第4号及び第10号に規定する事業を行うもの
(c) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条に規定する有料老人ホーム
(d) 2の(1)の(ア)に定める介護予防拠点、地域包括支援センター、生活支援ハウス、緊急ショートステイ、施設内保育施設として使用されるもの
c 都道府県等都道府県並びに市町村及び特別区をいう。
d 公有地地方公共団体の所有する土地をいう。
e 建替え等老朽化した介護施設等の整備であって、次に掲げるもの
(a) 既存の介護施設等を取り壊して、新たに介護施設等を整備するもの(当該介護施設等を移転する場合を除く。)
(b) 既存の介護施設等の保全等のために行う大規模な修繕及び改修等(躯体工事に及ぶかは問わない。)であって、当該整備期間中に当該介護施設等の全部又は一部が使用できなくなると都道府県知事が認めるもの
f 代替施設次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
(a) 都道府県等が所有する建築物であって、公有地に定着するもの
(b) 介護施設等の建替え等の期間中に、当該介護施設等の入所者等を受け入れ、当該介護施設等を運営する法人に貸し付ける又は都道府県等が使用することにより、当該入所者等に必要な介護サービス等を提供する事業に供されるもの
(ウ)事業の対象
本事業の対象は、次に掲げる事業とする。
a 都道府県が代替施設を整備(既存の建築物の改修(現に公有地に定着する建築物を買収する費用を含む。)及び新たに建築物を整備することをいう。以下bにおいて同じ。)する事業
b 都道府県の助成により市町村(特別区を含む。)が代替施設を整備する事業
なお、代替施設の設置区域は、大都市の区域外であっても差し支えない。ただし、災害レッドゾーン及び災害イエローゾーン(4の(2)のウの(ア)及び(イ)に該当する場合の当該区域を除く。)の区域に整備する場合は、本事業の対象とならないものとする。
(エ)事業の対象外経費
本事業において次に掲げる経費は対象としないものとする。
a 土地の買収又は整地に要する費用
b 設備整備に係る経費
(オ)配分基礎単価
本事業の配分基礎単価は別表1に定めるところによる。
この場合において、第1欄の区分の適用に当たっては、当該代替施設の用途に応じて適切に定めること。なお、本事業の性質上、当該代替施設の用途を予め定めることが困難な場合も想定されるが、このときは都道府県等において最も使用が想定している事業の区分(当該想定している事業が2以上ある場合はそれぞれの規模に応じた区分)を適用すること。
(カ)その他
a 広く介護施設等の運営法人に対し定期的に公募をかけることなどにより代替施設が適切かつ効果的に利用されるよう努めること。
b 代替施設の利用者は、介護施設等の建替え等の期間の始期に現に当該介護施設等に入所等する者を原則とするが、代替施設における事業の運営に支障がない場合は、当該代替施設における事業の開始後に新規に入所等する者を含めて差し支えない。
c 代替施設における事業の運営に支障がないと認める場合は、大都市の区域外に所在する介護施設等の建替え等期間中に、当該介護施設等の入所者等を受け入れることや、感染症及び災害時の支援を行うために一時的に使用することも差し支えない。
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(新設)
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カ 都市部等における増加する介護ニーズへの対応のための既存ストック活用推進事業
(ア)事業の目的
高齢者人口の増加が見込まれる都市部等において、小規模な介護施設等を大規模な介護施設等に転換することにより、介護ニーズの増加に対応するための基盤整備を促進することを目的とする。
(イ)用語の定義
このカにおいて、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
a 都市部等次に掲げる市町村(特別区を含む。)をいう。
(a) 65歳以上人口の増加が見込まれる市町村
(b) (a)のほか、要介護高齢者、独居高齢者、認知症高齢者の増加が見込まれる市町村であって、都道府県知事が介護ニーズの増加への対応が必要と認める市町村
b 小規模な介護施設等2の(1)のア(地域密着型サービス等整備等助成事業)の(ア)に掲げる対象施設等であって、都市部等に所在するものをいう。
c 大規模な介護施設等次に掲げるものをいう。
(a) 定員30人以上の特別養護老人ホーム(当該特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室を含む。)
(b) 定員30人以上の介護老人保健施設、介護医療院又は養護老人ホーム
(c) 定員30人以上のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)
(d) 定員30人以上の有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)
なお、(d)については、2の(1)のアの(ア)のqの括弧書きに掲げる都道府県において整備する場合に限るものとする。
d 転換介護ニーズの増加に対応するため、小規模な介護施設等を大規模な介護施設等とするために行う整備であって、下表に掲げるものをいう。
なお、本事業の性質上、移転を伴う転換は原則として想定されていないが、
・ 当該小規模な介護施設等が所在する市町村と都道府県との協議の上、本事業の実施が介護保険事業(支援)計画の達成に資するものと認められる場合
・ 当該小規模な介護施設等が災害レッドゾーン又は災害イエローゾーンに所在する場合
については、都道府県知事の判断で移転を伴う転換を行うことも差し支えない。この場合において、大規模な介護施設等の移転先が災害レッドゾーン又は災害イエローゾーン(4の(2)のウの(ア)及び(イ)に該当する場合の当該区域を除く。)である場合は本事業の対象とはならない。
また、小規模な介護施設等と合築又は近接する(移転の場合は移転先に定着する)空き家、学校、公営住宅、公民館等の既存建物を活用し転換を行う事業を含むものとする。
(ウ)事業の対象外経費
本事業において次に掲げる経費は対象としないものとする。
a 土地の買収又は整地に要する費用
b 設備整備に係る経費
(エ)配分基礎単価
本事業の配分基礎単価は別表1に定めるところによる。
転換後の大規模な介護施設等の所在地が、指定都市、特別区、中核市又は人口20万人以上の市である場合は、別表1に定める配分基礎単価に1.05を乗じた額とすることができる。
(オ)その他
a 本事業による助成を都道府県又は市町村からを受けようとする事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該小規模な介護施設等が所在する市町村の長に提出するものとする(なお、当該申請書の様式については、別途、厚生労働省老健局高齢者支援課が示す様式例を参考とすること。)。
(a) 事業所の名称及び所在地、申請者の名称及び代表者の氏名
(b) 現に実施している介護サービス事業等
(c) 転換後に実施する予定の介護サービス事業等(移転を伴う場合は、移転の必要性及び移転先の所在地を含む。)
(d) 生産性向上に資する計画
(e) 転換後10年間の事業計画
(f) 介護職員等処遇改善加算(これに相当する加算を含む)の取得状況(転換前と転換後の見込み)
b 次に掲げる場合は、本事業の対象とならない。
(a) 市町村の長又は都道府県知事が、当該転換を行った場合に、介護保険事業(支援)計画の実施に支障が生じると認める場合
(b) 転換前において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)(介護給付の対象とならない場合においてはこれに相当する加算(加算方式によらない場合を除く。))を算定していないこと
(c) 転換後において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)(介護給付の対象とならない場合においてはこれに相当する加算(加算方式によらない場合を除く。))を算定する見込みがないこと
c 本事業において、転換前後の小規模な介護施設等と大規模な介護施設等の運営法人は同一のものとする。ただし、事業譲渡・事業承継が行われる場合等であって、都道府県知事が本事業の目的に照らして適当と認める場合はこの限りでない。
d 転換後の大規模な介護施設等で実施する介護サービス等の事業の数は、移転前の事業の数と一致するものとする。ただし、当該介護施設等が複合型の介護施設等である場合など、都道府県知事が本事業の趣旨に照らして適切と認める場合はこの限りでない。
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(新設)
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キ 中山間・人口減少地域等におけるダウンサイジング支援事業
(ア)事業の目的
介護サービス等の需要減少が見込まれる中山間・人口減少地域において、地域における介護サービス等の維持・確保の観点から、介護施設等のダウンサイジングを行うことにより、介護事業者等が継続してその地域で介護サービス等を効果的に提供するための基盤整備を促進することを目的とする。
(イ)用語の定義
このキにおいて、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
a 中山間・人口減少地域等次に掲げる区域をいう。
(a) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
(b) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島
(c) 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項に規定する豪雪地帯及び同条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
(d) 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
(e) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
(f) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
(g) 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
(h) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域
(i) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により公示された過疎地域
(j) 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島
(k) 水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第3条第1の規定により指定された水源地域
(l) 厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(平成12年厚生省告示第53号)に定める地域((a)から(k)までに掲げる地域を除く。)
b 大規模な介護施設等次に掲げるものであって、中山間・人口減少地域等に所在(通常の事業の実施地域に中山間・人口減少地域等が含まれるもの及び中山間・人口減少地域等の高齢者に対し介護サービス等を提供している又は提供することが想定されていると都道府県知事が適当と認めるものを含む。以下このキにおいて同じ。)するものをいう。
(a) 定員30人以上の特別養護老人ホーム(当該特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室を含む。)
(b) 定員30人以上の介護老人保健施設、介護医療院又は養護老人ホーム
(c) 定員30人以上のケアハウス(軽費老人ホームA型及びB型を含み、ダウンサイジング後に特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)
(d) 定員30人以上の有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものであって、2の(1)のアの(ア)のqの括弧書きに掲げる都道府県において整備する場合に限る。)
c 小規模な介護施設等次に掲げるものをいう。
(a) 定員29人以上の特別養護老人ホーム(当該特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室を含む。)
(b) 定員29人以上の介護老人保健施設、介護医療院又は養護老人ホーム
(c) 定員29人以上のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)
(d) 定員29人以上の有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものであって、2の(1)のアの(ア)のqの括弧書きに掲げる都道府県において整備する場合に限る。)
(e) 都市型軽費老人ホーム及び認知症高齢者グループホーム
(f) 2の(1)のア(地域密着型サービス等整備等助成事業)の(ア)に掲げる対象施設等((a)から(e)までに掲げるものを除く。)
d ダウンサイジング次に掲げるいずれかのために行われる整備であって、下表に掲げるものをいう。
(a) 大規模な介護施設等の定員を1割以上減少させるもの(減少の結果、定員が29人以下となり、小規模な介護施設等になる場合を含む。)
(b) 小規模な介護施設等(cの(a)から(e)までに掲げるものに限る。)の定員を1割以上減少させるもの
(c) 小規模な介護施設等(bの(f)に掲げるものに限る。)の定員(小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小規模型居宅介護事業所については登録定員又は宿泊定員のうち都道府県知事が本事業の趣旨に鑑み適当と認めるものをいう。)を減少(定員の定めがないものについては事業規模の縮小をいう。)させるもの
なお、ダウンサイジングには、当該介護施設等において提供される介護サービス等の全部又は一部を他の介護サービス等とすることを含むものとし、その場合は、転換前の定員と転換後の定員(ダウンサイジング後の介護施設等が複合型の介護施設等となる場合は、当該介護施設等の定員の総計とする。)とを比較して1割以上減少しているかを判断すること。
なお、本事業の性質上、移転を伴う転換は原則として想定されていないが、当該介護施設等が災害レッドゾーン又は災害イエローゾーンに所在する場合については、都道府県知事の判断で移転を伴うダウンサイジングを行うことも差し支えない。この場合において、大規模な介護施設等の移転先が災害レッドゾーン又は災害イエローゾーン(4の(2)のウの(ア)及び(イ)に該当する場合の当該区域を除く。)である場合は本事業の対象とならない。
また、介護施設等と合築又は近接する(移転の場合は移転先に定着する)空き家、学校、公営住宅、公民館等の既存建築物を活用し転換を行う事業(以下このキにおいて「空き家等を改修した事業」という。)を含むものとする。
(ウ)事業の対象外軽費本事業において次に掲げる経費は対象としないものとする。
a 土地の買収又は整地に要する費用
b 設備整備に係る経費
(エ)配分基礎単価
本事業の配分基礎単価は別表1に定めるところによる。
空き家等を改修した事業を実施する場合の同表の適用については、ダウンサイジング後の介護施設等が別表1の「空き家等を活用した事業」欄に掲げる区分に該当する場合は、当該区分ごとに定める配分基礎単価を適用することを原則とする(当該整備が全体の整備の一部であるなど、都道府県知事が同単価の適用が整備の実情に合致しないと認める場合を除く。)。
(オ)その他
a 本事業による助成を都道府県又は市町村から受けようとする事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事(市町村による助成の場合は市町村の長)に提出するものとする(なお、当該申請書の様式については、別途、厚生労働省老健局高齢者支援課が示す様式例を参考とすること。)。
(a) 事業所の名称及び所在地、申請者の名称及び代表者の氏名
(b) 現に実施している介護サービス事業等
(c) ダウンサイジング後に実施する予定の介護サービス事業等(災害レッドゾーン又は災害イエローゾーンに所在するため、移転を伴う場合は移転先の所在地を含む。)
(d) 生産性向上に資する計画
(e) 転換後10年間の事業計画
(f) 介護職員等処遇改善加算(これに相当する加算を含む)の取得状況(転換前と転換後の見込み)
b 次に掲げる場合は、本事業の対象とならない。
(a) 市町村の長又は都道府県知事が、当該ダウンサイジングを行った場合に、介護保険事業(支援)計画の実施に支障が生じると認める場合
(b) ダウンサイジング前において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)(介護給付の対象とならない場合においてはこれに相当する加算(加算方式によらない場合を除く。))を算定していないこと
(c) ダウンサイジング後において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)(介護給付の対象とならない場合においてはこれに相当する加算(加算方式によらない場合を除く。))を算定する見込みがないこと
c 本事業において、ダウンサイジング前後の介護施設等の運営法人は同一のものとする。ただし、事業譲渡・事業承継が行われる場合等であって、都道府県知事が本事業の目的に照らして適当と認める場合はこの限りでない。
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(新設)
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ク 介護施設等の集約・再編支援事業
(ア)事業の目的
高齢者人口の増加が見込まれる都市部等又は介護サービス等の需要減少が見込まれる中山間・人口減少地域等において、2以上の介護施設等の集約・再編を行うことにより、介護ニーズの変動に対応しながら、将来にわたり介護サービス等を安定的かつ継続的に提供することを目的とする。
(イ)用語の定義
このクにおいて、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
a 都市部等カの(イ)のaの定めるところによる。
b 中山間・人口減少地域等キの(イ)のaの定めるところによる。
c 介護施設等次に掲げるものであって、都市部等又は中山間・人口減少地域等に所在するものをいう。
(a) 特別養護老人ホーム(当該特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室を含む。)
(b) 介護老人保健施設
(c) 介護医療院
(d) 養護老人ホーム
(e) ケアハウス(軽費老人ホームA型及びB型を含み、集約・再編後に特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)
(f) 有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものであって、2の(1)のアの(ア)のqの括弧書きに掲げる都道府県において整備する場合に限る。)
(g) 都市型軽費老人ホーム
(h) 認知症高齢者グループホーム
(i) 小規模多機能型居宅介護事業所
(j) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(k) 看護小規模多機能型居宅介護事業所
(l) 認知症対応型デイサービスセンター
(m) 介護予防拠点
(n) 地域包括支援センター
(o) 生活支援ハウス
(p) 緊急ショートステイ
(q) 施設内保育所
d 集約・再編cに掲げる介護施設等をそれぞれの種別ごとに1((a)から(f)に掲げるものについては定員29人以下と定員30人以上でそれぞれ1とする。)と数えた場合における、都市部等又は中山間・人口減少地域等における介護ニーズの変容に対応するために都道府県知事及び市町村の長が必要と認める次に掲げるいずれかのために行われる整備であって、下表に掲げるものをいう。
(a) 2以上の介護施設等を合築又は併設し、同じ種別かつ合築又は併設前の介護施設等の数と同数以下の介護施設等とする場合
(b) 2以上の介護施設等を統廃合し、統廃合前の介護施設等の種別と全部又は一部が異なる種別の介護施設等を整備する場合(原則として合築又は同一敷地内のものに限る。)
集約・再編の対象に中山間・人口減少地域に所在する介護施設等が含まれる場合における集約・再編後の介護施設等の所在地は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画に記載される同条第2項第2号に規定する居住誘導区域又は同項第3号に規定する都市機能誘導区域(これによりがたい場合は、本事業の実施に当たり人口減少の中にあっても福祉サービスや生活支援サービスが持続的かつ効果的に確保するため適当であると市町村の長が認める区域とすることができる。)とすることとする。
なお、集約・再編前の介護施設等が災害レッドゾーン又は災害イエローゾーンに所在する場合であって、集約・再編後の介護施設等の所在地が災害レッドゾーン又は災害イエローゾーン(4の(2)のウの(ア)及び(イ)に該当する場合の当該区域を除く。)である場合は本事業の対象とならない。
また、介護施設等と合築又は近接する(移転の場合は移転先に定着する)空き家、学校、公営住宅、公民館等の既存建築物を活用し転換を行う事業(以下このクにおいて「空き家等を改修した事業」という。)を含むものとする。
(ウ)事業の対象外経費
本事業において次に掲げる経費は対象としないものとする。
a 土地の買収又は整地に要する費用
b 設備整備に係る経費
(エ)配分基礎単価
本事業の配分基礎単価は別表1に定めるところによる。
集約・再編後の介護施設等の所在地が、指定都市、特別区、中核市又は人口20万人以上の市である場合は、別表1に定める配分基礎単価に1.05を乗じた額とすることができる。
空き家等を改修した事業を実施する場合の同表の適用については、集約・再編後の介護施設等が別表1の「空き家等を活用した事業」欄に掲げる区分に該当する場合は、当該区分ごとに定める配分基礎単価を適用することを原則とする(当該整備が全体の整備の一部であるなど、都道府県知事が同単価の適用が整備の実情に合致しないと認める場合を除く。)。
(オ)その他
a 本事業による助成を都道府県又は市町村から受けようとする事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事(市町村による助成の場合は市町村の長)に提出するものとする(なお、当該申請書の様式については、別途、厚生労働省老健局高齢者支援課が示す様式例を参考とすること。)。
(a) 事業所の名称及び所在地、申請者の名称及び代表者の氏名
(b) 現に実施している介護サービス事業等
(c) 集約・再編後に実施する予定の介護サービス事業等(移転を伴う場合は移転先の所在地を含む。)
(d) 生産性向上に資する計画
(e) 転換後10年間の事業計画
(f) 介護職員等処遇改善加算(これに相当する加算を含む)の取得状況(転換前と転換後の見込み)
b 次に掲げる場合は、本事業の対象とならない。
(a) 市町村の長又は都道府県知事が、当該集約・再編を行った場合に、介護保険事業(支援)計画の実施に支障が生じると認める場合
(b) 集約・再編前において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)(介護給付の対象とならない場合においてはこれに相当する加算(加算方式によらない場合を除く。))を算定していないこと
(c) 集約・再編後において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)(介護給付の対象とならない場合においてはこれに相当する加算(加算方式によらない場合を除く。))を算定する見込みがないこと
c 本事業において、集約・再編前後の介護施設等の運営法人は同一のものとする。ただし、事業譲渡・事業承継が行われる場合等であって、都道府県知事が本事業の目的に照らして適当と認める場合はこの限りでない。
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(新設)
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(2)介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
ア (略)
イ 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援事業
介護施設等において、(1)イ(イ)の表中(1)又は(2)に該当する大規模修繕(助成を受けているかは問わない。)を実施する際に、別記2の(30)ロの介護テクノロジー導入支援事業において対象となっている機器等を導入するために必要な経費を支援する事業を対象とする。
なお、本事業においては、介護ロボット・ICT以外の設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最大6ヶ月間)、職員募集経費、開設のための普及啓発経費等は対象とならない。
また、事業実施にあたっての導入計画の策定及び導入効果の報告については、令和2年4月14日老高発0414第1号・老振発0414第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長・振興課長通知「地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について」の別紙1を準用する。
ウ (略)
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(2)介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
ア (略)
イ 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援事業
介護施設等において、(1)イ(イ)の表中(1)又は(2)に該当する大規模修繕(助成を受けているかは問わない。)を実施する際に、別記2の(29)ロの介護テクノロジー導入支援事業において対象となっている機器等を導入するために必要な経費を支援する事業を対象とする。
なお、本事業においては、介護ロボット・ICT以外の設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最大6ヶ月間)、職員募集経費、開設のための普及啓発経費等は対象とならない。
また、事業実施にあたっての導入計画の策定及び導入効果の報告については、令和2年4月14日老高発0414第1号・老振発0414第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長・振興課長通知「地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について」の別紙1を準用する。
ウ (略)
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(3)定期借地権設定のための一時金の支援事業
施設等用地の確保を容易にし、特別養護老人ホーム等の整備促進を図るため、用地確保のための定期借地権設定に際して土地所有者に支払われた一時金(賃料の前払いとして授受されたものに限る。)を支援する事業を対象とする。
また、地域の実情に合わせて、普通借地権設定でも可能とするが、この場合、当該用地に整備される施設等の経営が安定的・継続的に行われるよう、当該施設等運営法人が以下に掲げる要件を満たしていることを条件とする。
・ 貸与を受けている不動産について、施設等を経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。
・ 賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。
・ 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等運営法人が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払可能であると認められること。
さらに、本体施設(特別養護老人ホーム等)を整備する際に、合築・併設施設(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等)を整備する場合においては、当該敷地についても補助対象とする。
なお、介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)を整備する際に、本事業を活用する場合は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県における整備に限るものとする。
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(3)定期借地権設定のための一時金の支援事業
施設等用地の確保を容易にし、特別養護老人ホーム等の整備促進を図るため、用地確保のための定期借地権設定に際して土地所有者に支払われた一時金(賃料の前払いとして授受されたものに限る。)を支援する事業を対象とする。
また、地域の実情に合わせて、普通借地権設定でも可能とするが、この場合、当該用地に整備される施設等の経営が安定的・継続的に行われるよう、当該施設等運営法人が以下に掲げる要件を満たしていることを条件とする。
・ 貸与を受けている不動産について、施設等を経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。
・ 賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。
・ 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等運営法人が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払可能であると認められること。
さらに、本体施設(特別養護老人ホーム等)を整備する際に、合築・併設施設(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等)を整備する場合においては、当該敷地についても補助対象とする。
なお、介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)を整備する際に、本事業を活用する場合は、北海道、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、山梨県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、福岡県、熊本県、における整備に限るものとする。
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(4)既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
ア 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修支援事業
次に掲げる施設(いずれも、定員規模は問わない。)のユニット化改修に要する経費を支援する事業を対象とする。
なお、当事業における設備整備に係る経費は対象としないものとする。
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(4)既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
ア 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修支援事業
次に掲げる施設(いずれも、定員規模は問わない。)のユニット化改修に要する経費を支援する事業を対象とする。
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(ア)~(ウ) (略)
イ 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修支援事業
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(いずれも、定員規模は問わない。)の多床室について、居住環境の質を向上させるために、プライバシー保護のための改修を行う費用を支援する事業を対象とする。
なお、改修は、各床間に間仕切りや壁等を設置し、他の入所者からの視線が遮断されることを前提とする。建具による仕切りは認めるが、家具やカーテンによる仕切りは認められない。また、天井から隙間が空いていることは認めるものとする。
また、当事業における設備整備に係る経費は対象としないものとする。
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(ア)~(ウ) (略)
イ 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修支援事業
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(いずれも、定員規模は問わない。)の多床室について、居住環境の質を向上させるために、プライバシー保護のための改修を行う費用を支援する事業を対象とする。
なお、改修は、各床間に間仕切りや壁等を設置し、他の入所者からの視線が遮断されることを前提とする。建具による仕切りは認めるが、家具やカーテンによる仕切りは認められない。また、天井から隙間が空いていることは認めるものとする。
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(5) (略)
(6)介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業
介護施設等において新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、簡易陰圧装置の設置、ゾーニング環境等の整備、多床室の個室化に係る費用を支援することを目的とする。
ア (略)
イ (略)
ウ 介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業
(ア)対象事業
介護施設等において、感染が疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修するための事業を対象とする。
なお、可動の壁は認めるが、天井から隙間が空いていることは認めないものとする。
また、当事業における設備整備に係る経費は対象としないものとする。
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(5) (略)
(6)介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業
介護施設等において新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、簡易陰圧装置の設置、ゾーニング環境等の整備、多床室の個室化に係る費用を支援することを目的とする。
ア (略)
イ (略)
ウ 介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業
(ア)対象事業
介護施設等において、感染が疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修するための事業を対象とする。
なお、可動の壁は認めるが、天井から隙間が空いていることは認めないものとする。
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(7) (略)
3 助成額の算定方法
(1) (略)
(2)財政上の特別措置
上記2の対象事業のうち(1)及び(4)の事業の助成額については、次表の第1欄に定める区分につき、第2欄に定める対象施設が都道府県計画に記載される場合には、当該施設の種類ごとに、3の(1)により算定した額に第3欄に定める加算率を乗じて得た額を加算することができるものとする。
ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
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(7) (略)
3 助成額の算定方法
(1) (略)
(2)財政上の特別措置
上記2の対象事業のうち(1)及び(4)の事業の助成額については、次表の第1欄に定める区分につき、第2欄に定める対象施設が都道府県計画に記載される場合には、当該施設の種類ごとに、3の(1)により算定した額に第3欄に定める加算率を乗じて得た額を加算することができるものとする。
ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
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4 その他
(1) (略)
(2) (略)
ア~ウ (略)
エ 令和5年度以降に、災害イエローゾーンにおいて新規整備した介護施設等については、2(1)ア、キ、クの事業の対象としないこと。
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4 その他
(1) (略)
(2) (略)
ア~ウ (略)
エ 令和5年度以降に、災害イエローゾーンにおいて新規整備した介護施設等については、2(1)アの事業の対象としないこと。
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オ 令和5年度以降に、災害イエローゾーンにおいて新規整備した広域型介護施設等については、2(1)エ、カ、キ、クの事業の対象としないこと。
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オ 令和5年度以降に、災害イエローゾーンにおいて新規整備した広域型介護施設等については、2(1)エの事業の対象としないこと。
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カ 令和7年度以降に、災害イエローゾーンにおいて新規整備した代替施設については、2(1)オの事業の対象としないこと。
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(新設)
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(3)介護施設等の整備に関する事業に係る都道府県計画及び市町村計画の事業の選定に当たっては、10年以上継続して事業を実施できるかという点に留意すること。
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(新設)
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別表1
(1)地域密着型サービス等整備等助成事業
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別表1
(1)地域密着型サービス等整備等助成事業
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注)施設数単位で助成する施設等について、新規開設時に一度助成を受けている場合であっても、増床する場合には、配分基礎単価を平均利用定員で割るなど、合理的な方法を用いて算出した額で助成することができる。
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注)施設数単位で助成する施設等について、新規開設時に一度助成を受けている場合であっても、増床する場合には、配分基礎単価を平均利用定員で割るなど、合理的な方法を用いて算出した額で助成することができる。
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(2)介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
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(2)介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
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(3)(略)
(4)既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
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(3) (略)
(4)既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
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注)いずれの事業の介護施設等も、定員規模は問わない。
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注)いずれの事業の介護施設等も、定員規模は問わない。
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(5)民有地マッチング事業
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(5)民有地マッチング事業
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注)介護施設等とは、(3)定期借地権設定のための一時金の支援事業の対象施設をいう。
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注)介護施設等とは、(3)定期借地権設定のための一時金の支援事業の対象施設をいう。
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(6)介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業
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(6)介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業
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注)いずれの介護施設等も、定員規模は問わない。
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注)いずれの介護施設等も、定員規模は問わない。
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(7)(略)
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(7)(略)
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別記2 介護従事者の確保に関する事業
1 (略)
2 (略)
(1)~(13) (略)
(14)介護人材確保のための福祉施策と労働施策の連携体制強化事業
都道府県の介護保険部局が主体となって、地域の介護分野の業界団体のほか、都道府県労働局や都道府県福祉人材センター等の職員で構成される介護人材確保のための連携協議会を設置・運営する取組、及び管内各地域のハローワークや介護事業所等が協力して行う介護分野の求職イベント等の実施に必要な経費に対して助成する。
なお、事業実施に当たって、その他必要事項については、別に通知を定めるものとする。
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別記2 介護従事者の確保に関する事業
1 (略)
2 (略)
(1)~(13) (略)
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(15)多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業
(略)
(16)喀痰吸引等研修の実施体制強化事業
(略)
(17)介護施設、介護事業所への出前研修の支援事業
(略)
(18)各種研修に係る代替要員の確保対策事業
(略)
(19)潜在介護福祉士等の再就業促進事業
(略)
(20)認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業等
(略)
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(14)多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業
(略)
(15)喀痰吸引等研修の実施体制強化事業
(略)
(16)介護施設、介護事業所への出前研修の支援事業
(略)
(17)各種研修に係る代替要員の確保対策事業
(略)
(18)潜在介護福祉士等の再就業促進事業
(略)
(19)認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業等
(略)
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(21)地域における認知症施策の底上げ・充実のための重点支援事業
都道府県が共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65号)に関連する認知症施策について、地域における施策の実施状況等を踏まえたうえで、計画的に取組の充実や質の向上を図るために必要な経費に対し助成する。
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(20)地域における認知症施策の底上げ・充実のための重点支援事業
都道府県が認知症施策推進大綱(令和元年6月18日認知症施策推進関係閣僚会議決定)に関連する認知症施策について、地域における施策の実施状況等を踏まえたうえで、計画的に取組の充実や質の向上を図るために必要な経費に対し助成する。
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(22)地域包括ケアシステム構築・推進に資する人材育成・資質向上事業
(略)
(23)権利擁護人材育成事業
(略)
(24)介護予防の推進に資する専門職種の指導者育成事業
(略)
(25)介護施設等における防災リーダー養成等支援事業
(略)
(26)外国人介護人材研修支援事業
(略)
(27)外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業
(略)
(28)介護職員長期定着支援事業
(略)
(29)新人介護職員に対するエルダー、メンター制度等導入支援事業
(略)
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(21)地域包括ケアシステム構築・推進に資する人材育成・資質向上事業
(略)
(22)権利擁護人材育成事業
(略)
(23)介護予防の推進に資する専門職種の指導者育成事業
(略)
(24)介護施設等における防災リーダー養成等支援事業
(略)
(25)外国人介護人材研修支援事業
(略)
(26)外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業
(略)
(27)介護職員長期定着支援事業
(略)
(28)新人介護職員に対するエルダー、メンター制度等導入支援事業
(略)
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(30)管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業
以下の、ロ、ハの実施に当たって、その他必要な事項については、別に通知に定めるものとする。
イ (略)
ロ 介護テクノロジー導入支援事業
今後、介護サービスの需要が更に高まる一方、生産年齢人口が急速に減少していくことが見込まれる中で、介護人材の確保は喫緊の課題である。こうした状況を踏まえ、介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化など、介護従事者が継続して就労するための環境整備など、職場環境の改善を図るため、介護サービス事業所が介護テクノロジーを導入するための経費に対し助成する。
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(29)管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業
以下の、ロ、ハの実施に当たって、その他必要な事項については、別に通知に定めるものとする。
イ (略)
ロ 介護テクノロジー導入支援事業
今後、介護サービスの需要が更に高まる一方、生産年齢人口が急速に減少していくことが見込まれる中で、介護人材の確保は喫緊の課題である。こうした状況を踏まえ、介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化など、介護従事者が継続して就労するための環境整備など、職場環境の改善を図るため、介護サービス事業所が介護ロボットやICT機器等の介護テクノロジーを導入するための経費に対し助成する。
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ハ・ニ (略)
(31)介護従事者の子育て支援のための施設内保育施設運営支援事業
(略)
(32)介護サービス事業者等の職員に対する子育て支援(ベビーシッター派遣、介護職員の代替要員の派遣等)事業
(略)
(33)外国人介護人材受入施設等環境整備事業
(略)
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ハ・ニ (略)
(30)介護従事者の子育て支援のための施設内保育施設運営支援事業
(略)
(31)介護サービス事業者等の職員に対する子育て支援(ベビーシッター派遣、介護職員の代替要員の派遣等)事業
(略)
(32)外国人介護人材受入施設等環境整備事業
(略)
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(34)訪問介護等サービス提供体制確保支援事業
地域において、利用者へ必要なサービスを安定的に提供できるよう、研修体制づくりやホームヘルパーへの同行支援など、人材確保体制の構築による安心して働き続けられる環境整備に向けた取組や、経営改善に向けた取組について、事業所規模や地域の特性に合わせた支援に必要な経費に対して助成する。
なお、事業実施に当たって、その他必要な事項については、別に通知に定めるものとする。
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(35)離島・中山間地域等における介護人材確保支援事業
(略)
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(33)離島・中山間地域等における介護人材確保支援事業
(略)
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別記3~4 (略)
別葉1~3 (略)
別紙様式1・2 (略)
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別記3・4 (略)
別葉1~3 (略)
別紙様式1・2 (略)
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参考(改正後全文)
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医政発0912第5号
老発0912第1号
保発0912第2号
平成26年9月12日
一部改正
医政発0924第3号
老発0924第2号
保発0924第7号
令和7年9月24日
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各都道府県知事 殿
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厚生労働省医政局長
(公印省略)
厚生労働省老健局長
(公印省略)
厚生労働省保険局長
(公印省略)
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医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援
臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金
の運営について
臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金
の運営について
標記については、「平成26年度医療介護提供体制改革推進交付金及び地域医療対策支援臨時特例交付金の交付について」(平成26年9月12日厚生労働省発医政0912第2号)をもって通知されたところであるが、今般、別紙のとおり「地域医療介護総合確保基金管理運営要領」を定め、令和26年9月12日から適用することとしたので通知する。
なお、貴管内関係者に対しては、貴職から周知されるよう御配慮願いたい。
別紙
地域医療介護総合確保基金管理運営要領
第1 通則
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)第6条に基づき、医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金により都道府県に設置された地域医療介護総合確保基金(以下「基金」という。)の管理、運用、取崩し等に係る事業(以下「基金管理事業」という。)及び基金を活用して行われる事業(以下「基金事業」という。)については、この要領の定めるところによるものとする。
なお、この要領は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第7条に規定する補助金等の交付の条件である。
第2 基金管理事業の実施
(1)基金の造成
基金は、「平成26年度医療介護提供体制改革推進交付金及び地域医療対策支援臨時特例交付金交付要綱」(平成26年9月12日厚生労働省発医政0912第2号厚生労働事務次官通知。以下「交付要綱」という。)等に基づき、都道府県が国から消費税増収分を財源とする医療介護提供体制改革推進交付金及び消費税増収分以外の税収等による地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の交付を受けて造成するものとする。
(2)基金の造成方法
① 都道府県は、基金について次の事項を条例等において規定するものとする。
ア 基金の造成目的
イ 基金の額
ウ 基金の管理
エ 運用益の処理
オ 基金の処分
② 都道府県は、別表に規定する事項について、基金を造成した日又は年度毎に決定された交付額(都道府県の負担を含む。)を基金に納付した日の翌日から起算して45日以内に自らのホームページにおいて公表しなければならない。
(3)基金の取崩し
① 都道府県は、法第4条第1項の規定により作成した計画(以下「都道府県計画」という。)の範囲内で、必要に応じ、基金事業に必要な経費を基金から取り崩し、基金事業の財源に充てるものとする。
② 都道府県は、都道府県計画を実施するに当たり、当該年度毎に決定された交付額(都道府県の負担を含む。)、運用益及び過年度に生じた基金の残余額を一体的に管理し、その範囲内で各基金事業に充当するものとする。なお、当該執行の取扱いについては、別途定める。
(4)基金の運用
基金の運用については、次の方法によるものとする。
① 国債、地方債その他確実かつ有利な有価証券の取得
② 金融機関への預金
③ 信託業務を営む銀行又は信託銀行への金銭信託(ただし、元本保証のあるものに限る。)
基金の運用によって生じた運用益は、当該基金に繰り入れるものとする。
(5)基金の処分の制限
基金((4)により繰り入れた運用益を含む。)は、基金管理事業を実施する場合を除き、取り崩してはならない。
第3 基金事業の実施
(1)基金事業の対象
基金事業は、都道府県計画に定めるもののうち、次に掲げる事業を対象とする。
①-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
①-2 地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業(別記4)
② 居宅等における医療の提供に関する事業
③ 介護施設等の整備に関する事業(別記1)
④ 医療従事者の確保に関する事業
⑤ 介護従事者の確保に関する事業(別記2)
⑥ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業(別記3)
(2)基金事業の実施主体
基金事業の実施主体は、事業者((1)の①~⑥の事業を実施する者をいう。)又は都道府県とする。
また、都道府県は、外部の団体等へ基金事業の一部を委託することができるものとする。
第4 基金事業を実施する場合の条件
(1)都道府県が基金事業を実施する場合
都道府県がこの基金を財源の全部又は一部として基金事業を実施する場合には、都道府県に対し次の条件が付されるものとする。
① 基金事業の対象事業(第3の(1)に規定する事業。以下同じ。)の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。ただし、基金事業の対象事業間の経費の配分の変更はしてはならないものとする。
② 基金事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに基金事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまでの間、厚生労働大臣の承認を受けないで、当該基金事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
③ 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
④ 基金事業により取得し、又は効用の増加した財産については、基金事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
⑤ 基金事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、基金事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を基金事業完了の日(基金事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
⑥ 基金事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
⑦ 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合に、当該仕入控除税額の全部又は一部を基金に納付させることがある。
⑧ 充当すべき基金の額が確定した場合において、既にその額を超える額を都道府県が基金から取り崩しているときは、その超える部分について、基金に納付しなければならない。
(2)都道府県の助成により事業者が基金事業を実施する場合
都道府県が、事業者が実施する基金事業に対して、この基金を財源の全部又は一部として助成する場合には、事業者に対し次の条件が付されるものとする(ただし、(3)に定める場合は除く。)
① 事業者が基金事業を実施するために必要な調達を行う場合には、都道府県の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。
② 基金事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、都道府県知事の承認を受けなければならない。ただし、基金事業の対象事業間の経費の配分の変更は承認しないものとする。
③ 基金事業を中止し、又は廃止する場合は、都道府県知事の承認を受けなければならない。
④ 基金事業に係る関係書類の保存については、次のとおりとする。
ア 事業者が地方公共団体の場合
基金事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、基金事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を事業が完了する日(基金事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
イ 事業者が地方公共団体以外の場合
基金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(基金事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
⑤ 基金事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに基金事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上(事業者が地方公共団体以外の者の場合は30万円以上)の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数を経過するまで、都道府県知事の承認を受けないで、当該事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
⑥ 都道府県知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。
⑦ 基金事業により取得し、又は効用の増加した財産については、基金事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
⑧ 基金事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
⑨ 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(次のア又はイに掲げる場合を除き、仕入控除税額が0円の場合を含む。)に速やかに、遅くとも基金事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに報告しなければならない。また、この助成金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を都道府県に納付しなければならない。
ア この助成金の交付の申請に当たり、都道府県が定めるところにより、この助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかである場合であって、当該額を減額して申請している場合
イ 都道府県が定めるところにより行う事業の実績報告等の際に、この助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかであり、かつ、都道府県が定めるところにより当該額を助成金の額から減額して報告した場合
⑩ 交付すべき助成金の額が確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について都道府県に納付しなければならない。
⑪ 基金事業を行う者が①から⑩までにより付した条件に違反した場合には、この助成金の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。
(3)市町村の助成により事業者が基金事業を実施する場合
都道府県が、市町村の助成により事業者が実施する基金事業に対して、この基金を財源の全部又は一部として助成する場合には、市町村に対し次の条件が付されるものとする。
① 基金事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、都道府県知事の承認を受けなければならない。ただし、基金事業の対象事業間の経費の配分の変更は承認しないものとする。
② 基金事業を中止し、又は廃止する場合は、都道府県知事の承認を受けなければならない。
③ 基金事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、基金事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を事業が完了する日(基金事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
④ 市町村が、事業者が実施する基金事業に対して、都道府県からの助成金を財源の全部又は一部として助成する場合には、事業者に対し次の条件が付されるものとする。
ア 事業者が基金事業を実施するために必要な調達を行う場合には、市町村の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。
イ 基金事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市町村長の承認を受けなければならない。ただし、基金事業の対象事業間の経費の配分の変更は承認しないものとする。
ウ 基金事業を中止し、又は廃止する場合は、市町村長の承認を受けなければならない。
エ 基金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(基金事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
オ 基金事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに基金事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数を経過するまで、市町村長の承認を受けないで、当該事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
カ 市町村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市町村に納付させることがある。
キ 基金事業により取得し、又は効用の増加した財産については、基金事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
ク 基金事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
ケ 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(次の(ア)又は(イ)に掲げる場合を除き、仕入控除税額が0円の場合を含む。)に速やかに、遅くとも基金事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに市町村長に報告しなければならない。また、この助成金に係る仕入控除税額があることが確定した場合(次の(ア)又は(イ)に掲げる場合を除く。)には、当該仕入控除税額を市町村に納付しなければならない。
(ア) この助成金の交付の申請に当たり、市町村が定めるところ(都道府県が認める場合に限る。)により、この助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額があり、かつ、その金額が明らかである場合であって、当該額を減額して申請している場合
(イ) 市町村が定めるところにより行う事業の実績報告等の際に、この助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかであり、かつ、市町村が定めるところ(都道府県が認める場合に限る。)により当該額を助成金の額から減額して報告した場合
コ 交付すべき助成金の額が確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について市町村に納付しなければならない。
サ 基金事業を行う者がアからコまでにより付した条件に違反した場合には、この助成金の全部又は一部を市町村に納付させることがある。
⑤ ④により付した条件に基づき、市町村長が承認又は指示する場合には、あらかじめ都道府県知事の承認又は指示を受けなければならない。
⑥ ④のカにより事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。
⑦ ④のケにより事業者から助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。
⑧ ④のコにより事業者から納付させた場合には、その納付額の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。
⑨ ④のサにより事業者から納付させた場合には、その納付額の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。
(4)(2)の⑥及び(3)の⑥により事業者又は市町村から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
(5)(2)の⑨及び(3)の⑦により事業者又は市町村から納付させた場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
(6)(2)の⑩及び(3)の⑧により事業者又は市町村から納付させた場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
(7)(2)の⑪及び(3)の⑨により事業者又は市町村から納付させた場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
第5 都道府県計画の変更
(1)都道府県は、必要に応じて都道府県計画を変更することができるものとする。
(2)都道府県は、都道府県計画を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、あらかじめ、市町村長、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体(医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、病院団体等)、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(3)都道府県は、都道府県計画の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、当該変更につき、あらかじめ、厚生労働大臣に報告し、協議した後に、当該変更した計画を、厚生労働大臣に提出するものとする。
(4)都道府県は、都道府県計画について軽微な変更をした場合には、厚生労働大臣に報告するものとする。
第6 基金管理事業及び基金事業の中止・終了
(1)都道府県は、基金管理事業を中止し、又は終了する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(2)厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、基金管理事業及び基金事業について終了又は変更を命ずることができるものとする。
① 都道府県が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、交付要綱若しくはこの要領又はこれらに基づく厚生労働大臣の処分若しくは指示に違反した場合
② 都道府県が、基金を基金事業以外の用途に使用した場合
③ 都道府県が、基金の運営に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
④ その他基金の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(3)厚生労働大臣は、(2)の終了又は変更を命じた場合において、期限を付して、基金から支出した金額に相当する金額について、基金に充当することを命ずることができるものとする。
(4)基金の解散は、次に掲げる精算手続が全て完了した上で行うものとする。
① 第2の(3)の②に規定する都道府県計画における第3の(1)の①-1、①-2、②、④及び⑥の全ての事業が完了した場合又は第3の(1)の③及び⑤の全ての事業が完了した場合、都道府県知事は、完了した年度の実績が確定した後、速やかに厚生労働大臣あて別葉1又は別葉2により報告を行うこととする。ただし、この厚生労働大臣への報告については、第7の(2)の規定による基金事業の実績及び保管額等の報告と同時となる場合はこの限りでない。
② 事業が完了したときに保有する基金の残余額(運用益を含む。)がある場合は、これに3分の2を乗じて得た額(第3の(1)の①-2の事業については全額。1円未満の端数は切り捨てる。)を厚生労働大臣に報告し、その指示を受けて厚生労働大臣が指定する期日までに国庫に納付しなければならない。
③ 厚生労働大臣の指示に従い、残余額の国庫納付を行うことで、精算手続きを完了したものとする。また、残余額が無い場合においては、別葉1又は別葉2による報告を行うことで精算手続きを完了したものとする。
(5)精算手続き完了後において、事業者からの納付等が生じた場合は、別葉3により、これに3分の2を乗じて得た額(第3の(1)の①-2の事業については全額。1円未満の端数は切り捨てる。)を厚生労働大臣に報告し、その指示を受け、厚生労働大臣が指定する期日までに国庫に納付しなければならない。
(6)基金を解散(終了)する前に残余額の一部について基金事業の実施の見込みがないなどの事実が生じた場合は、厚生労働大臣に報告し、その指示を受け、厚生労働大臣が指定する期日までに国庫に納付しなければならない。ただし、この厚生労働大臣への報告については、第7の(2)の規定による基金事業の実績及び保管額等の報告と同時となる場合はこの限りでない。
(7)基金の保管額が基金事業等の実施状況その他の事情に照らして過大であると厚生労働大臣が認め、助成金の全部又は一部に相当する額の納付を命じた場合には、厚生労働大臣が指定する期日までに国庫に納付しなければならない。
(8)(3)から(7)の期限内に基金への充当又は国庫納付がなされない場合には、厚生労働大臣は、未納に係る額に対して、その未納に係る期間に応じて年利3.0%の割合で計算した延滞金の基金への充当又は国庫納付を併せて命ずるものとする。
第7 基金事業の実績報告等
(1)事業者から都道府県知事への報告
第4の(2)により事業者が事業を実施した場合については、事業者は、毎年度、基金事業の実績報告を都道府県知事が定める様式により、都道府県知事に提出しなければならない。
また、第4の(3)により事業者が事業を実施した場合については、事業者は、毎年度、基金事業の実績報告を都道府県知事が定める様式により、市町村を経由して都道府県知事に提出しなければならない。
(2)都道府県知事から厚生労働大臣への報告
都道府県知事は、毎年度、基金事業に係る決算終了後速やかに、当該基金事業に係る目標の達成状況を評価し、実績報告を作成するとともに、基金に係る保管額等とあわせて別紙様式1及び別紙様式2により厚生労働大臣に提出しなければならない。
(3)基金の経理
基金事業の実績報告(事業者からの納付金を含む。)をする際には、交付金が医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金それぞれから交付された場合には、交付金毎に経理を区分しなければならない。
第8 その他
(1)都道府県は、基金事業に係る助成金の交付申請及び交付決定の事務に係る手続等の助成要綱を定め、実施するものとする。
(2)都道府県は、管内市町村、関係団体等に基金事業の趣旨について十分な説明を行うとともに、事業者との連携を十分に行い、事務処理に遺漏のないよう取り扱われたい。
(別表)都道府県が公表すべき事項
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基金の名称
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基金の名称を記載。「~基金」という名称を用いていない場合でも、基金事業に該当する限り「○○積立金」、「××勘定」、「△△資金」として記載すること。
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基金設置法人名
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基金を造成した都道府県名を記載。
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基金の額
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基金設置または積み増し完了時点における基金残高を記載。
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国費相当額
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基金設置または積み増し完了時点における基金残高のうち、国費分の金額を記載。
※基金残高に国費以外の金額(都道府県等の負担分や運用収入等)が含まれる場合、按分するなどの方法を用いて算出した国費見合いの額を記載。
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基金事業の概要
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当該基金事業の概要を3行から5行程度で記載。
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基金事業を終了する時期
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「地域医療介護総合確保基金は、地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業を実施するため、この基金を造成していることから、終了する時期を設定していない。」のように記載。
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基金事業の目標
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当該基金事業の実施の成果として数値で定量的に示される指標を記載。定量的な指標を示すことができない場合は、その理由を記載した上で、定性的な指標を記載。
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基金事業の採択に当たっての申請方法、申請期限、審査基準、審査体制
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基金事業を公募により行う場合は、採択に当たっての申請方法、申請期限、審査基準、審査体制を記載。
同内容を記載した公募要領等をインターネットで公表している場合は当該URLの記載で代えることも可。
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別記1
介護施設等の整備に関する事業
1 目的
病床の機能分化及び連携に伴って増加する退院患者に対応しつつ、また、今後急増する高齢単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進することを目的とする。
2 対象事業
(1)地域密着型サービス等整備等助成事業
ア 地域密着型サービス等整備助成事業
(ア)に掲げる施設等(サテライト型居住施設・事業所を含む。)を整備する事業を対象とするが、当事業における土地の買収又は整地に要する費用、設備整備に係る経費は対象としないものとする。
また、土地所有者(オーナー)が施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で整備する事業も対象とする。この場合、施設等運営法人が事業実施に当たって適当な法人であることの確認を行った上で、選定されていることを前提とし、経営が安定的・継続的に行われるよう、当該法人が以下に掲げる要件を満たしていることを条件とする。
・ 貸与を受けている不動産について、施設等を経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。
・ 賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。
・ 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等運営法人が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払可能であると認められること。
さらに、次に掲げる施設等を合築・併設して整備を行う場合に補助単価の加算を行うとともに、空き家を活用した地域密着型サービス施設・事業所等を整備する事業を対象とする。
なお、障害者や子ども等と交流することにより高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するものである場合については、障害者や子ども等が併せて利用する場合であっても対象とする。
(ア)対象施設等
a 地域密着型(定員29人以下)の特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)
b 小規模(定員29人以下)な介護老人保健施設(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)
c 小規模(定員29人以下)な介護医療院
d 小規模(定員29人以下)な養護老人ホーム(地域で居住できる支援機能を持つ養護老人ホーム)
e 小規模(定員29人以下)の特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)
f 低所得高齢者の居住対策として「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)」第34条の規定に定める都市型軽費老人ホーム(都市型軽費老人ホームの居室面積については、10.65㎡(収納設備を除く)以上とすることが望ましい。)
g 認知症高齢者グループホーム
h 小規模多機能型居宅介護事業所(介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を含む。以下同じ。)
i 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
j 看護小規模多機能型居宅介護事業所
k 認知症対応型デイサービスセンター
l 介護予防拠点(要介護状態等(介護保険法(平成9年法律第123号)第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業を行う拠点をいい、同法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等の実施のために、介護予防・生活支援サービス事業の通所型サービスB・Cや、多様な通いの場を整備する場合を含む。以下同じ。)
m 地域包括支援センター
n 生活支援ハウス(離島振興法(昭和28年法律第72号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)又は豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)に基づくものに限る(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令(令和3年厚生労働省令第83号)附則第4条の適用をうける場合を含む)。以下同じ。)
o 虐待のほか、要介護者の急な疾病等に対応するための緊急ショートステイ
p 介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設(主として当該施設又は事業者の職員を対象としたものでなければならない。ただし、施設職員等の利用に支障のない範囲において、外部の利用も認めて差し支えない。また、設置場所については、利用の便(近接地、通勤経路)への配慮や障害者や子ども等と交流等の面から検討することが重要であり、個々の施設により事情が様々であることから、敷地内の設置に限定されない。)
q 小規模(定員29人以下)な介護付きホーム(老人福祉法(昭和26年法律第45号)第29条第1項に規定される有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅(スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱(平成26年3月31日付け国住心第178号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅整備事業の補助対象となるものに限る。(4)ウ及び(6)を除いて以下同じ。)であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)(ただし、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県における整備に限る。)
(イ)整備区分
「整備」とは、次の表の整備区分ごとに掲げる整備内容をいう。((1)カ、キ、ク、(7)の事業を除き、以下同じ。)
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整備区分
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整備内容
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創 設
(開 設)
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新たに施設等を整備すること。(空き家等の既存建物や地域の余裕スペース(学校、公営住宅、公民館、公有地等)を改修(本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、屋内改修(壁撤去等)で工事を伴うもの)して、施設等を整備する事業を含む。)
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増築(床)
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既存の施設等の現在定員の増員を図るための整備をすること。
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改 築
(再開設)
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既存の施設等を取り壊して、新たに施設等を整備すること。(一部改築を含む。)なお、現在定員を維持すること基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。
※1 取り壊し費用も対象とすることができる。
※2 既存施設等を移転して改築する事業を含む。この場合、既存施設等を取り壊すかどうかは問わない。
※3 改築にあたり定員を見直す場合には、改築後の定員等について、地域のニーズ等を踏まえたものとなるよう指定権者とあらかじめ協議すること。
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増 改 築
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既存の施設等を取り壊して、新たに施設等を整備することにあわせて現在定員の増員を図るための整備をすること。(一部増改築を含む。)
※1、※2について同上。
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イ 介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業
介護の受け皿整備量拡大と老朽化した定員30人以上の広域型施設の修繕を同時に進めるため、都道府県計画及び市町村計画に定める介護施設等(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護付きホーム。いずれも、定員規模及び助成を受けているかは問わない。)を1施設創設することを条件に、(ア)に掲げる広域型施設1施設の大規模修繕又は耐震化を行う事業を対象とする。
なお、創設する介護施設等と大規模修繕又は耐震化を行う広域型施設の場所は、同一敷地内又は近接の設置に限定されない。
また、介護施設等の創設と広域型施設の大規模修繕又は耐震化の整備主体は同一法人であることとし、都道府県計画及び市町村計画に沿った介護施設等の創設と広域型施設の大規模修繕又は耐震化の両方に係る1年から4年程度の範囲内を期間とする整備計画を定めることとする。介護施設等の創設と広域型施設の大規模修繕又は耐震化の実施順序は問わない。
(ア)大規模修繕・耐震化の対象施設
a 広域型(定員30人以上)の特別養護老人ホーム
b 広域型(定員30人以上)の介護老人保健施設
c 広域型(定員30人以上)の介護医療院
d 広域型(定員30人以上)の養護老人ホーム
e 広域型(定員30人以上)の軽費老人ホーム
(イ)整備区分
a 「大規模修繕」とは、本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、次の表の整備区分ごとに掲げる整備内容をいう。
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整備区分
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整備内容
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(1)施設の一部改修
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一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事
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(2)施設の付帯設備の改造
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一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、消防用設備等付帯設備の改造工事
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(3)施設の冷暖房設備の設置等
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気象状況により特に必要とされる熱中症対策等のための施設の冷暖房設備の新規設置工事及び一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった冷暖房設備の改造工事
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(4)避難経路等の整備
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居室と避難通路(バルコニー)等との段差の解消を図る工事や自力避難が困難な者の居室を避難階へ移すための改修等防災対策に配慮した施設の内部改修工事
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(5)環境上の条件等により必要となった施設の一部改修
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① 活火山周辺の降灰地域等における施設の換気設備整備や窓枠改良工事等
② アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事
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(6)消防法及び建築基準法等関係法令の改正により新たにその規定に適合させるために必要となる改修
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消防法設備等(スプリンクラー設備等を除く。)について、消防法令等が改正されたことに伴い、新たに必要となる設備の整備
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(7)消融雪設備整備
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豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された豪雪地域に所在する施設の安全確保上、必要な消融雪設備の整備
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(8)土砂災害等に備えた施設の一部改修等
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都道府県等が土砂災害等の危険区域等として指定している区域に設置されている施設の防災対策上、必要な補強改修工事や設備の整備等
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(9)施設の改修整備
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施設事業を行う場合に必要な、既存建物(賃貸物件を含む。)のバリアフリー化工事等、施設等の基盤整備を図るための改修工事
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(10)その他施設における大規模な修繕等
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特に必要と認められる上記に準ずる工事
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(注)一定年数は、おおむね10年とする。
b 「耐震化」とは、本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、次の表の整備区分ごとに掲げる整備内容をいう。
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整備区分
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整備内容
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耐震化
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地震防災対策上倒壊等の危険性のある施設等の耐震補強のために必要な補強改修工事
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ウ 災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業
災害レッドゾーン(都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第1項第8号において規定される開発行為を行うのに適当でない区域内の土地。以下同じ)に所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築を行う事業を対象とする。
なお、災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等が、災害イエローゾーンへの移転改築を行う事業については、当事業の対象としないこととする。
また、当事業における土地の買収又は整地に要する費用、設備整備に係る経費は対象としないものとする。
(対象施設)
a 広域型(定員30人以上)の特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
b 広域型(定員30人以上)の介護老人保健施設
c 広域型(定員30人以上)の介護医療院
d 広域型(定員30人以上)の養護老人ホーム
e 広域型(定員30人以上)のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。なお、移転に伴い、軽費老人ホームA型・B型・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けないもの)から施設類型をケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)に変更する場合も対象とする。)
f 広域型(定員30人以上)の介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。ただし、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県における整備に限る。)
エ 災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築整備事業
災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築を行う事業を対象とする。
なお、当事業における土地の買収又は整地に要する費用、設備整備に係る経費は対象としないものとする。
(ア)災害イエローゾーン
災害イエローゾーンとは、次のいずれかに該当する区域とする。
a 土砂災害警戒区域
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域
b 浸水想定区域等
浸水想定区域等に該当する区域は、次の区域とする。
(a)水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項又は第2項の洪水浸水想定区域、同法第14条の2第1項又は第2項の雨水出水浸水想定区域、同法第14条の3第1項の高潮浸水想定区域
(b)津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第10条第3項第2号の津波浸水想定に定める浸水の区域、同法第53条第1項の津波災害警戒区域
(c)特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)による改正前の特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第32条第1項の都市洪水想定区域、同法第32条第2項の都市浸水想定区域
(イ)対象施設
広域型介護施設等とは、次のいずれかに該当する施設とする。
a 広域型(定員30人以上)の特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
b 広域型(定員30人以上)の介護老人保健施設
c 広域型(定員30人以上)の介護医療院
d 広域型(定員30人以上)の養護老人ホーム
e 広域型(定員30人以上)のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。なお、改築に伴い、軽費老人ホームA型・B型・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けないもの)から施設類型をケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)に変更する場合も対象とする。)
f 広域型(定員30人以上)の介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。ただし、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県における整備に限る。)
(ウ)対象事業
災害イエローゾーンに所在する次のいずれかに該当する広域型介護施設等の改築を行う事業を対象とする。
a 対象施設の建物新築工事契約時、建物購入契約時等から事業開始までのいずれかの時点において、対象施設の当該事業用地に土砂災害警戒区域又は浸水想定区域等の指定がなく、本事業への申請時点において、対象施設の当該事業用地が、土砂災害警戒区域又は浸水想定区域等で浸水した場合に想定される水深(以下「浸水深」という。なお、津波災害警戒区域の場合は、津波防災地域づくりに関する法律第53条第2項に規定される基準水位をいう。)が1メートル以上に指定されている場合
b 浸水想定区域等に所在する対象施設の建物新築工事契約時、建物購入契約時等から事業開始までのいずれかの時点において、対象施設の当該事業用地の浸水深が1メートル未満であって、本事業への申請時点において、浸水深が1メートル以上となっている場合
(エ)整備内容
災害イエローゾーンから災害イエローゾーン外への移転改築事業を対象とする。ただし、次の全てに該当する場合には、災害イエローゾーンにおける現地改築(対象施設の当該事業用地での改築をいう。一部改築を含む。以下同じ。)事業について対象とすることができる。
a 災害イエローゾーン外での新たな事業用地の取得が困難であること、又は、移転により、対象施設に勤務する職員の確保が困難となるおそれが高いこと。
b 対象施設の移転により、当該施設が所在する区域において都道府県の介護保険事業支援計画で見込まれている必要な介護サービス量の確保が困難になり、かつ、将来にわたり充足される見込みがないこと。
c 対象施設又は対象施設が立地する事業用地において、災害イエローゾーンの災害想定により想定される被災リスクに対して、被害の防止・軽減のための対策及び迅速な避難を可能とするための施設・設備上の対策が実施される計画となっていること。
d 現地改築に合わせ、当該施設が所在する災害イエローゾーンの災害想定により想定される被災リスクに対して、非常災害対策計画、避難確保計画等の改定が行われる計画となっていること。
e 当該施設について、過去に本事業を活用した現地改築を実施していないこと。
オ 公用地を活用した老朽化介護施設等の建替え等促進のための代替施設整備事業
(ア)事業の目的
移転用地の確保が困難である大都市における老朽化した介護施設等の建替え等を促進するため、都道府県等が公有地に介護施設等の建替え等の期間における当該介護施設等の入所者等に対し継続的に介護サービス等を提供するための代替施設を整備することにより、地域における介護サービスの安定的な提供体制の確保及び効率的かつ計画的な整備を図ることを目的とする。
(イ)用語の定義
このオにおいて、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
a 大都市 次に掲げるものをいう。
(a)指定都市及び中核市並びに特別区
(b)人口二十万以上の市であって、都道府県知事が特に必要と認めた地域
b 介護施設等 次のいずれかに掲げる施設又は事業所等であって、都道府県知事が建替え等期間における代替施設の確保が必要と認めるものをいう。
(a)介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定する事業を行うもの
(b)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第3号、同条第3項第4号及び第10号に規定する事業を行うもの
(c)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条に規定する有料老人ホーム
(d)2の(1)の(ア)に定める介護予防拠点、地域包括支援センター、生活支援ハウス、緊急ショートステイ、施設内保育施設として使用されるもの
c 都道府県等 都道府県並びに市町村及び特別区をいう。
d 公有地 地方公共団体の所有する土地をいう。
e 建替え等 老朽化した介護施設等の整備であって、次に掲げるもの
(a)既存の介護施設等を取り壊して、新たに介護施設等を整備するもの(当該介護施設等を移転する場合を除く。)
(b)既存の介護施設等の保全等のために行う大規模な修繕及び改修等(躯体工事に及ぶかは問わない。)であって、当該整備期間中に当該介護施設等の全部又は一部が使用できなくなると都道府県知事が認めるもの
f 代替施設次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
(a)都道府県等が所有する建築物であって、公有地に定着するもの
(b)介護施設等の建替え等の期間中に、当該介護施設等の入所者等を受け入れ、当該介護施設等を運営する法人に貸し付ける又は都道府県等が使用することにより、当該入所者等に必要な介護サービス等を提供する事業に供されるもの
(ウ)事業の対象
本事業の対象は、次に掲げる事業とする。
a 都道府県が代替施設を整備(既存の建築物の改修(現に公有地に定着する建築物を買収する費用を含む。)及び新たに建築物を整備することをいう。以下bにおいて同じ。)する事業
b 都道府県の助成により市町村(特別区を含む。)が代替施設を整備する事業
なお、代替施設の設置区域は、大都市の区域外であっても差し支えない。ただし、災害レッドゾーン及び災害イエローゾーン(4の(2)のウの(ア)及び(イ)に該当する場合の当該区域を除く。)の区域に整備する場合は、本事業の対象とならないものとする。
(エ)事業の対象外経費本事業において次に掲げる経費は対象としないものとする。
a 土地の買収又は整地に要する費用
b 設備整備に係る経費
(オ)配分基礎単価
本事業の配分基礎単価は別表1に定めるところによる。
この場合において、第1欄の区分の適用に当たっては、当該代替施設の用途に応じて適切に定めること。なお、本事業の性質上、当該代替施設の用途を予め定めることが困難な場合も想定されるが、このときは都道府県等において最も使用が想定している事業の区分(当該想定している事業が2以上ある場合はそれぞれの規模に応じた区分)を適用すること。
(カ)その他
a 広く介護施設等の運営法人に対し定期的に公募をかけることなどにより代替施設が適切かつ効果的に利用されるよう努めること。
b 代替施設の利用者は、介護施設等の建替え等の期間の始期に現に当該介護施設等に入所等する者を原則とするが、代替施設における事業の運営に支障がない場合は、当該代替施設における事業の開始後に新規に入所等する者を含めて差し支えない。
c 代替施設における事業の運営に支障がないと認める場合は、大都市の区域外に所在する介護施設等の建替え等期間中に、当該介護施設等の入所者等を受け入れることや、感染症及び災害時の支援を行うために一時的に使用することも差し支えない。
カ 都市部等における増加する介護ニーズへの対応のための既存ストック活用推進事業
(ア)事業の目的
高齢者人口の増加が見込まれる都市部等において、小規模な介護施設等を大規模な介護施設等に転換することにより、介護ニーズの増加に対応するための基盤整備を促進することを目的とする。
(イ)用語の定義
このカにおいて、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
a 都市部等 次に掲げる市町村(特別区を含む。)をいう。
(a)65歳以上人口の増加が見込まれる市町村
(b)(a)のほか、要介護高齢者、独居高齢者、認知症高齢者の増加が見込まれる市町村であって、都道府県知事が介護ニーズの増加への対応が必要と認める市町村
b 小規模な介護施設等 2の(1)のア(地域密着型サービス等整備等助成事業)の(ア)に掲げる対象施設等であって、都市部等に所在するものをいう。
c 大規模な介護施設等次に掲げるものをいう。
(a)定員30人以上の特別養護老人ホーム(当該特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室を含む。)
(b)定員30人以上の介護老人保健施設、介護医療院又は養護老人ホーム
(c)定員30人以上のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)
(d)定員30人以上の有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)
なお、(d)については、2の(1)のアの(ア)のqの括弧書きに掲げる都道府県において整備する場合に限るものとする。
d 転換 介護ニーズの増加に対応するため、小規模な介護施設等を大規模な介護施設等とするために行う整備であって、下表に掲げるものをいう。
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整備区分
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整備内容
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増築(床)
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定員29人以下の特別養護老人ホームを30人以上の特別養護老人ホームにする場合等、既存の小規模な介護施設等の定員を増員し大規模な介護施設等に転換するための整備をすること。
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増改築
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定員29人以下の特別養護老人ホームの全部又は一部を取り壊して定員30人以上の特別養護老人ホームとする場合等、既存の小規模な介護施設等を取り壊して新たに大規模な介護施設等を整備すること(一部改築を含む。)。
※ 取り壊し費用も対象とすることができる。
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創設(開設)
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定員29人以下の介護老人保健施設から定員30人以上の介護医療院に転換する場合等、既存の小規模な介護施設等が行っていた事業の全部又は一部を取り止め大規模な介護施設等を新たに整備すること。
※既存の小規模な介護施設等の取り壊しを含み、当該取り壊し費用も対象とすることができる。
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改修
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小規模な介護施設等から大規模な介護施設等への転換であって、増築(床)、増改築、創設(開設)に該当しないもの(躯体工事に及ばない屋内改修(壁撤去等)を行うもの)
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なお、本事業の性質上、移転を伴う転換は原則として想定されていないが、
・当該小規模な介護施設等が所在する市町村と都道府県との協議の上、本事業の実施が介護保険事業(支援)計画の達成に資するものと認められる場合
・当該小規模な介護施設等が災害レッドゾーン又は災害イエローゾーンに所在する場合
については、都道府県知事の判断で移転を伴う転換を行うことも差し支えない。この場合において、大規模な介護施設等の移転先が災害レッドゾーン又は災害イエローゾーン(4の(2)のウの(ア)及び(イ)に該当する場合の当該区域を除く。)である場合は本事業の対象とはならない。
また、小規模な介護施設等と合築又は近接する(移転の場合は移転先に定着する)空き家、学校、公営住宅、公民館等の既存建物を活用し転換を行う事業を含むものとする。
(ウ)事業の対象外経費本事業において次に掲げる経費は対象としないものとする。
a 土地の買収又は整地に要する費用
b 設備整備に係る経費
(エ)配分基礎単価
本事業の配分基礎単価は別表1に定めるところによる。
転換後の大規模な介護施設等の所在地が、指定都市、特別区、中核市又は人口20万人以上の市である場合は、別表1に定める配分基礎単価に1.05を乗じた額とすることができる。
(オ)その他
a 本事業による助成を都道府県又は市町村からを受けようとする事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該小規模な介護施設等が所在する市町村の長に提出するものとする(なお、当該申請書の様式については、別途、厚生労働省老健局高齢者支援課が示す様式例を参考とすること。)。
(a)事業所の名称及び所在地、申請者の名称及び代表者の氏名
(b)現に実施している介護サービス事業等
(c)転換後に実施する予定の介護サービス事業等(移転を伴う場合は、移転の必要性及び移転先の所在地を含む。)
(d)生産性向上に資する計画
(e)転換後10年間の事業計画
(f)介護職員等処遇改善加算(これに相当する加算を含む)の取得状況(転換前と転換後の見込み)
b 次に掲げる場合は、本事業の対象とならない。
(a)市町村の長又は都道府県知事が、当該転換を行った場合に、介護保険事業(支援)計画の実施に支障が生じると認める場合
(b)転換前において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)(介護給付の対象とならない場合においてはこれに相当する加算(加算方式によらない場合を除く。))を算定していないこと
(c)転換後において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)(介護給付の対象とならない場合においてはこれに相当する加算(加算方式によらない場合を除く。))を算定する見込みがないこと
c 本事業において、転換前後の小規模な介護施設等と大規模な介護施設等の運営法人は同一のものとする。ただし、事業譲渡・事業承継が行われる場合等であって、都道府県知事が本事業の目的に照らして適当と認める場合はこの限りでない。
d 転換後の大規模な介護施設等で実施する介護サービス等の事業の数は、移転前の事業の数と一致するものとする。ただし、当該介護施設等が複合型の介護施設等である場合など、都道府県知事が本事業の趣旨に照らして適切と認める場合はこの限りでない。
キ 中山間・人口減少地域等におけるダウンサイジング支援事業
(ア)事業の目的
介護サービス等の需要減少が見込まれる中山間・人口減少地域において、地域における介護サービス等の維持・確保の観点から、介護施設等のダウンサイジングを行うことにより、介護事業者等が継続してその地域で介護サービス等を効果的に提供するための基盤整備を促進することを目的とする。
(イ)用語の定義
このキにおいて、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
a 中山間・人口減少地域等 次に掲げる区域をいう。
(a)離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
(b)奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島
(c)豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項に規定する豪雪地帯及び同条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
(d)辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
(e)山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
(f)小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
(g)半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
(h)特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域
(i)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により公示された過疎地域
(j)沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島
(k)水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第3条第1の規定により指定された水源地域
(l)厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(平成12年厚生省告示第53号)に定める地域((a)から(k)までに掲げる地域を除く。)
b 大規模な介護施設等 次に掲げるものであって、中山間・人口減少地域等に所在(通常の事業の実施地域に中山間・人口減少地域等が含まれるもの及び中山間・人口減少地域等の高齢者に対し介護サービス等を提供している又は提供することが想定されていると都道府県知事が適当と認めるものを含む。以下このキにおいて同じ。)するものをいう。
(a)定員30人以上の特別養護老人ホーム(当該特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室を含む。)
(b)定員30人以上の介護老人保健施設、介護医療院又は養護老人ホーム
(c)定員30人以上のケアハウス(軽費老人ホームA型及びB型を含み、ダウンサイジング後に特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)
(d)定員30人以上の有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものであって、2の(1)のアの(ア)のqの括弧書きに掲げる都道府県において整備する場合に限る。)
c 小規模な介護施設等 次に掲げるものをいう。
(a)定員29人以上の特別養護老人ホーム(当該特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室を含む。)
(b)定員29人以上の介護老人保健施設、介護医療院又は養護老人ホーム
(c)定員29人以上のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)
(d)定員29人以上の有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものであって、2の(1)のアの(ア)のqの括弧書きに掲げる都道府県において整備する場合に限る。)
(e)都市型軽費老人ホーム及び認知症高齢者グループホーム
(f)2の(1)のア(地域密着型サービス等整備等助成事業)の(ア)に掲げる対象施設等((a)から(e)までに掲げるものを除く。)
d ダウンサイジング 次に掲げるいずれかのために行われる整備であって、下表に掲げるものをいう。
(a)大規模な介護施設等の定員を1割以上減少させるもの(減少の結果、定員が29人以下となり、小規模な介護施設等になる場合を含む。)
(b)小規模な介護施設等(cの(a)から(e)までに掲げるものに限る。)の定員を1割以上減少させるもの
(c)小規模な介護施設等(bの(f)に掲げるものに限る。)の定員(小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小規模型居宅介護事業所については登録定員又は宿泊定員のうち都道府県知事が本事業の趣旨に鑑み適当と認めるものをいう。)を減少(定員の定めがないものについては事業規模の縮小をいう。)させるもの
なお、ダウンサイジングには、当該介護施設等において提供される介護サービス等の全部又は一部を他の介護サービス等とすることを含むものとし、その場合は、転換前の定員と転換後の定員(ダウンサイジング後の介護施設等が複合型の介護施設等となる場合は、当該介護施設等の定員の総計とする。)とを比較して1割以上減少しているかを判断すること。
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整備区分
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整備内容
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改築
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既存の介護施設等の定員を減員するための整備又は既存の介護施設等を取り壊して新たに介護施設等を整備すること(一部改築を含む。)。
※取り壊し費用を対象とすることができる。
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改修
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既存の介護施設等の本体の躯体工事に及ばない屋内改修(壁撤去等)で工事を伴うものであること。
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なお、本事業の性質上、移転を伴う転換は原則として想定されていないが、当該介護施設等が災害レッドゾーン又は災害イエローゾーンに所在する場合については、都道府県知事の判断で移転を伴うダウンサイジングを行うことも差し支えない。この場合において、大規模な介護施設等の移転先が災害レッドゾーン又は災害イエローゾーン(4の(2)のウの(ア)及び(イ)に該当する場合の当該区域を除く。)である場合は本事業の対象とならない。
また、介護施設等と合築又は近接する(移転の場合は移転先に定着する)空き家、学校、公営住宅、公民館等の既存建築物を活用し転換を行う事業(以下このキにおいて「空き家等を改修した事業」という。)を含むものとする。
(ウ)事業の対象外軽費 本事業において次に掲げる経費は対象としないものとする。
a 土地の買収又は整地に要する費用
b 設備整備に係る経費
(エ)配分基礎単価
本事業の配分基礎単価は別表1に定めるところによる。
空き家等を改修した事業を実施する場合の同表の適用については、ダウンサイジング後の介護施設等が別表1の「空き家等を活用した事業」欄に掲げる区分に該当する場合は、当該区分ごとに定める配分基礎単価を適用することを原則とする(当該整備が全体の整備の一部であるなど、都道府県知事が同単価の適用が整備の実情に合致しないと認める場合を除く。)。
(オ)その他
a 本事業による助成を都道府県又は市町村から受けようとする事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事(市町村による助成の場合は市町村の長)に提出するものとする(なお、当該申請書の様式については、別途、厚生労働省老健局高齢者支援課が示す様式例を参考とすること。)。
(a)事業所の名称及び所在地、申請者の名称及び代表者の氏名
(b)現に実施している介護サービス事業等
(c)ダウンサイジング後に実施する予定の介護サービス事業等(災害レッドゾーン又は災害イエローゾーンに所在するため、移転を伴う場合は移転先の所在地を含む。)
(d)生産性向上に資する計画
(e)転換後10年間の事業計画
(f)介護職員等処遇改善加算(これに相当する加算を含む)の取得状況(転換前と転換後の見込み)
b 次に掲げる場合は、本事業の対象とならない。
(a)市町村の長又は都道府県知事が、当該ダウンサイジングを行った場合に、介護保険事業(支援)計画の実施に支障が生じると認める場合
(b)ダウンサイジング前において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)(介護給付の対象とならない場合においてはこれに相当する加算(加算方式によらない場合を除く。))を算定していないこと
(c)ダウンサイジング後において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)(介護給付の対象とならない場合においてはこれに相当する加算(加算方式によらない場合を除く。))を算定する見込みがないこと
c 本事業において、ダウンサイジング前後の介護施設等の運営法人は同一のものとする。ただし、事業譲渡・事業承継が行われる場合等であって、都道府県知事が本事業の目的に照らして適当と認める場合はこの限りでない。
ク 介護施設等の集約・再編支援事業
(ア)事業の目的
高齢者人口の増加が見込まれる都市部等又は介護サービス等の需要減少が見込まれる中山間・人口減少地域等において、2以上の介護施設等の集約・再編を行うことにより、介護ニーズの変動に対応しながら、将来にわたり介護サービス等を安定的かつ継続的に提供することを目的とする。
(イ)用語の定義
このクにおいて、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
a 都市部等 カの(イ)のaの定めるところによる。
b 中山間・人口減少地域等 キの(イ)のaの定めるところによる。
c 介護施設等 次に掲げるものであって、都市部等又は中山間・人口減少地域等に所在するものをいう。
(a)特別養護老人ホーム(当該特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室を含む。)
(b)介護老人保健施設
(c)介護医療院
(d)養護老人ホーム
(e)ケアハウス(軽費老人ホームA型及びB型を含み、集約・再編後に特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)
(f)有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものであって、2の(1)のアの(ア)のqの括弧書きに掲げる都道府県において整備する場合に限る。)
(g)都市型軽費老人ホーム
(h)認知症高齢者グループホーム
(i)小規模多機能型居宅介護事業所
(j)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(k)看護小規模多機能型居宅介護事業所
(l)認知症対応型デイサービスセンター
(m)介護予防拠点
(n)地域包括支援センター
(o)生活支援ハウス
(p)緊急ショートステイ
(q)施設内保育所
d 集約・再編cに掲げる介護施設等をそれぞれの種別ごとに1((a)から(f)に掲げるものについては定員29人以下と定員30人以上でそれぞれ1とする。)と数えた場合における、都市部等又は中山間・人口減少地域等における介護ニーズの変容に対応するために都道府県知事及び市町村の長が必要と認める次に掲げるいずれかのために行われる整備であって、下表に掲げるものをいう。
(a)2以上の介護施設等を合築又は併設し、同じ種別かつ合築又は併設前の介護施設等の数と同数以下の介護施設等とする場合
(b)2以上の介護施設等を統廃合し、統廃合前の介護施設等の種別と全部又は一部が異なる種別の介護施設等を整備する場合(原則として合築又は同一敷地内のものに限る。)
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整備区分
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整備内容
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改築
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既存の介護施設等の定員を増員又は減員するための整備又は既存の介護施設等の全部又は一部を取り壊して新たに介護施設等を整備すること(一部改築を含む。)。
※1 取り壊し費用も対象とすることができる。
※2 既存の介護施設等を移転(既存の介護施設等を取り壊すかは問わない。)して集約・再編を行う事業を含む。
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改修
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既存の介護施設等の定員を増員又は減員するための整備又は既存の介護施設等の全部又は一部を集約・再編するために行う整備であって、躯体工事に及ばない屋内改修(壁撤去等)を行うもの
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集約・再編の対象に中山間・人口減少地域に所在する介護施設等が含まれる場合における集約・再編後の介護施設等の所在地は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画に記載される同条第2項第2号に規定する居住誘導区域又は同項第3号に規定する都市機能誘導区域(これによりがたい場合は、本事業の実施に当たり人口減少の中にあっても福祉サービスや生活支援サービスが持続的かつ効果的に確保するため適当であると市町村の長が認める区域とすることができる。)とすることとする。
なお、集約・再編前の介護施設等が災害レッドゾーン又は災害イエローゾーンに所在する場合であって、集約・再編後の介護施設等の所在地が災害レッドゾーン又は災害イエローゾーン(4の(2)のウの(ア)及び(イ)に該当する場合の当該区域を除く。)である場合は本事業の対象とならない。
また、介護施設等と合築又は近接する(移転の場合は移転先に定着する)空き家、学校、公営住宅、公民館等の既存建築物を活用し転換を行う事業(以下このクにおいて「空き家等を改修した事業」という。)を含むものとする。
(ウ)事業の対象外経費本事業において次に掲げる経費は対象としないものとする。
a 土地の買収又は整地に要する費用
b 設備整備に係る経費
(エ)配分基礎単価
本事業の配分基礎単価は別表1に定めるところによる。
集約・再編後の介護施設等の所在地が、指定都市、特別区、中核市又は人口20万人以上の市である場合は、別表1に定める配分基礎単価に1.05を乗じた額とすることができる。
空き家等を改修した事業を実施する場合の同表の適用については、集約・再編後の介護施設等が別表1の「空き家等を活用した事業」欄に掲げる区分に該当する場合は、当該区分ごとに定める配分基礎単価を適用することを原則とする(当該整備が全体の整備の一部であるなど、都道府県知事が同単価の適用が整備の実情に合致しないと認める場合を除く。)。
(オ)その他
a 本事業による助成を都道府県又は市町村から受けようとする事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事(市町村による助成の場合は市町村の長)に提出するものとする(なお、当該申請書の様式については、別途、厚生労働省老健局高齢者支援課が示す様式例を参考とすること。)。
(a)事業所の名称及び所在地、申請者の名称及び代表者の氏名
(b)現に実施している介護サービス事業等
(c)集約・再編後に実施する予定の介護サービス事業等(移転を伴う場合は移転先の所在地を含む。)
(d)生産性向上に資する計画
(e)転換後10年間の事業計画
(f)介護職員等処遇改善加算(これに相当する加算を含む)の取得状況(転換前と転換後の見込み)
b 次に掲げる場合は、本事業の対象とならない。
(a)市町村の長又は都道府県知事が、当該集約・再編を行った場合に、介護保険事業(支援)計画の実施に支障が生じると認める場合
(b)集約・再編前において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)(介護給付の対象とならない場合においてはこれに相当する加算(加算方式によらない場合を除く。))を算定していないこと
(c)集約・再編後において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)(介護給付の対象とならない場合においてはこれに相当する加算(加算方式によらない場合を除く。))を算定する見込みがないこと
c 本事業において、集約・再編前後の介護施設等の運営法人は同一のものとする。ただし、事業譲渡・事業承継が行われる場合等であって、都道府県知事が本事業の目的に照らして適当と認める場合はこの限りでない。
(2)介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
ア 介護施設等の施設開設準備経費支援事業
介護施設等の開設時から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備等を支援するため、
・ 施設等の開設時(改築による再開設時を含む。)や既存施設の増床
・ また、訪問看護ステーションの大規模化(緊急時訪問看護の体制整備やサービス提供範囲の拡大を目的に、訪問看護事業所の看護職員や事務職員を増やすこと等)やサテライト型事業所の設置
の際に必要な初度経費(設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最大6ヶ月間)、職員募集経費、開設のための普及啓発経費、その他事業の立ち上げに必要な経費)を支援する事業を対象とする。
なお、以下の条件を全て満たす場合に限り、「開設時」の定義に、「災害復旧時(再開設時)」も含まれることとする。この場合、新規開設時に開設準備経費支援事業の補助を受けている施設等であっても、災害復旧時にあたっては当該事業を再度活用できることとする。
・ 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害指定されている災害により被災した施設等であること。
暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な天然現象により、建物が倒壊・水没する等、全壊・大規模半壊・半壊(罹災証明書の交付に係る被害認定による等)し、かつ、既存施設を休止し、施設を再び開設する場合を目安として、都道府県がこれと同程度と認める場合であること。
・ 施設・事業所単位でみたときに、他の補助金等により設備災害復旧の補助を受けていないこと(法人単位でみたときに、他の補助金と組み合わせて補助を受けることは可能である。)。
イ 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援事業
介護施設等において、(1)イ(イ)の表中(1)又は(2)に該当する大規模修繕(助成を受けているかは問わない。)を実施する際に、別記2の(30)ロの介護テクノロジー導入支援事業において対象となっている機器等を導入するために必要な経費を支援する事業を対象とする。
なお、本事業においては、介護ロボット・ICT以外の設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最大6ヶ月間)、職員募集経費、開設のための普及啓発経費等は対象とならない。
また、事業実施にあたっての導入計画の策定及び導入効果の報告については、令和2年4月14日老高発0414第1号・老振発0414第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長・振興課長通知「地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について」の別紙1を準用する。
ウ 介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組支援事業
市町村(特別区を含む。以下同じ。)が地域住民の介護予防・健康づくりと防災の意識啓発を連携して取り組むことができる地域の場の設置を図り、もって新たな地域コミュニティ(地域のつながり)の構築を支援することを目的とする。
実施主体は、市町村とする。市町村の助成により事業者が事業を実施する場合は、適切に介護予防拠点で備品購入等が行われるよう、市町村において、その必要性を十分に確認した上で補助すること。
(ア)介護予防拠点((1)アの助成を受けているかは問わない。)における、
・ 参加者の介護予防・健康づくりや防災に対する意識の共有を図るために必要な備品購入費(例えば、介護予防・健康づくり・防災教室のための映像機器、ホワイトボード、研修教材等の購入費)
・ 介護予防拠点に対して、出前授業を行う消防団員や災害拠点病院の職員等に対する講師謝金や講師旅費、当該授業のための普及啓発経費
を支援する事業を対象とする。
(イ)体操等の介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点に、高齢者の防災に対する意識啓発の機能を付加するものであるため、購入した備品を介護予防・健康づくりに利用することは妨げないが、防災教室の開催や介護予防・健康づくりの取組の中で防災の要素も取り入れて実践する(例えば、歩行訓練を兼ねて地域の避難所を訪問して回る)等の事業の実施は必須とする。
(ウ)本事業の実施については、介護予防拠点の開設時等に限らないが、1か所につき1回限りとする。
(3)定期借地権設定のための一時金の支援事業
施設等用地の確保を容易にし、特別養護老人ホーム等の整備促進を図るため、用地確保のための定期借地権設定に際して土地所有者に支払われた一時金(賃料の前払いとして授受されたものに限る。)を支援する事業を対象とする。
また、地域の実情に合わせて、普通借地権設定でも可能とするが、この場合、当該用地に整備される施設等の経営が安定的・継続的に行われるよう、当該施設等運営法人が以下に掲げる要件を満たしていることを条件とする。
・ 貸与を受けている不動産について、施設等を経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。
・ 賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。
・ 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等運営法人が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払可能であると認められること。
さらに、本体施設(特別養護老人ホーム等)を整備する際に、合築・併設施設(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等)を整備する場合においては、当該敷地についても補助対象とする。
なお、介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)を整備する際に、本事業を活用する場合は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県における整備に限るものとする。
(4)既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
ア 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修支援事業
次に掲げる施設(いずれも、定員規模は問わない。)のユニット化改修に要する経費を支援する事業を対象とする。
なお、当事業における設備整備に係る経費は対象としないものとする。
(ア)特別養護老人ホーム
(イ)介護老人保健施設
(ウ)介護医療院
イ 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修支援事業
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(いずれも、定員規模は問わない。)の多床室について、居住環境の質を向上させるために、プライバシー保護のための改修を行う費用を支援する事業を対象とする。
なお、改修は、各床間に間仕切りや壁等を設置し、他の入所者からの視線が遮断されることを前提とする。建具による仕切りは認めるが、家具やカーテンによる仕切りは認められない。また、天井から隙間が空いていることは認めるものとする。
1人当たりの面積基準については、4人部屋に中廊下を設けて居室を仕切るなど様々な工夫が考えられることから、仕切られた空間についての1人当たり面積基準は設けず、多床室全体として1人当たりの面積基準を満たしていれば足りることとする。
ウ 介護施設等における看取り環境整備推進事業
次に掲げる介護施設等(いずれも、定員規模は問わない。)において、看取り対応が可能な環境を整備するため、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修、ベッド等の整備事業に要する経費を支援する事業を対象とする。
なお、整備を行う個室については、看取り及び家族等の宿泊のために充分なスペースを確保することとする。
また、整備した個室に関しては看取りに利用することを原則とするが、看取りとしての利用がない期間において、入所者の静養や家族等の一時的な宿泊等に使用することを可能とする。
(ア)特別養護老人ホーム
(イ)介護老人保健施設
(ウ)介護医療院
(エ)養護老人ホーム
(オ)軽費老人ホーム
(カ)認知症高齢者グループホーム
(キ)小規模多機能型居宅介護事業所
(ク)看護小規模多機能型居宅介護事業所
(ケ)介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
エ 共生型サービス事業所の整備推進事業
障害者や障害児と交流することにより高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるように支援するため、次に掲げる共生型サービスの指定を受けた介護保険事業所(本事業完了の日までに当該指定を受ける見込みの既存の事業所及び創設する事業所を含む。)において、障害者や障害児を受け入れるために必要な施設の改修、設備整備に要する経費を支援する事業を対象とする。
(ア)通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所を含む。)
(イ)短期入所生活介護事業所(介護予防短期入所生活介護事業所を含む。)
(ウ)小規模多機能型居宅介護事業所
(エ)看護小規模多機能型居宅介護事業所
(5)民有地マッチング事業
介護施設等の整備等を促進するため、土地等所有者と介護施設等を運営する法人等(以下「介護施設等整備法人等」という。)のマッチングを行うための経費の補助を行い、都市部を中心とした用地不足への対応を図ることを目的とする。
実施主体は、都道府県及び市町村(以下「都道府県等」という。)とする。なお、都道府県等が認めた者へ委託等を行うことができる。
委託により事業を実施する場合は、適切な地域で介護施設等の整備が行われるよう、都道府県等において地域の介護の需給状況を十分に把握した上で委託すること。
ア 土地等所有者と介護施設等整備法人等のマッチング支援
土地等所有者と介護施設等整備法人等のマッチングを行うため、土地等所有者から整備候補地等を募集し、当該候補地等での介護施設等整備を希望する法人の公募・選考等を行う。
(ア)介護施設等の整備のために提供が可能な土地等について公募等により募集し、介護施設等の実施に適当な場所(地域の介護ニーズの状況、立地、土地の広さ、各種関係法令との整合性に問題がない等)であることの確認を行った上で、選定を行うこと。
(イ)(ア)で選定された介護施設等整備候補物件において、介護施設等の整備を希望する法人を公募等により募集し、事業実施に当たって適当な法人(過去の決算書、監査の結果に重大な指摘がない等)であることの確認を行った上で、選定を行うこと。
(ウ)土地等所有者及び介護施設等整備法人等の公募に当たっては、公募条件やマッチング後の整備要件や手続き等について、予め周知しておくこと。
(エ)選定した土地等所有者と介護施設等整備法人等のマッチングを行い、交渉可能な物件及び連絡先等について紹介をすること。
(オ)本事業の趣旨は、介護の需要の多い地域及び利便性の高い地域での整備を推進する目的で、土地等所有者と介護施設等整備法人等のマッチングを行うものであるため、両者の選定・交渉可能な相手の紹介後の具体の契約締結については、当事者間で実施することを原則とする。
イ 整備候補地等の確保支援
介護施設等の設置が可能な土地等の確保のため、地域の不動産事業者・金融機関・関係団体等と連携するなどにより、土地等の所有者を把握し、介護施設等の用に供する土地等としての活用に向けた働きかけを行うことにより、整備候補地等の確保に向けた取組を行う。
(ア)介護施設等の用に供する土地等の積極的な掘り起こしを行うため、地域の不動産事業者・金融機関・関係団体等を含めた協議会の設置や担当職員の配置を行うこと。
(イ)介護施設等の用に供する土地等としての活用に向けた働きかけを行う際には、市町村の整備計画と整合するよう、立地や土地の広さ等、必要な要件を明らかにした上で行うこと。
(ウ)実施に当たっては、地域の不動産事業者・金融機関・関係団体等と連携し適切な整備候補地等を把握した上で個々に当該土地等の所有者に働きかけるほか、民間事業者の資産活用セミナー、個別相談会、説明会・施設見学会を活用するなど効率的な事業実施に努めること。
(エ)土地等の所有者への説明に当たっては、介護施設等の用に供することが決定した後の手続きや、各種の補助制度や税制等について説明を行うことが望ましいこと。
(オ)介護施設等の用に供することが決定した際には、アの活用その他適切な方法で介護施設等設置法人等とのマッチングや紹介を行うとともに、介護施設等の整備が円滑に進むよう支援すること。
ウ 地域連携コーディネーターの配置支援
介護施設等の設置や増設に向けた地域住民との調整、介護施設等設置後における施設利用希望者の介護施設等への接続支援、地域活動への参加、利用者等への相談援助の実施など、介護施設等の設置、運営の円滑化を推進するためのコーディネーターを都道府県、市町村又は介護施設等に配置する。
(ア)本事業の実施に当たっては、担当職員を配置すること。
(イ)コーディネーターは、地域住民との調整や施設利用希望者の介護施設等への接続支援等の実施に当たっては、都道府県及び市町村の整備計画や地域の介護の受け皿の状況に関する情報の共有など都道府県及び市町村と連携するととともに、都道府県及び市町村は必要に応じ介護施設等の支援を行うこと。
(ウ)他の補助金等により人件費の補助が行われている職員については、本事業の補助対象とはしない。
(6)介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業
介護施設等において新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、簡易陰圧装置の設置、ゾーニング環境等の整備、多床室の個室化に係る費用を支援することを目的とする。
ア 介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業
(ア)対象事業
介護施設等において、感染拡大のリスクを低減するためには、ウイルスが外に漏れないよう、気圧を低くした居室である陰圧室の設置が有効であることから、居室等に陰圧装置を据えるとともに簡易的なダクト工事等を行う事業を対象とする
(イ)対象施設等(いずれも定員規模は問わない)
a 特別養護老人ホーム
b 介護老人保健施設
c 介護医療院、介護療養型医療施設
d 養護老人ホーム
e 軽費老人ホーム
f 認知症高齢者グループホーム
g 小規模多機能型居宅介護事業所
h 看護小規模多機能型居宅介護事業所
i 有料老人ホーム
j サービス付き高齢者向け住宅
k 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
l 生活支援ハウス
イ 介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業
(ア)対象事業
a ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援
ユニット型である介護施設等において、各ユニットの共同生活室の入口に玄関室を設置する等により、消毒や防護服の着脱等を行うためのスペースを設置するための事業を対象とする。
b 従来型個室・多床室のゾーニング経費支援
介護施設等のうち、従来型個室、多床室である介護施設等について、新型コロナウイルス感染症が発生した際に感染者と非感染者の動線を分離することを目的として行う従来型個室・多床室の改修を行う事業を対象とする。
c 家族面会室の整備等経費支援
介護施設等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止しつつ家族との面会を実施するために必要な家族面会室を整備(2方向から出入りできる家族面会室の設置の他、家族面会室の複数設置や拡張、家族面会室における簡易陰圧装置・換気設備の設置、家族面会室の入口に消毒等を行う玄関室の設置、家族面会室がない場合の新規整備等)するための事業を対象とする。
(イ)対象施設等(いずれも定員規模は問わない)
a 特別養護老人ホーム
b 介護老人保健施設
c 介護医療院、介護療養型医療施設
d 養護老人ホーム
e 軽費老人ホーム
f 認知症高齢者グループホーム
g 小規模多機能型居宅介護事業所
h 看護小規模多機能型居宅介護事業所
i 有料老人ホーム
j サービス付き高齢者向け住宅
k 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
l 生活支援ハウス
ウ 介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業
(ア)対象事業
介護施設等において、感染が疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修するための事業を対象とする。
なお、可動の壁は認めるが、天井から隙間が空いていることは認めないものとする。また、当事業における設備整備に係る経費は対象としないものとする。
(イ)対象施設等(いずれも定員規模は問わない)
a 特別養護老人ホーム
b 介護老人保健施設
c 介護医療院
d 養護老人ホーム
e 軽費老人ホーム
f 認知症高齢者グループホーム
g 小規模多機能型居宅介護事業所
h 看護小規模多機能型居宅介護事業所
i 有料老人ホーム
j 短期入所生活介護事業所
k 生活支援ハウス
(7)介護職員の宿舎施設整備事業
介護人材(外国人を含む。)を確保するため、イに掲げる介護施設等(いずれも、定員規模は問わない。)の事業者が当該介護施設に勤務する職員(職種は問わず、幅広く対象)の宿舎を整備するための費用の一部を補助することにより、介護職員が働きやすい環境を整備することを目的とする。
ア 対象事業
(ア)地域の実情や利用者のニーズに応じて柔軟に整備できるよう、宿舎の定員規模や設備(居室類型、入居者の1人当たりの居室の床面積や台所、浴室、便所及び洗面設備等)は問わない。ただし、補助対象となるのは、イに掲げる介護施設等(建築中のものを含む。)に勤務する職員数分の定員規模までであって、1定員当たりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。)33㎡以下を助成配分基準とする。なお、土地の買収又は整地に要する費用、設備整備に係る経費は対象としないものとする。
(イ)家賃設定については、居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案し、近傍(原則として本事業で整備する宿舎の所在する市町村内の地域内とする。)類似の家賃と比較して低廉なものとすること。
(ウ)設置場所については、利用の便(近接地、通勤経路)の面等から検討するものであり、個々の施設により事情が様々であることから、敷地内又は近隣の設置に限定されない。
(エ)入居者については、イに掲げる介護施設等に勤務する職員でなければならない。ただし、当該介護施設等の職員の利用に支障のない範囲(定員規模の2割以内)において、当該職員の家族等やイに掲げる以外の介護保険・老人福祉関連施設・事業所(サービス付き高齢者向け住宅を含む。)に勤務する職員に限り、その利用を認めて差し支えない。
(オ)土地所有者(オーナー)が施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で整備する事業も対象とする。この場合、施設等運営法人が事業実施に当たって適当な法人であることの確認を行った上で、選定されていることを前提とする。また、宿舎の管理及び活用が適切に行われるよう、貸付を受ける施設等運営法人は、本事業で整備する宿舎所有者から宿舎を一括して借り上げ入居者に転貸することを条件とする。
イ 対象施設等
(ア)特別養護老人ホーム
(イ)介護老人保健施設
(ウ)介護医療院
(エ)特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス
(オ)認知症高齢者グループホーム
(カ)小規模多機能型居宅介護事業所
(キ)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(ク)看護小規模多機能型居宅介護事業所
(ケ)介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
ウ 整備区分
「整備」とは、次の表の整備区分ごとに掲げる整備内容をいう。
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整備区分
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整備内容
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創 設
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新たに宿舎を整備すること。
※ 空き家等の既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合において、当該建物を買収して、宿舎を整備する事業を含む。
※ 空き家等の既存建物を改修(本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、屋内改修(壁撤去等)で工事を伴うもの)して、宿舎を整備する事業を含む。
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増 築
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既存の宿舎の現在定員の増員を図るための整備をすること。
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改 築
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既存の宿舎を取り壊して、現在定員の増員を行わずに、新たに宿舎を整備すること。(一部改築を含む。)
※1 取壊し費用も対象とすることができる。
※2 既存宿舎を移転して改築する事業を含む。この場合、既存宿舎を取り壊すかどうかは問わない。
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増 改 築
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既存の宿舎を取り壊して、新たに宿舎を整備するのにあわせて現在定員の増員を図るための整備をすること。(一部増改築を含む。)※1、※2について同上。
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改 修
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既存の宿舎を本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、屋内改修(壁撤去等)で工事を伴うものであること。
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3 助成額の算定方法
(1)算定方法
都道府県計画に記載された事業について、別表1の第1欄に定める施設等の区分ごとに、第2欄に定める配分基礎単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と第4欄に定める対象経費の実支給額とを比較して少ない方の額を助成額とする。
ただし、「定期借地権設定のための一時金の支援事業」及び「介護職員の宿舎施設整備事業」については、別表1の(3)及び(7)の第1欄に定める施設等の区分ごとに、第2欄に定める配分基準により算定した額と第4欄に定める対象経費の実支給額とを比較して少ない方の額に、第3欄に定める補助率を乗じて得た額を助成額とする。また、介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業については、別表1の(6)の第1欄に定める事業等の区分ごとに、第2欄に定める配分基礎単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と第4欄に定める対象経費の実支給額とを比較して少ない方の額に、第5欄に定める補助率を乗じた額を助成額とする。
なお、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(2)財政上の特別措置
上記2の対象事業のうち(1)及び(4)の事業の助成額については、次表の第1欄に定める区分につき、第2欄に定める対象施設が都道府県計画に記載される場合には、当該施設の種類ごとに、3の(1)により算定した額に第3欄に定める加算率を乗じて得た額を加算することができるものとする。
ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
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1 区分
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2 対象施設の種類
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3 加算額
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沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第4条に規定する沖縄振興計画に基づく事業として行う場合
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・特別養護老人ホーム
・生活支援ハウス
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別表1の第2欄に定める配分基礎単価に0.50を乗じて得た額
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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)第2条に規定する地震対策緊急整備事業計画に基づいて実施される事業のうち、同法別表第1に掲げる社会福祉施設(木造施設の改築として行う場合)
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・特別養護老人ホーム
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別表1の第2欄に定める配分基礎単価に0.30を乗じて得た額
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地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)第2条に規定する地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業のうち、同法別表第1に掲げる社会福祉施設(木造施設の改築として行う場合)
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・特別養護老人ホーム
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別表1の第2欄に定める配分基礎単価に0.30を乗じて得た額
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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成25年法律第87号)第12条第1項に規定する津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業のうち、同項第4号に基づき政令で定める施設(取壊し費用含む)
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・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護医療院
・ケアハウス
・認知症高齢者グループホーム
・小規模多機能型居宅介護事業所
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
・認知症対応型デイサービスセンター
・生活支援ハウス
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別表1の第2欄に定める配分基礎単価に0.32を乗じて得た額
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日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)第11条第1項に規定する津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業のうち、同項第4号に基づき政令で定める施設(取壊し費用含む)
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・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護医療院
・ケアハウス
・認知症高齢者グループホーム
・小規模多機能型居宅介護事業所
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
・認知症対応型デイサービスセンター
・生活支援ハウス
|
別表1の第2欄に定める配分基礎単価に0.32を乗じて得た額
|
(3)豪雪地帯対策特別措置法及び離島等による特例
豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯又は離島振興法(昭和28年法律第72号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)若しくは沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)に基づく離島等に所在する場合は、(1)及び(2)により算定された当該額に0.08を乗じて得た額を加算することができるものとする。
ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
4 その他
(1)介護施設等の整備に関する事業に係る都道府県計画及び市町村計画の事業の選定に当たっては、次のものを優先的に盛り込むよう配慮するものとする。
ア 施設利用者に対するサービス提供に止まらず、広く地域に開かれた在宅福祉の推進拠点としての機能を果たすもの。
イ 都市部における用地取得の困難性に鑑み、地方公共団体が土地を貸与するものや施設の高層化を図るなど高齢者が利用する施設を中心市街地等の利用しやすい場所に整備するものや、文教施設等の利用も含め各種施設の合築、併設を行うこと等により土地の有効活用等を図るもの。
ウ 過疎、山村、離島地域等において、適切な入所者処遇と効率的な施設運営が確保できるもの。
エ 災害レッドゾーンや災害イエローゾーンに所在する施設の移転改築整備を行うもの。
オ 入所者等の精神的なゆとりと安らぎのある生活環境づくりや資源循環型社会の構築に寄与していくため、施設の木造化、内装等への木材の利用、木製品の利用等を行うもの。
カ 内閣府による地域再生計画の評価結果を踏まえ、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生の総合的かつ効果的な推進に資するものと認められるもの。
キ 都市再生特別措置法を踏まえ、医療・福祉・商業等の生活サービス機能や居住の集約・誘導により持続可能なまちづくりを進めるためのコンパクトシティ形成に向けた取組に資するもの。
(2)災害レッドゾーンや災害イエローゾーンにおける施設等の移転改築整備等が進むよう、以下のとおりの取扱いとする。
ア 介護施設等の整備に関する事業に係る都道府県計画及び市町村計画の事業の選定に当たっては、4(1)エの事業を他の事業より、優先的に盛り込むよう配慮すること。
イ 災害レッドゾーンにおいて介護施設等の新規整備を行う場合には、防災対策工事により、事業開始時点で当該建設地が災害レッドゾーンから外れることが見込まれる場合等を除き、原則、介護施設等の整備に関する事業による補助の対象としないこと。
ウ 災害イエローゾーンにおいて、介護施設等の新規整備を行う場合には、防災対策工事により、事業開始時点で当該建設地が災害イエローゾーンから外れることが見込まれる場合等を除き、原則、介護施設等の整備に関する事業による補助の対象としないこと。ただし、次に掲げる場合には補助の対象とすることができる。
(ア)土砂災害警戒区域または浸水深1メートル以上の浸水想定区域等の場合は、次のaからdの全てに該当すること
(イ)浸水深1メートル未満の浸水想定区域等の場合は、次のc及びdに該当すること
a 新規整備を行う介護施設等の事業用地が所在する日常生活圏域において、当該日常生活圏域の大半が災害イエローゾーンである等、災害イエローゾーン以外での事業用地の取得が困難であること。
b 新規整備を行う介護施設等の事業用地が所在する市区町村において、災害イエローゾーンにおける介護施設等の新規整備を認めない場合、当該施設が所在する区域において市区町村の介護保険事業計画で見込まれている必要な介護サービス量の確保が困難になり、かつ、将来にわたり充足される見込みがないこと。
c 新規整備を行う介護施設等又は介護施設等が立地する事業用地において、災害イエローゾーンの災害想定により想定される被災リスクに対して、被害の防止・軽減のための対策及び迅速な避難を可能とするための施設・設備上の対策が実施される計画となっていること。
d 新規整備を行う介護施設等の事業用地が所在する災害イエローゾーンの災害想定により想定しうる被災リスクへの対策が非常災害対策計画、避難確保計画等に記載される計画となっていること。
エ 令和5年度以降に、災害イエローゾーンにおいて新規整備した介護施設等については、2(1)ア、キ、クの事業の対象としないこと。
オ 令和5年度以降に、災害イエローゾーンにおいて新規整備した広域型介護施設等については、2(1)エ、カ、キ、クの事業の対象としないこと。
カ 令和7年度以降に、災害イエローゾーンにおいて新規整備した代替施設については、2(1)オの事業の対象としないこと。
(3)介護施設等の整備に関する事業に係る都道府県計画及び市町村計画の事業の選定に当たっては、10年以上継続して事業を実施できるかという点に留意すること。
別表1 配分基礎単価
(1)地域密着型サービス等整備等助成事業
|
1 区分
|
2 配分基礎単価
|
3 単位
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4 対象経費
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|
地域密着型サービス施設等の整備※
|
※以下の範囲で都道府県知事が定める額
|
地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、都道府県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
|
||
|
・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
|
||
|
・小規模な介護老人保健施設
|
25,000~69,200千円
|
施設数
|
||
|
・小規模な介護医療院
|
25,000~69,200千円
|
施設数
|
||
|
・小規模な養護老人ホーム
|
2,960千円
|
整備床数
|
||
|
・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
|
||
|
・都市型軽費老人ホーム
|
2,210千円
|
整備床数
|
||
|
・認知症高齢者グループホーム
|
15,000~41,500千円
|
施設数
|
||
|
・小規模多機能型居宅介護事業所
|
15,000~41,500千円
|
施設数
|
||
|
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
|
7,330千円
|
施設数
|
||
|
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
|
15,000~41,500千円
|
施設数
|
||
|
・認知症対応型デイサービスセンター
|
14,800千円
|
施設数
|
||
|
・介護予防拠点
|
11,000千円
|
施設数
|
||
|
・地域包括支援センター
|
1,480千円
|
施設数
|
||
|
・生活支援ハウス
|
44,100千円
|
施設数
|
||
|
・緊急ショートステイの整備
|
1,480千円
|
整備床数
|
||
|
・施設内保育施設
|
14,800千円
|
施設数
|
||
|
・小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
|
||
|
介護施設等の合築等
|
||||
|
・別記1の2の(1)アの事業対象施設と合築・併設
|
合築・併設する施設それぞれ上記の配分基礎単価に1.05を乗じた額
|
上記に準ずる
|
||
|
空き家を活用した整備※
|
※以下の範囲で都道府県知事が定める額
|
|||
|
・認知症高齢者グループホーム
|
11,000千円
|
施設数
|
||
|
・小規模多機能型居宅介護事業所
|
||||
|
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
|
||||
|
・認知症対応型デイサービスセンター
|
||||
|
介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備※
|
※以下の範囲で都道府県知事が定める額
|
|||
|
・特別養護老人ホーム
|
1,400千円
|
定員数
|
||
|
・介護老人保健施設
|
||||
|
・介護医療院
|
||||
|
・養護老人ホーム
|
||||
|
・軽費老人ホーム
|
||||
|
災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備※
|
※以下の範囲で都道府県知事が定める額
|
|||
|
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
※移転後床数。
ただし、増員分は対象外。
|
||
|
介護老人保健施設
|
25,000~69,200千円
|
施設数
|
||
|
介護医療院
|
25,000~69,200千円
|
施設数
|
||
|
養護老人ホーム
|
2,960千円
|
整備床数
※移転後床数。
ただし、増員分は対象外。
|
||
|
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
※移転後床数。
ただし、増員分は対象外。
|
||
|
介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
※移転後床数。
ただし、増員分は対象外。
|
||
|
災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築整備※
|
※以下の範囲で都道府県知事が定める額
|
|||
|
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
※移転後床数。
ただし、増員分は対象外。
|
||
|
介護老人保健施設
|
25,000~69,200千円
|
施設数
|
||
|
介護医療院
|
25,000~69,200千円
|
施設数
|
||
|
養護老人ホーム
|
2,960千円
|
整備床数
※移転後床数。
ただし、増員分は対象外。
|
||
|
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
※移転後床数。
ただし、増員分は対象外。
|
||
|
介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
※移転後床数。
ただし、増員分は対象外。
|
||
|
公用地を活用した老朽化介護施設等の建替え等促進のための代替施設整備事業
|
※以下の範囲で都道府県知事が定める額で、いずれかの単価を用いること。
|
|||
|
・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
|
||
|
・小規模な介護老人保健施設
|
25,000~69,200千円
|
施設数
|
||
|
・小規模な介護医療院
|
25,000~69,200千円
|
施設数
|
||
|
・小規模な養護老人ホーム
|
2,960千円
|
整備床数
|
||
|
・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
|
||
|
・都市型軽費老人ホーム
|
2,210千円
|
整備床数
|
||
|
・認知症高齢者グループホーム
|
15,000~41,500千円
|
施設数
|
||
|
・小規模多機能型居宅介護事業所
|
15,000~41,500千円
|
施設数
|
||
|
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
|
7,330千円
|
施設数
|
||
|
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
|
15,000~41,500千円
|
施設数
|
||
|
・認知症対応型デイサービスセンター
|
14,800千円
|
施設数
|
||
|
・介護予防拠点
|
11,000千円
|
施設数
|
||
|
・地域包括支援センター
|
1,480千円
|
施設数
|
||
|
・生活支援ハウス
|
44,100千円
|
施設数
|
||
|
・緊急ショートステイの整備
|
1,480千円
|
整備床数
|
||
|
・施設内保育施設
|
14,800千円
|
施設数
|
||
|
・小規模な有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
|
||
|
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
|
||
|
介護老人保健施設
|
25,000~69,200千円
|
施設数
|
||
|
介護医療院
|
25,000~69,200千円
|
施設数
|
||
|
養護老人ホーム
|
2,960千円
|
整備床数
|
||
|
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
|
||
|
有料老人ホーム又(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
|
||
|
空き家を活用した整備※
|
※以下の範囲で都道府県知事が定める額
|
|||
|
・認知症高齢者グループホーム
|
11,000千円
|
施設数
|
||
|
・小規模多機能型居宅介護事業所
|
||||
|
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
|
||||
|
・認知症対応型デイサービスセンター
|
||||
|
都市部等における増加する介護ニーズへの対応のための既存ストック活用推進事業
|
※以下の範囲で都道府県知事が定める額。
※指定都市等において実施する場合は、下記の配分基礎単価に1.05を乗じた額
|
|||
|
・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
|
||
|
・介護老人保健施設
|
25,000~69,200千円
|
施設数
|
||
|
・介護医療院
|
25,000~69,200千円
|
施設数
|
||
|
・養護老人ホーム
|
2,960千円
|
整備床数
|
||
|
・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
|
||
|
・有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
|
||
|
中山間・人口減少地域等におけるダウンサイジング支援事業
|
※以下の範囲で都道府県知事が定める額。
|
|||
|
・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
|
||
|
・小規模な介護老人保健施設
|
25,000~69,200千円
|
施設数
|
||
|
・小規模な介護医療院
|
25,000~69,200千円
|
施設数
|
||
|
・小規模な養護老人ホーム
|
2,960千円
|
整備床数
|
||
|
・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
|
||
|
・都市型軽費老人ホーム
|
2,210千円
|
整備床数
|
||
|
・認知症高齢者グループホーム
|
15,000~41,500千円
|
施設数
|
||
|
・小規模多機能型居宅介護事業所
|
15,000~41,500千円
|
施設数
|
||
|
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
|
7,330千円
|
施設数
|
||
|
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
|
15,000~41,500千円
|
施設数
|
||
|
・認知症対応型デイサービスセンター
|
14,800千円
|
施設数
|
||
|
・介護予防拠点
|
11,000千円
|
施設数
|
||
|
・地域包括支援センター
|
1,480千円
|
施設数
|
||
|
・生活支援ハウス
|
44,100千円
|
施設数
|
||
|
・緊急ショートステイの整備
|
1,480千円
|
整備床数
|
||
|
・施設内保育施設
|
14,800千円
|
施設数
|
||
|
・小規模な有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
|
||
|
・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
|
||
|
・介護老人保健施設
|
25,000~69,200千円
|
施設数
|
||
|
・介護医療院
|
25,000~69,200千円
|
施設数
|
||
|
・養護老人ホーム
|
2,960千円
|
整備床数
|
||
|
・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
|
||
|
・有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
|
||
|
空き家を活用した整備※
|
※以下の範囲で都道府県知事が定める額
|
|||
|
・認知症高齢者グループホーム
|
11,000千円
|
施設数
|
||
|
・小規模多機能型居宅介護事業所
|
||||
|
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
|
||||
|
・認知症対応型デイサービスセンター
|
||||
|
介護施設等の集約・再編支援事業
|
※以下の範囲で都道府県知事が定める額
※指定都市等において事業を実施する場合は、それぞれ下記の配分基礎単価に1.05を乗じた額
|
|||
|
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
|
||
|
小規模な介護老人保健施設
|
25,000~69,200千円
|
施設数
|
||
|
小規模な介護医療院
|
25,000~69,200千円
|
施設数
|
||
|
小規模な養護老人ホーム
|
2,960千円
|
整備床数
|
||
|
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
|
||
|
・都市型軽費老人ホーム
|
2,210千円
|
整備床数
|
||
|
・認知症高齢者グループホーム
|
15,000~41,500千円
|
施設数
|
||
|
・小規模多機能型居宅介護事業所
|
15,000~41,500千円
|
施設数
|
||
|
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
|
7,330千円
|
施設数
|
||
|
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
|
15,000~41,500千円
|
施設数
|
||
|
・認知症対応型デイサービスセンター
|
14,800千円
|
施設数
|
||
|
・介護予防拠点
|
11,000千円
|
施設数
|
||
|
・地域包括支援センター
|
1,480千円
|
施設数
|
||
|
・生活支援ハウス
|
44,100千円
|
施設数
|
||
|
・緊急ショートステイの整備
|
1,480千円
|
整備床数
|
||
|
・施設内保育施設
|
14,800千円
|
施設数
|
||
|
・小規模な有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
|
||
|
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
|
||
|
介護老人保健施設
|
25,000~69,200千円
|
施設数
|
||
|
介護医療院
|
25,000~69,200千円
|
施設数
|
||
|
養護老人ホーム
|
2,960千円
|
整備床数
|
||
|
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
|
||
|
有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
2,000~5,530千円
|
整備床数
|
||
|
介護施設等の合築等
|
||||
|
・別記1の2の(1)アの事業対象施設と合築・併設
|
合築・併設する施設それぞれ上記の配分基礎単価に1.05を乗じた額
|
上記に準ずる
|
||
|
空き家を活用した整備※
|
※以下の範囲で都道府県知事が定める額
|
|||
|
・認知症高齢者グループホーム
|
11,000千円
|
施設数
|
||
|
・小規模多機能型居宅介護事業所
|
||||
|
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
|
||||
|
・認知症対応型デイサービスセンター
|
||||
注)施設数単位で助成する施設等について、新規開設時に一度助成を受けている場合であっても、増床する場合には、配分基礎単価を平均利用定員で割るなど、合理的な方法を用いて算出した額で助成することができる。
(2)介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
|
1 区 分
|
2 配分基礎単価
|
3 単位
|
4 対象経費
|
||
|
介護施設等の開設時、増床時及び再開設時(改築時)に必要な経費
|
特別養護老人ホーム等の円滑な開所や既存施設の増床に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費。
|
||||
|
定員30名以上の広域型施設等※
|
※以下の範囲で都道府県知事が定める額
|
||||
|
・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
|
1,036千円
|
定員数
|
|||
|
・介護老人保健施設
|
|||||
|
・介護医療院
|
|||||
|
・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
|||||
|
・養護老人ホーム
|
|||||
|
・介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
|||||
|
・訪問看護ステーション(大規模化やサテライト型事業所の設置)
|
5,200千円
|
施設数
|
|||
|
定員29名以下の地域密着型施設等※
|
※以下の範囲で都道府県知事が定める額
|
||||
|
・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
|
1,036千円
|
定員数
※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。
|
|||
|
・小規模な介護老人保健施設
|
|||||
|
・小規模な介護医療院
|
|||||
|
・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
|||||
|
・認知症高齢者グループホーム
|
|||||
|
・小規模多機能型居宅介護事業所
|
|||||
|
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
|
|||||
|
・小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
|||||
|
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
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17,400千円
|
施設数
|
|||
|
・都市型軽費老人ホーム
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520千円
|
定員数
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|||
|
・小規模な養護老人ホーム
|
520千円
|
||||
|
・施設内保育施設
|
5,200千円
|
施設数
|
|||
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介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入に必要な経費
|
特別養護老人ホーム等の大規模修繕の際にあわせて行う、介護ロボット・ICTの導入に必要な経費(令和2年4月14日老高発0414第1号・老振発0414第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長・振興課長通知「地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について」の別紙1を準用する)。
|
||||
|
定員30名以上の広域型施設等※
|
※以下の範囲で都道府県知事が定める額
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・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
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520千円
|
定員数
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・介護老人保健施設
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|
・介護医療院
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|||||
|
・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
|||||
|
・養護老人ホーム
|
|||||
|
・介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
|||||
|
定員29名以下の地域密着型施設等※
|
※以下の範囲で都道府県知事が定める額
|
||||
|
・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
|
520千円
|
定員数
※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。
|
|||
|
・小規模な介護老人保健施設
|
|||||
|
・小規模な介護医療院
|
|||||
|
・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
|||||
|
・認知症高齢者グループホーム
|
|||||
|
・小規模多機能型居宅介護事業所
|
|||||
|
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
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|||||
|
・小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
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|||||
|
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
|
8,640千円
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施設数
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・都市型軽費老人ホーム
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260千円
|
定員数
|
|||
|
・小規模な養護老人ホーム
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260千円
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||||
|
・施設内保育施設
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2,600千円
|
施設数
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|||
|
介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組に必要な経費※
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※以下の範囲で都道府県知事が定める額
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介護予防拠点において参加者の防災に対する意識の共有を図るために必要な需用費(印刷製本費、修繕料)、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、旅費、役務費(通信運搬費、広告料、手数料)又は委託料。
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|||
|
・介護予防拠点
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124千円
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1か所
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(3)定期借地権設定のための一時金の支援事業
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1 区 分
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2 配分基準
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3 補助率
|
4 対象経費
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【本体施設】
|
当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価(路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局庁が定める倍率を乗じた額等、都道府県知事が定める合理的な方法による額)の2分の1
|
1/2
|
定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げが行われていると認められるもの)。
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|
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定員30名以上の広域型施設
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・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
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・介護老人保健施設
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・介護医療院
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||||
|
・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
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||||
|
・養護老人ホーム
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||||
|
・介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
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定員29名以下の地域密着型施設等
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・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
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・小規模な介護老人保健施設
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・小規模な介護医療院
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・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
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||||
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・認知症高齢者グループホーム
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||||
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・小規模多機能型居宅介護事業所
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・看護小規模多機能型居宅介護事業所
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・都市型軽費老人ホーム
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|
・小規模な養護老人ホーム
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・施設内保育施設
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・小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
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【合築・併設施設】
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定員29名以下の地域密着型施設等
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・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
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・認知症対応型デイサービスセンター
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・介護予防拠点
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・地域包括支援センター
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・生活支援ハウス
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・緊急ショートステイ
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(4)既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
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1 区分
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2 配分基礎単価
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3 単位
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4 対象経費
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既存施設のユニット化改修※
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※以下の範囲で都道府県知事が定める額
|
特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、都道府県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
|
||
|
「個室 → ユニット化」改修
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1,480千円
|
整備床数
|
||
|
「多床室(ユニット型個室的多床室を含む。) → ユニット化」改修
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2,960千円
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ア 特別養護老人ホームのユニット化
イ 介護老人保健施設のユニット化
ウ 介護医療院のユニット化
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特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(多床室)のプライバシー保護のための改修
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906千円の範囲で都道府県知事が定める額
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整備床数
|
||
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介護施設等の看取り環境の整備※
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※以下の範囲で都道府県知事が定める額
|
特別養護老人ホーム等の看取り環境又は共生型サービス事業所の整備のための改修に必要な経費ついては同上。設備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)。
|
||
|
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護医療院
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・認知症高齢者グループホーム
・小規模多機能型居宅介護事業所
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
・介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
4,330千円
|
施設数
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||
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共生型サービス事業所の整備※
|
※以下の範囲で都道府県知事が定める額
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|||
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・通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所を含む。)
・短期入所生活介護事業所(介護予防短期入所生活介護事業所を含む。)
・小規模多機能型居宅介護事業所
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
|
1,290千円
|
事業所数
|
||
注)いずれの事業の介護施設等も、定員規模は問わない。
(5)民有地マッチング事業
|
1 区 分
|
2 配分基礎単価
|
3 単位
|
4 対象経費
|
|
|
民有地マッチング事業※
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※以下の範囲で都道府県知事が定める額
|
民有地マッチング事業を実施するために必要な賃金、旅費、謝金、会議費、印刷製本費、備品購入費等
|
||
|
・土地等所有者と介護施設等整備法人等のマッチング支援
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6,930千円
|
自治体
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||
|
・整備候補地等の確保支援
|
5,670千円
|
自治体
|
||
|
・地域連携コーディネーターの配置支援
|
5,540千円
|
1か所
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||
注)介護施設等とは、(3)定期借地権設定のための一時金の支援事業の対象施設をいう。
(6)介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業
|
1 区 分
|
2 配分基礎単価
|
3 単位
|
4 対象経費
|
5 補助率
|
|
|
介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業
|
5,340千円
|
都道府県知事が認めた台数(定員数を上限とする)
|
簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
|
1/3
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|
|
介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業
|
|||||
|
・ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援
|
1,240千円
|
1か所
|
感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
|
1/3
|
|
|
・従来型個室・多床室のゾーニング経費支援
|
7,410千円
|
1か所
|
1/3
|
||
|
・家族面会室の整備等経費支援
|
4,330千円
|
施設・事業所
|
1/3
|
||
|
介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業
|
1,220千円
|
定員数
|
介護施設等における多床室の個室化に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
|
1/3
|
|
注)いずれの介護施設等も、定員規模は問わない。
(7)介護職員の宿舎施設整備事業
|
1 区 分
|
2 配分基準
|
3 補助率
|
4 対象経費
|
|
|
介護職員の宿舎施設整備事業
|
特別養護老人ホーム等の職員の宿舎の整備(宿舎の整備と一体的に整備されるものであって、都道府県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
|
|||
|
・特別養護老人ホーム
|
介護職員1定員当たりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。)33㎡
※上記の基準面積は、補助金算出の限度となる面積であり、実際の建築面積が上記を下回る場合には、実際の当該建築面積を基準面積とする。
|
1/3
|
||
|
・介護老人保健施設
|
||||
|
・介護医療院
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||||
|
・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
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||||
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・認知症高齢者グループホーム
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||||
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・小規模多機能型居宅介護事業所
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・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
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||||
|
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
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||||
|
・介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
|
||||
注)いずれの介護施設等も、定員規模は問わない。
別記2
介護従事者の確保に関する事業
1 目的
本事業は、地域の実情に応じて、多様な人材の参入促進、資質の向上、労働環境・処遇の改善等の観点から、介護人材の確保のための計画を実行するために、都道府県に設置する地域医療介護総合確保基金を充てて実施するものである。
2 対象事業
事業実施にあたっては、都道府県が直接実施できるほか、市区町村への補助により実施することも可能となっている。
【基盤構築を行うための事業】
(1)介護人材確保対策連携強化事業(協議会設置等)
都道府県単位で介護従事者の確保・定着へ向けた総合的な取組を実施するため、①施策の検討に当たっては事前調査・関係者へのヒアリング等の実施、行政や職能団体、事業者団体のみならず一般企業(経済団体)、教育機関、PTA、メディアなどで構成されるプラットフォーム(協議会等(認知症に関する取組を推進する官民協働による協議会(地方版認知症官民協議会)を含む)を設置し、普及啓発・情報提供、人材確保・育成、労働環境改善、認知症施策等に関する取組の計画立案を行うとともに、②検討した施策を実現するため、関係機関・団体との連携・協働の推進、③施策の実施にあたっては、横断的な施策の総合調整の実施や介護ロボットやICTなど専門的な知識を必要とする施策に係る有識者からの助言などの経費に対して助成する。
なお、介護分野で働く看護職員、PT、OT、ST等の確保・定着へ向けた取組も対象となる。
(2)市区町村介護人材確保プラットホーム構築事業
市区町村単位で介護従事者の確保・定着へ向けた総合的な取組を推進するため、関係機関・団体との連携を図り、施策の検討、推進及び評価等を行うための協議会の設置等のための経費に対して助成する。
(3)人材育成等に取り組む事業所の認証評価制度実施等事業
介護人材確保に取り組む事業者に対する認証評価制度の構築・実施のための経費に対して助成する。また、介護人材の資質向上や定着促進に資する効果的な新人教育やキャリアパスの設定等に取り組む先進的な介護事業者を評価・表彰するための経費についても対象とする。
【参入促進に資する事業】
(4)地域における介護のしごと魅力発信事業
「介護の3つの魅力(「楽しさ」、「広さ」、「深さ」)」について、介護業界や地域住民・地域のコミュニティからの情報を、都道府県が支援・コーディネ-トし、学生の将来の職業選択に大きな影響を及ぼす進路指導担当者や保護者も含めた、多様な年齢層に向け発信するための経費や地域の教育資源等を活用した地域住民に対する基礎的な介護技術の講習会等の実施のための経費に対し助成する。
(5)若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした介護の職場体験等事業
将来の担い手たる若者(小中学生・高校生・大学生・就活中の者等)や、地域の潜在労働力である主婦層、第2の人生のスタートを控えた中高年齢者層、障害者等、地域の労働市場等の動向等に応じたターゲットごとに、介護現場における職場体験(インターンシップを含む。)を実施するための経費に対し助成する。
(6)地域の支え合い・助け合い活動に係る担い手確保事業
イ 助け合いによる生活支援の担い手の養成事業
高齢者を含む生活支援の担い手の養成等を行うための経費に対し助成する。
なお、本事業は、一定程度専門的な生活支援サービスや市町村をまたぐ広域的な活動の場合など、単独の市町村だけでは養成が困難なものについて、広域的な観点から都道府県等がその養成を行う場合に対象となる。
ロ 地域の支え合い・助け合い活動継続のための事務手続き等支援事業
地域の支え合い・助け合い活動の継続のために必要な書類作成等が難しい住民組織等に対して、「事務お助け隊」が各種事務作業の支援や必要な助言を行うことで、その活動の継続や活性化を支援するための経費に対して助成する。
ハ 介護人材確保のためのボランティアポイント活用推進事業
若者層、中年齢層、子育てを終えた層、高齢者層など各層の者が、介護分野への研修参加及び介護の周辺業務等へのボランティア活動を行うことに対して、ポイントを付与することにより介護分野での社会参加・就労的活動を推進するための経費に対して助成する。
(7)介護未経験者に対する研修等支援事業
介護業界への参入を希望する多様な人材や初任段階における介護職員が、チームケアの一員として質の高い介護サービス提供の担い手たり得るよう、介護職員初任者研修等の基本的な知識・技術を習得するための研修や介護福祉士養成施設における介護福祉士資格取得を目指すための学習、介護福祉士資格取得に係る実務者研修等に要する経費のほか、働きながら介護職員初任者研修の終了を目指す者への研修受講等に要する経費、生活援助従事者研修に係る受講支援等から研修受講後の訪問介護事業所とのマッチングまでの一体的な支援に必要な経費に対し助成(他制度において支援を受けている者は除く。)する。
(8)多様な人材層(若者・女性・高齢者)の参入促進事業
以下の、ロの実施に当たって、その他必要な事項については、別に定めるものとする。
イ 多様な人材層(若者・女性・高齢者)に応じたマッチング機能強化事業
若者・女性・中高年齢者など、それぞれの人材層ごとの働き方の希望等に応じた、きめ細やかなマッチングを行うため、都道府県福祉人材センター等に介護現場の実情や雇用管理等に知見を有する者(キャリア支援専門員)を配置し、
・ 求人側への訪問等による求人条件の改善指導
・ 求職者のニーズ把握による多様な条件(賃金、勤務時間、入職後の昇進条件等)の提示
・ 入職後のフォローアップによる定着促進と今後のマッチング強化のための、施設・事業所への訪問や就職者からの相談の受付
を行うための経費に対し助成する。
また、過疎地域等の人口減少地域において、他地域からのI・U・Jターンを促すための取組も含めた、在宅サービスを中心とした介護人材確保対策を実施するための経費に対し助成する。
ロ 介護現場における多様な働き方導入モデル事業
多様化・複雑化する介護ニーズに限られた人材で対応していくため、「多様な人材層(若者・女性・高齢者)」をターゲットとした「多様な働き方(朝夕のみ、夜間のみ、季節限定のみの勤務、兼業・副業、選択的週休三日制等)」による効率的な事業運営を実践するために必要な経費に対して助成する。
ハ 介護助手等普及推進事業
都道府県福祉人材センターに「介護助手等普及推進員」を配置して、市町村の福祉部局や市町村社会福祉協議会等を巡回して周知活動を行い、介護助手等希望者の掘り起こしを行うとともに、介護事業所への介護助手等の導入の働きかけを行うことにより、都道府県福祉人材センターの各地域における活動を強化するために必要な経費に対して助成する。
(9)介護に関する入門的研修、生活援助従事者研修の受講等支援事業
イ 介護に関する入門的研修の実施等からマッチングまでの一体的支援事業
介護未経験者の介護分野への参入のきっかけを作るとともに、介護分野で働く際の不安を払拭するため、介護に関する入門的な知識・技術を習得するための研修を実施し、研修受講後の介護施設等とのマッチングまでの一体的な支援に必要な経費に対して助成する。なお、実施にあたり、ボランティアセンター、シルバー人材センター及び都道府県福祉人材センター等の関係者が連携し、協議会等設置し取り組む経費についても対象とする。
ロ 介護分野への元気高齢者等参入促進セミナー事業
元気高齢者等をターゲットに、介護分野への関心を持つきっかけとなるセミナーを実施し、希望者を入門的研修等の受講へ誘導するとともに、介護助手等として介護施設・事業所へのマッチングまで一体的に実施する経費に対して助成する。
ハ 介護の周辺業務等の体験支援
介護に関する入門的研修の受講者(以下「介護入門者」という。)等に対する、身体介護以外の支援(掃除、配膳、見守り等。以下「周辺業務」という。)等に関する体験的職場研修(体験前の説明会やOJT研修を含む。)、身体介護と周辺業務の整理や介護入門者等への指導等に関する相談員の派遣等の実施のための経費に対して助成する。
(10)将来の介護サービスを支える若年世代の参入促進事業
介護福祉士養成施設において、将来の介護現場を担う人材となることが期待される介護福祉士国家資格の取得を目指す若年世代や留学生の確保に向けた取組の強化や、介護福祉士養成課程のカリキュラム外の取組として、留学生に対する日本語学習等の課外授業の実施に必要な経費に対して助成する。
(11)外国人留学生及び1号特定技能外国人の受入環境整備事業
以下の、イ、ロの実施に当たって、その他必要な事項については、別に通知に定めるものとする。
イ 外国人留学生への奨学金の給付等に係る支援事業
介護の専門職である介護福祉士国家資格の取得を目指す留学生を支援するため、介護施設等による奨学金の給付等に係る経費の一部について助成する。
ロ 外国人留学生及び1号特定技能外国人のマッチング支援事業
介護福祉士国家資格の取得を目指す留学生や1号特定技能外国人の受入れを円滑に進めるため、介護福祉士養成施設と留学希望者、また、介護施設等と特定技能1号による就労希望者等とのマッチングを適切に行うために必要な経費について助成する。
(12)介護分野への就職に向けた支援金貸付事業
以下の、イ、ロの実施に当たって、その他必要な事項については、別に通知に定めるものとする。
イ 福祉系高校修学資金貸付事業
若者の介護分野への参入促進を行うため、福祉系高校の学生に対して修学や就職の準備に必要な経費について、返済免除付きの支援金の貸付を行うために必要な経費について助成する。
ロ 介護分野就職支援金貸付事業
他分野から介護職への参入促進を行うため、他業種で働いていた者等が介護分野における介護職として就職する際に、返済免除付きの支援金の貸付を行うために必要な経費について助成する。
(13)共生型サービスの普及促進に関する事業
共生型サービスの普及に必要な施策を実施する際の経費について助成する。
<共生型サービスの普及にあたり実施が想定される取組(例)>
① 共生型サービスの普及にあたっての課題把握・普及計画の立案
② 介護保険サービス事業所等に対する共生型サービスに関する相談会・研修会等の開催
③ 共生型サービス事業所等への見学会の開催
④ 介護保険サービス事業所・障害福祉サービス事業所、介護支援専門員・相談支援専門員との意見交換会の開催
(14)介護人材確保のための福祉施策と労働施策の連携体制強化事業
都道府県の介護保険部局が主体となって、地域の介護分野の業界団体のほか、都道府県労働局や都道府県福祉人材センター等の職員で構成される介護人材確保のための連携協議会を設置・運営する取組、及び管内各地域のハローワークや介護事業所等が協力して行う介護分野の求職イベント等の実施に必要な経費に対して助成する。
なお、事業実施に当たって、その他必要事項については、別に通知を定めるものとする。
【資質の向上に資する事業】
(15)多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業
イ 多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業
中堅職員に対するチームケアのリーダーとして必要となるマネジメント能力等の向上に係る研修や、医療的ケア・認知症ケアなどに係る専門的な技術や多職種協働のため必要となる知識等を修得するための研修の実施のための経費に対し助成する。
さらに、各施設・事業所における、介護職員のキャリアアップに係る助言・支援(人事考課や賃金制度を含めた職員面談等)を行う職員を育成するための研修の実施のための経費に対し助成する。
また、小規模事業者の共同による人材育成環境整備を行うための経費に対し助成する。
ロ 介護キャリア段位におけるアセッサー講習受講支援事業
介護職員の資質向上と介護事業所におけるOJTの推進を図るため、介護キャリア段位におけるアセッサー講習を受講するための経費に対し助成する。
ハ 介護支援専門員資質向上事業
介護保険制度において、高齢者の尊厳を保持し、自立支援に資するサービス提供を行うためのケアプラン作成業務を担う介護支援専門員を対象とした法定研修の実施のための経費に対し助成する。
また、小規模の居宅介護支援事業所の介護支援専門員のように、OJTの機会が十分でない介護支援専門員に対して、地域の経験豊かな主任介護支援専門員が同行して指導・支援を行う研修を実施することや、ケアプラン点検の実施にあたり、専門職である主任介護支援専門員が同行するなどして職員をサポートすることにより、地域全体で介護支援専門員の資質向上の取組を推進するための経費に対し助成する。
(16)喀痰吸引等研修の実施体制強化事業
医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者への対応強化と、介護人材のキャリアアップ・定着促進を図るため、新規に喀痰吸引等の登録研修機関を開設する際の初度経費に対し助成する。
(17)介護施設、介護事業所への出前研修の支援事業
研修実施主体が、介護施設や介護事業所に赴き実施する出前研修や、研修受講者が事業所近隣で集合して行う研修を実施するための経費に対し助成する。(本項における他の事業で助成される経費を除く。)
(18)各種研修に係る代替要員の確保対策事業
介護職員の質の向上とキャリアパスを図る観点から、現任職員が多様な研修に参加することが可能となるよう、研修受講中の代替要員確保のための経費に対し助成する。
(19)潜在介護福祉士等の再就業促進事業
潜在介護福祉士に対する、所在情報の把握と多様な情報提供、技術の再修得のための研修、マッチング段階における職場体験の実施等、円滑な再就業を支援するための経費及び離職した介護人材のニーズ把握等のための事態調査の経費に対し助成する。
(20)認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業等
イ 認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業
介護サービス事業所の管理者、医師、歯科医師、薬剤師、看護師等に対して、認知症ケアに必要な知識や技術などを習得させ、認知症高齢者に対する介護サービスの質の向上を図るための次に示す研修等の経費に対し助成する。
(イ)認知症介護実践者等養成研修事業
(ロ)認知症地域医療支援事業
(ハ)認知症初期集中支援チーム員研修
(ニ)認知症地域支援推進員研修
(ホ)BPSDケアプログラムアドミニストレーター養成研修
ロ チームオレンジコーディネーター研修等事業
チームオレンジの活動の中核的な役割を担うコーディネーター等を養成するための経費に対して助成する。
(21)地域における認知症施策の底上げ・充実のための重点支援事業
都道府県が共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65号)に関連する認知症施策について、地域における施策の実施状況等を踏まえたうえで、計画的に取組の充実や質の向上を図るために必要な経費に対し助成する。
(22)地域包括ケアシステム構築・推進に資する人材育成・資質向上事業
地域包括ケアシステムの構成要素である生活支援の担い手やサービスの開発等を行う人材(生活支援コーディネーター)育成等のほかそれを全体で調整する地域包括支援センター職員及び医療・介護連携を推進するための人材(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、PT、OT、ST、管理栄養士等)の資質向上を支援するための経費に対し助成する。
(23)権利擁護人材育成事業
イ 認知症高齢者等権利擁護人材育成事業
認知症高齢者等の状態の変化を見守りながら、介護保険サービスの利用援助や日常生活上の金銭管理など、成年後見制度の利用に至る前の支援から成年後見制度の利用に至るまでの支援が切れ目なく、一体的に確保されるよう、権利擁護人材の育成を総合的に推進するための経費に対し助成する。
ロ 介護相談員育成に係る研修支援事業
都道府県やボランティアの養成に取り組む公益団体等が介護相談員を育成するための研修を実施する経費に対して助成する。
(24)介護予防の推進に資する専門職種の指導者育成事業
都道府県又は市町村単位の県医師会又は郡市区等医師会及びリハビリテーション関連団体などが、専門職種に対して研修等を実施することにより、介護予防の推進に資する指導者を育成するための経費に対し助成する。
(25)介護施設等における防災リーダー養成等支援事業
介護施設等における防災リーダー(介護施設等における防災対策の中心となる職員を指し、役職等を問わない)の養成等を目的として、都道府県における介護職員等向けの防災研修の実施や公益団体等が実施する介護職員等向けの防災研修の受講支援のほか、都道府県における介護施設等からの防災に関する相談を受ける防災相談窓口を設置するために必要な経費に対して助成する。
(26)外国人介護人材研修支援事業
外国人介護人材が国内の介護現場において円滑に就労・定着できるよう、都道府県が外国人介護人材の介護技能向上のための集合研修等を実施するための経費を助成する。
なお、事業実施に当たって、その他必要な事項については、別に通知に定めるものとする。
(27)外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業
経済連携協定(EPA)又は交換公文に基づき入国し、介護施設等で就労しながら介護福祉士国家資格の取得を目指す者が介護福祉士国家試験に合格できるよう、受入施設における日本語及び介護分野の専門知識に係る学習の支援に対する経費を助成する。
なお、事業実施に当たって、その他必要な事項については、別に通知に定めるものとする。
【労働環境・処遇の改善に資する事業】
(28)介護職員長期定着支援事業
イ 介護職員に対する悩み相談窓口設置事業
介護職員からの職場の悩み等に関する相談を受け付ける窓口を設置し、業務経験年数の長い介護福祉士や心理カウンセラー等が相談支援を行うなど介護職員の離職を防止するための経費に対して助成する。
ロ 介護事業所におけるハラスメント対策推進事業
介護事業所における利用者等からのハラスメント対策を推進するため、実態調査、各種研修、ヘルパー補助者の同行など、総合的なハラスメント対策を講じて介護職員の離職を防止するための経費に対して助成する。
ハ 若手介護職員交流推進事業
若手介護職員(経験年数概ね3年未満)が一堂に会し、介護施設・事業所を超えた職員同士のネットワークを構築するとともに、介護職の魅力を再確認するなどの取組を推進することにより、若手介護職員の離職を防止するための経費に対して助成する。
(29)新人介護職員に対するエルダー、メンター制度等導入支援事業
介護事業者に対し、新人介護職員の定着に資する制度実施のための研修を行い、早期離職防止と定着促進による介護サービスの質の向上を図るための経費に対し助成する。
(30)管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業
以下のロ、ハの実施に当たって、その他必要な事項については、別に通知に定めるものとする。
イ 管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業
・ 介護事業者の各種制度(労働法規(賃金、労働時間、安全衛生、育児・介護休業制度等)の理解促進
・ 女性が働き続けることのできる職場づくりの推進
・ ICT活用による介護従事者の負担軽減や、迅速な利用者情報の共有化による事務作業省力化等のベストプラクティスの普及
など、具体的な雇用管理改善の取組みを実施するための経費に対し助成する。
ロ 介護テクノロジー導入支援事業
今後、介護サービスの需要が更に高まる一方、生産年齢人口が急速に減少していくことが見込まれる中で、介護人材の確保は喫緊の課題である。こうした状況を踏まえ、介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化、介護従事者が継続して就労するための環境整備など、職場環境の改善を図るために介護サービス事業所が介護テクノロジーを導入するための経費に対し助成する。
ハ 介護生産性向上推進総合事業
介護現場において、生産性向上の取組を進めるためには、一つの介護事業者のみの自助努力だけでは限界があり、発信力のあるモデル事業所を地域で育成し、周辺に取組を伝播させていくことが重要である。この取組を自治体が主導し、地域の福祉関係者はもとより、雇用や教育などの多様な関係者とも連携しながら、地域全体で取組を推進していく必要がある。
このため、都道府県が主体となって、生産性向上に資するワンストップ型の総合相談センターの設置、関係機関との協議会(介護現場革新会議)の実施等の取組を実施するための経費に対し助成する。
ニ 介護事業所における両立支援等環境整備事業
介護事業所で働く職員の出産・育児・介護等と仕事の両立を支援し、女性や若者にとって働きやすい職場環境を構築するために必要な研修、普及啓発及び個別の事業所への助言等を行うための経費に対して助成する。
(31)介護従事者の子育て支援のための施設内保育施設運営支援事業
介護施設・事業所における保育施設等の運営(複数の介護事業者による共同実施も含む)のための経費に対し助成する。
なお、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第116条の規定に基づく両立支援等助成金(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項の規定に基づく仕事・子育て両立支援事業(企業主導型保育事業助成金)の支給を受けている介護施設・事業所については、当該助成金の受給年度については、本事業による財政支援は受けられないことに留意されたい。
(32)介護サービス事業者等の職員に対する子育て支援(ベビーシッター派遣、介護職員の代替要員の派遣等)事業
介護サービス事業者及び介護保険施設に勤務する子育て中の介護職員等が、ベビーシッターの派遣などの育児支援サービスを利用する場合に、当該事業所がその費用の一部を負担する際の経費や子育てをしながら働き続けようとする介護職員の代替要員のマッチング支援に係る経費に対し助成する。
(33)外国人介護人材受入施設等環境整備事業
外国人介護人材を受入れる(予定を含む)介護施設等において、多言語翻訳機の導入等のコミュニケーション支援、介護福祉士の資格取得を目指す外国人職員への学習支援、メンタルヘルスケア等の生活支援を行うことにより、外国人介護人材の受入環境整備を推進するための経費に対して助成する。また、介護福祉士養成施設において留学生に適切な教育・指導を行うための教員の質の向上に資する取組に必要な経費に対して助成する。
なお、事業実施に当たって、その他必要な事項については、別に通知に定めるものとする。
(34)訪問介護等サービス提供体制確保支援事業
地域において、利用者へ必要なサービスを安定的に提供できるよう、研修体制づくりやホームヘルパーへの同行支援など、人材確保体制の構築による安心して働き続けられる環境整備に向けた取組や、経営改善に向けた取組について、事業所規模や地域の特性に合わせた支援に必要な経費に対して助成する。
なお、事情実施に当たって、その他必要な事項については、別に通知に定めるものとする。
【離島・中山間地域等に対する事業】
(35)離島・中山間地域等における介護人材確保支援事業
人口減少や高齢化が急速に進んでいる離島や中山間地域等における介護人材の確保に向けた取組を支援するため、①地域外からの就職の促進(赴任旅費、引越等に係る費用の助成)、地域外での採用活動の支援や先進自治体等からのアドバイザーの招聘、②介護従事者の資質向上の推進、③高齢者の移動を支援する担い手の確保を行うために必要な経費に対して助成する。
別記3
勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業
Ⅰ 地域医療勤務環境改善体制整備事業
1 目的
2024年4月からの医師に対する時間外・休日労働の上限規制の適用が開始され、地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を強力に進めていくため、必要な施策を講じる必要があり、特に勤務医が働きやすく働きがいのある職場づくりに向けて、他職種も含めた医療機関全体の効率化や勤務環境改善の取り組みとして、チーム医療の推進やICT等による業務改革を進めていくことを目的とする。
2 対象事業
(1)に掲げる医療機関のうち地域の実情に基づき地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっていると都道府県知事が認める医療機関が行う(2)の事業を対象とする。なお、「Ⅱ地域医療勤務環境改善体制整備特別事業」、「Ⅲ勤務環境改善医師派遣等推進事業」を実施している場合であっても対象とする。但し、診療報酬により地域医療体制確保加算を取得している場合は対象としない。
(1)対象医療機関
次のいずれかを満たす医療機関であって「4交付要件」を満たすもの。
① 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上2,000件未満であり、地域医療に特別な役割がある医療機関
② 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件未満の医療機関のうち、次のいずれかに当てはまる医療機関
ア 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上であり、地域医療に特別な役割がある医療機関
イ 離島、へき地等で、同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しないなど、特別な理由の存在する医療機関
③ 地域医療の確保に必要な医療機関であって、次のいずれかに当てはまる医療機関
ア 周産期医療、小児救急医療機関、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提供している場合
イ 脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療を担う医療機関であって一定の実績と役割がある場合など、5疾病6事業で重要な医療を提供している医療機関
④ 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
※ ①及び②の救急医療に係る実績は、当該医療機関が病床機能報告により都道府県へ報告している4月から3月までの1年間における実績とする。
(2)対象事業
医師の労働時間短縮に向けた取組として、4の(3)における医療機関が作成した「医師労働時間短縮計画」に基づく取組を総合的に実施する事業。
3 補助対象経費
「2(2)対象事業」に定めた総合的な取組に要する経費に対して補助を行う。
※ 診療報酬により医師事務作業補助体制加算及び看護補助加算を取得している場合、その加算の対象範囲において更に本事業の対象とすることはできないが、その加算を取得していない場合又は加算を取得していてもその加算対象とならない範囲においては本事業の対象とすることができる。
4 交付要件
次の(1)~(4)のいずれをも満たすこと。
(1)勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
(2)年の時間外・休日労働が960時間を超える又は超えるおそれがある医師を雇用している医療機関で、労働基準法第36条に規定される労働組合若しくは労働者の代表と結ぶ協定(以下「36協定」という。)において全員又は一部の医師の年の時間外・休日労働時間の上限が720時間を超えていること。
※ 「年の時間外・休日労働が960時間を超えるおそれがある医師を雇用している医療機関」は、「年の時間外・休日労働が720時間を超え、960時間以下の医師を雇用している医療機関」をいう。以下、別記3において同じ。
(3)医療機関内に多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成すること。その上で、特定労務管理対象機関においては、G-MISに登録すること。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。
※ 実際に労働時間が短縮していることを都道府県が毎年、本補助金の実績報告時に確認すること
(4)「医師労働時間短縮計画」に基づく取組事項を当該医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
5 算定方法等
(1)当該医療機関が病床機能報告により都道府県へ報告している最大使用病床数(療養病床除く。2(1)③において「精神科救急」を根拠とする対象医療機関の場合は病床機能報告における同時点での精神病床の最大使用病床数とする。)1床当たり、133千円を標準単価(※)とし、当該病床数に乗じて得た額を補助額の基準とし、3の経費に対してそれぞれ(3)の補助率を乗じて得た額とを比較して少ない方の額を助成額とする。
ただし、報告している病床数が20床未満の場合は、20床として算定する。
(2)以下、①を満たす場合に、1床当たりの標準単価を266千円まで可とする(令和8年度までの措置)。
令和9年度以降については、令和8年度以降に医療機関勤務環境評価センターの評価を受けた医療機関であって、①~③を満たす場合に、②、③の該当する要件に応じて示す額を標準単価に加算した額とすることを可とする。
① 以下のいずれかを満たすこと。
ア 「大学病院改革ガイドライン」に基づき、「大学病院改革プラン」を策定した大学病院本院であること。
イ 医療機関勤務環境評価センターの評価を受審した特定地域医療提供医療機関又は連携型特定地域医療提供医療機関であって、各年度において、下表に示す時間外・休日労働時間を超過する36協定を締結する特定地域医療提供医師(B水準医師)又は連携型特定地域医療提供医師(連携B水準医師)がいなかったこと。また、面接指導養成講習を修了している者が、3人以上又は特定対象医師10人あたり1人以上いること。
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令和6年度の時間外・休日労働時間
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1,860時間
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令和7年度の時間外・休日労働時間
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1,785時間
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令和8年度の時間外・休日労働時間
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1,710時間
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② 対象項目(必須項目以外の項目のうち一定の項目)の達成数に応じて最大1床あたり93千円まで加算した額を標準単価とすることを可とする。
③ 以下の左欄のいずれかに該当する場合、右欄の額を加算した額を標準単価とすることを可とする。
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評価項目79~81(アウトカム項目)の改善数が1項目
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1床あたり13千円
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評価項目79~81(アウトカム項目)の改善数が2項目
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1床あたり27千円
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評価項目79~81(アウトカム項目)の改善数が3項目以上
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1床あたり40千円
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※ Ⅰの5の(2)の措置については、Ⅱの5の(2)の措置を適用する場合には、適用しない。
(3)3のうち、資産の形成につながる費用については事業者負担を、必ず求めるものとする。
(4)また、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
Ⅱ 地域医療勤務環境改善体制整備特別事業
1 目的
2024年4月からの医師に対する時間外・休日労働の上限規制の適用開始を受けて、地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を強力に進めていくため、必要な施策を講じる必要があり、特に医療機関としての指導体制を整備し、基本的な診療能力に加え、最新の知見や技能又は高度な技能の修得できるような医師を育成する医療機関においては、診療中に当該教育研修を行う勤務環境改善を含めた働きやすく働きがいのある職場づくりに向けて、他職種も含めた医療機関全体の効率化や勤務環境改善の取り組みとして、チーム医療の推進やICT等による業務改革を進めていくことを目的とする。
2 対象事業
(1)に掲げる医療機関のうち、病床あたりの医師数を一定数以上確保し、あるいは幅広い症例に対応するための多領域の診療科を設置した上で、病院としての指導体制を整備し、基本的な診療能力に加え、最新の知見や技能又は高度な技能の修得できるような医師を育成する医療機関として、都道府県知事が認める医療機関が行う(2)の事業を対象とする。なお、「Ⅰ地域医療勤務環境改善体制整備事業」、「Ⅲ勤務環境改善医師派遣等推進事業」を実施している場合であっても対象とする。
(1)対象医療機関
次のいずれかを満たす医療機関であって「4交付要件」を満たすもの。
① 地域医療に特別な役割を担う医療機関のうち、基幹型臨床研修病院又は基本19領域のいずれかの領域における専門研修基幹施設であって、「一般病床の許可病床数100床あたりの常勤換算医師数が40人以上」かつ「常勤換算医師数が40人以上」の医療機関
※ 常勤換算医師数は、病床機能報告により都道府県へ報告している医師数(非常勤医師数を含む)
② 地域医療に特別な役割を担う医療機関のうち、基幹型臨床研修病院かつ基本19領域のうち10以上の領域において専門研修基幹施設である医療機関
(2)対象事業
医師の労働時間短縮に向けた取組として、4の(3)における医療機関が作成した「医師労働時間短縮計画」に基づく取組を総合的に実施する事業。
3 補助対象経費
「2(2)対象事業」に定めた総合的な取組に要する経費に対して補助を行う。
※ 診療報酬により医師事務作業補助体制加算及び看護補助加算を取得している場合、その加算の対象範囲において更に本事業の対象とすることはできないが、その加算を取得していない場合又は加算を取得していてもその加算対象とならない範囲においては本事業の対象とすることができる。
4 交付要件
次の(1)~(4)のいずれをも満たすこと。
(1)勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
(2)年の時間外・休日労働が960時間を超えるまたは超える恐れがある医師を雇用している医療機関で、労働基準法第36条に規定される労働組合若しくは労働者の代表と結ぶ協定(以下「36協定」という。)において全員又は一部の医師の年の時間外・休日労働時間の上限が720時間を超えていること。
(3)医療機関内に多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成すること。その上で、特定労務管理対象機関においては、G-MISに登録すること。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。
※ 実際に労働時間が短縮していることを都道府県が毎年、本補助金の実績報告時に確認すること
(4)医師労働時間短縮計画に基づく取組事項を当該医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
5 算定方法等
(1)当該医療機関が病床機能報告により都道府県へ報告している最大使用病床数(療養病床除く。)1床当たり、133千円を標準単価(※)とし、当該病床数に乗じて得た額を補助額の基準とし、3の経費に対してそれぞれ(3)の補助率を乗じて得た額とを比較して少ない方の額を助成額とする。
ただし、報告している病床数が20床未満の場合は、20床として算定する。
(2)以下、①を満たす場合に、1床当たりの標準単価を266千円まで可とする(令和8年度までの措置)。
令和9年度以降については、令和8年度以降に医療機関勤務環境評価センターの評価を受けた医療機関であって、①~③を満たす場合に、②、③の該当する要件に応じて示す額を標準単価に加算した額とすることを可とする。
① 以下のいずれかを満たすこと。
ア 「大学病院改革ガイドライン」に基づき、「大学病院改革プラン」を策定した大学病院本院であること。
イ 医療機関勤務環境評価センターの評価を受審した特定地域医療提供医療機関又は連携型特定地域医療提供医療機関であって、各年度において、下表に示す時間外・休日労働時間を超過する36協定を締結する特定地域医療提供医師(B水準医師)又は連携型特定地域医療提供医師(連携B水準医師)がいなかったこと。また、面接指導養成講習を修了している者が、3人以上又は特定対象医師10人あたり1人以上いること。
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令和6年度の時間外・休日労働時間
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1,860時間
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令和7年度の時間外・休日労働時間
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1,785時間
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令和8年度の時間外・休日労働時間
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1,710時間
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② 対象項目(必須項目以外の項目のうち一定の項目)の達成数に応じて最大1床あたり93千円まで加算した額を標準単価とすることを可とする。
③ 以下の左欄のいずれかに該当する場合、右欄の額を加算した額を標準単価とすることを可とする。
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評価項目79~81(アウトカム項目)の改善数が1項目
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1床あたり13千円
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評価項目79~81(アウトカム項目)の改善数が2項目
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1床あたり27千円
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評価項目79~81(アウトカム項目)の改善数が3項目以上
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1床あたり40千円
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※ Ⅱの5の(2)の措置については、Ⅰの5の(2)の措置を適用する場合には、適用しない。
(3)3のうち、資産の形成につながる費用については事業者負担を、必ず求めるものとする。
(4)また、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
Ⅲ 勤務環境改善医師派遣等推進事業
1 目的
長時間労働医師が所属し、地域において重要な役割を担う医療機関の医師の時間外・休日労働時間を短縮すること及び地域医療提供体制を確保することを目的に、長時間労働医療機関への医師派遣等を行う医療機関等の運営等に対する支援を行う。
2 対象事業
(1)に掲げる医療機関のうち、地域の実情に基づき地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっていると都道府県知事が認める派遣受入医療機関を対象に行う(2)の事業を対象とする。なお、「Ⅰ地域医療勤務環境改善体制整備事業」、「Ⅱ地域医療勤務環境改善体制整備特別事業」を実施している場合であっても対象とする。
(1)対象医療機関
(派遣受入医療機関)
次のいずれかを満たす医療機関であって「4交付要件」を満たすもの。
① 特定機能病院、地域医療支援病院、救命救急センター、周産期母子医療センター、へき地医療拠点病院、地域がん拠点病院等の地域医療に特別な役割がある医療機関
② 地域医療の確保に必要な医療機関であって、5疾病6事業で重要な医療を提供している医療機関
③ 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
(派遣医療機関)
上記の要件を満たす派遣受入医療機関に医師を派遣する医療機関
(2)対象事業
派遣受入医療機関の医師の労働時間短縮に向けた取組として、医師派遣等を推進する事業。なお、対象事業は、都道府県が地域医療対策協議会等における議論を踏まえ、医師派遣等を行う事業であることが望ましい。
※1 医師不足地域等の医師の確保が困難な地域に所在する医療機関への医師派遣を行う事業であることは対象事業の要件ではないが、地域医療提供体制の確保及び派遣受入医療機関の医師の労働時間短縮を一体的に推進する観点から、地域医療対策協議会等において、地域医療構想や医師確保計画に基づく医師確保対策の推進と相反する事業でないことについて議論されていることが望ましい。
※2 同一法人間の医師派遣は対象外。
※3 都道府県をまたぐ医師派遣の場合、通常、派遣受入医療機関が所在する都道府県が補助を行うことが考えられるが、派遣医療機関が所在する都道府県が補助することを制限するものではない。
3 補助対象経費
「2(2)対象事業」に要する以下の経費に対して補助を行う。
(派遣受入医療機関に係る経費)
・派遣医師を受け入れるための準備に必要となる経費(※1)
(派遣医療機関に係る経費)
・当該医療機関における直近の決算数値により算出される医師1人1月当たりの経常利益相当額に派遣医師ごとに派遣月数を乗じて得た額(※1)
・地域の実情に応じた診療科の医師の養成のための卒前・卒後の教育(※2)に寄与し、養成した医師を地域の特定労務管理対象医療機関等に派遣することを目的とした寄附講座を運営するための経費
※1 「地域医療介護総合確保基金(医療分)に係る標準事業例及び標準単価の設定について」(平成29年1月27日付け地域医療計画課長通知)(以下、「標準事業例通知」という。)における医師派遣推進事業の標準単価を参考に、都道府県において定額を定めることとしても差し支えない。
※2 卒後の教育には、リカレント教育も含むこととして差し支えないが、女性医師支援センター事業等の既存事業において対象となる復職支援については対象外。
4 交付要件
次のいずれも満たすこと。
(1)対象事業を実施する医療機関は、双方が確認した医師派遣であることを明らかにする観点から、補助を受けるにあたって事前に医師派遣の相手方の医療機関の確認を得ること。
(2)派遣受入療機関においては、次のいずれをも満たすこと
① 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
② 年の時間外・休日労働が960時間を超えるまたは超える恐れがある医師を雇用し、36協定において、全員又は一部の医師の年の時間外・休日労働時間の上限が720時間を超える協定を締結している医療機関であること。
③ 医療機関内に多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成すること。その上で、特定労務管理対象機関においては、G-MISに登録すること。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。
(3)標準事業例通知における標準事業例26に関する事業において、Ⅲの3の補助対象経費と同様の補助を受けていないこと。
5 算定方法等
標準事業例通知における標準事業例26及び医師派遣推進事業の標準単価に準じて、都道府県計画において定める額
別記4
地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業
1 目的
地域医療構想(医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第2項第7号に規定する「地域医療構想」をいう。以下同じ。)の実現に向けた取組を支援することを目的とする。
(1)単独支援給付金支給事業
病院又は診療所であって療養病床(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。)又は一般病床(同項第5号に規定する一般病床をいう。)を有するもの(以下「医療機関」という。)が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再編を実施する場合、減少する病床数に応じた給付金を支給することにより、地域医療構想の実現に向けた取組を支援することを目的とする。
(2)統合支援給付金支給事業
複数の医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再編を実施し統合する場合、当該統合に参加する医療機関に給付金を支給することにより、地域医療構想の実現に向けた取組を支援することを目的とする。
(3)債務整理支援給付金支給事業
複数の医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再編を実施し統合する場合、当該統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を、統合後に存続する医療機関が新たに融資を受けて返済する際の、当該融資に係る利子の全部又は一部に相当する額に係る給付金を支給することにより、地域医療構想の実現に向けた取組を支援することを目的とする。
2 対象事業
(1)単独支援給付金支給事業
平成30年度病床機能報告において、平成30年7月1日時点の病床機能について、高度急性期機能、急性期機能及び慢性期機能(以下「対象3区分」という。)と報告した病床数の減少を伴う病床機能再編に関する計画(以下「単独病床機能再編計画」という。)を作成した医療機関の開設者又は開設者であった者を支給対象とした事業であって、次のすべての支給要件を満たすものとする。なお、地域医療構想の実現を目的としたものではない病床機能再編(経営困難等を踏まえた自己破産による廃院)は支給の対象とはならない。
① 単独病床機能再編計画について、地域医療構想調整会議(同法第30条の14第1項に規定する「協議の場」をいう。以下同じ。)の議論の内容及び都道府県医療審議会の意見を踏まえ、都道府県が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めたものであること。
② 病床機能再編を行う医療機関における病床機能再編後の対象3区分の許可病床数が、平成30年度病床機能報告における対象3区分として報告された稼働病床数の合計の90%以下であること。
(2)統合支援給付金支給事業
平成30年度病床機能報告において、平成30年7月1日時点の病床機能について、対象3区分と報告した病床数の減少を伴う、次のすべてを満たす統合計画に参加する医療機関(以下「統合関係医療機関」という。)の開設者を支給対象とした事業であって、次のすべての支給要件を満たすものとする。
① 統合計画について、地域医療構想調整会議の議論の内容及び都道府県医療審議会の意見を踏まえ、都道府県が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めたものであること。
② 統合関係医療機関のうち1以上の病院が廃止(有床診療所化又は無床診療所化も含む。)となること。
③ 統合後、統合関係医療機関のうち1以上の医療機関が運営されていること。
④ 令和9年3月31日までに統合が完了する計画であり、すべての統合関係医療機関が計画に合意していること。
⑤ 統合関係医療機関の対象3区分の総病床数の10%以上減少すること。
(3)債務整理支援給付金支給事業
地域医療構想の実現に資する統合計画に参加し、統合後に存続している医療機関であって、統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために金融機関から新たに融資を受けた医療機関(以下「承継医療機関」という。)の開設者を支給対象とした事業であって、次のすべての支給要件を満たすものとする。
① 地域医療構想調整会議の議論の内容及び都道府県医療審議会の意見を踏まえ、都道府県が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めた統合計画による統合後に存続している医療機関であること。((2)統合支援給付金支給事業による統合関係医療機関として認められていること。)
② 統合関係医療機関のうち1以上の病院が廃止(有床診療所化又は無床診療所化も含む。)となること。
③ 統合後、統合関係医療機関のうち1以上の医療機関が運営されていること。
④ 統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために金融機関から新たに融資を受けていること。
⑤ 金融機関から取引停止処分を受けていないこと。
⑥ 国税、社会保険料又は労働保険料を滞納していないこと。
3 助成額の算定方法
(1)単独支援給付金支給事業
① 平成30年度病床機能報告において、対象3区分として報告された病床の稼働病床数の合計から一日平均実働病床数(対象3区分の許可病床数に対象3区分の病床稼働率を乗じた数)までの間の病床数の減少について、対象3区分の病床稼働率に応じ、減少する病床1床当たり下記の表の額を支給する。病床稼働率については、平成30年度病床機能報告の数値を用いて算出するものとする。なお、平成30年度病床機能報告から令和2年4月1日までに病床機能再編や休棟等により稼働病床数に変更があった医療機関については、平成30年度病床機能報告時の対象3区分の稼働病床数又は令和2年4月1日時点の対象3区分の稼働病床数のいずれか少ない方を基準とすること。
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病床稼働率
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減少する場合の1床当たりの単価
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50%未満
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1,140千円
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50%以上60%未満
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1,368千円
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60%以上70%未満
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1,596千円
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70%以上80%未満
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1,824千円
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80%以上90%未満
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2,052千円
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90%以上
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2,280千円
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② 一日平均実働病床数以下まで病床数が減少する場合は、一日平均実働病床数以下の病床数の減少については、1床当たり2,280千円を交付する。
③ 上記①及び②の算定に当たっては、以下の病床数を除くこと。
・ 回復期機能、介護医療院に転換する病床数
・ 過去に令和2年度病床機能再編支援補助金における地域医療構想を推進するための病床削減支援給付金及び本事業の支給対象となった病床数
・ 同一開設者の医療機関へ病床を融通した場合、その融通した病床数
(2)統合支援給付金支給事業
① 統合関係医療機関ごとに、平成30年度病床機能報告において、対象3区分として報告された病床の稼働病床数の合計から一日平均実働病床数までの間の病床数の減少について、対象3区分の病床稼働率に応じ、減少する病床1床当たり下記の表に基づいて算出された額の合計額を支給する。病床稼働率については、平成30年度病床機能報告の数値を用いて算出するものとする。なお、平成30年度病床機能報告から令和2年4月1日までに病床機能再編や休棟等により稼働病床数に変更があった医療機関については、平成30年度病床機能報告時の対象3区分の稼働病床数又は令和2年4月1日時点の対象3区分の稼働病床数のいずれか少ない方を基準とすること。
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病床稼働率
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減少する場合の1床当たりの単価
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50%未満
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1,140千円
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50%以上60%未満
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1,368千円
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60%以上70%未満
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1,596千円
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70%以上80%未満
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1,824千円
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80%以上90%未満
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2,052千円
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90%以上
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2,280千円
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② 一日平均実働病床数以下まで病床数が減少する場合は、一日平均実働病床数以下の病床数の減少については、1床あたり2,280千円を支給する。
③ 上記①及び②の算定に当たっては、統合関係医療機関間の病床融通数、回復期機能への転換病床数及び介護医療院への転換病床数を除く。
④ 「重点支援区域の申請について」(令和2年1月10日付け医政地発0110第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)に基づく重点支援区域として指定された統合関係病院等医療機関については、上記①及び②により算定された金額に1.5を乗じて算定された額の合計額を支給する。
⑤ 「地域医療構想における推進区域及びモデル推進区域の設定等について」(令和6年7月31日医政発0731第1号厚生労働省医政局長通知)に基づくモデル推進区域として設定された区域内の統合関係病院等医療機関については、上記①及び②により算定された金額に1.5を乗じて算定された額の合計額を支給する。
(3)債務整理支援給付金支給事業
承継医療機関が統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために、金融機関から新たに受けた融資に対する利子の総額。ただし、融資期間は20年、元本に対する利率は年0.5%を上限として算定する。
4 支給方法
(1)単独支援給付金支給事業
ア.申請及び支給の方法
① 給付金の支給を受けようとする医療機関は、開設地の都道府県に対し、以下の書類を添えて申請を行う。
ⅰ 単独支援給付金支給申請書兼口座振込依頼書
ⅱ 単独病床機能再編計画(令和9年3月31日までのものに限る。)
ⅲ 病床稼働率算出の根拠となる平成30年度病床機能報告の写し又は令和元年度の病床機能報告の写し等
ⅳ 過年度に申請した単独支援給付金支給申請書兼口座振込依頼書の写し(過年度に「令和2年度病床機能再編支援補助金における令和2年度地域医療構想を推進するための病床削支援給付金」又は「地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業のうち単独支援給付金支給事業」により支給を受けている場合に限る。)
ⅴ 病床融通に関する概要(地域医療連携推進法人による病床融通や医療法第30条の4第10項に基づく複数の公的医療機関等を含めた再編統合の特例等、複数の医療機関の病床機能の分化・連携の取組により病床を融通する場合に限る。)
② 都道府県は、地域医療構想調整会議の議論の内容及び都道府県医療審議会の意見を踏まえた上で、審査を行い、支給の申請を受けた単独病床機能再編計画が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であるかの判断を行う。
③ 判断の結果、都道府県が必要と認め、支給を承認した場合には、当該医療機関に対して給付金を支給する。
イ.申請受付開始日及び申請期限
① 都道府県は、給付金の支給について、可能な限り速やかに開始できるよう努めた上で、申請受付開始日を決定するものとする。
② 申請期限は、都道府県医療審議会の開催日程等を踏まえ、都道府県において定める。
(2)統合支援給付金支給事業
ア.申請及び支給の方法
① 統合後も存続する医療機関から本給付金に関する事務を一括して取り扱う医療機関(以下「代表医療機関」という。)を定めるものとし、統合関係医療機関を代表して代表医療機関を通じて、開設地の都道府県に対し、以下の書類を添えて申請を行う。
ⅰ 統合支援給付金支給申請書兼口座振込依頼書
ⅱ 統合計画(代表医療機関以外の統合関係医療機関の副署があるもの)
(以下の項目を必ず含むこととする)
・ 統合に関する合意の内容(合意日、統合後の医療体制、移転を伴う場合は立地等)
・ 統合に関するスケジュール
・ 統合に関する資金計画(廃止となる医療機関に残債がある場合はその処理計画)
ⅲ 病床稼働率算出の根拠となる平成30年度病床機能報告の写し又は令和元年度の病床機能報告の写し
② 都道府県は、地域医療構想調整会議の議論の内容及び都道府県医療審議会の意見を踏まえた上で、審査を行い、統合関係医療機関から支給の申請を受けた統合計画が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であるかの判断を行う。
③ 判断の結果、都道府県が必要と認め、支給を承認した場合には、代表医療機関に対して給付金を支給する。
④ 代表医療機関は、他の統合関係医療機関に対する給付金の分配について、他の統合関係医療機関と協議を行うものとする。
イ.申請受付開始日及び申請期限
① 都道府県は、給付金の支給について、可能な限り速やかに開始できるよう努めた上で、申請受付開始日を決定するものとする。
② 申請期限は、都道府県医療審議会の開催日程等を踏まえ、都道府県において定める。
③ 判断の結果、都道府県が必要と認め、支給を承認した場合には、代表医療機関に対して給付金を支給する。
④ 代表医療機関は、他の統合関係医療機関に対する給付金の分配について、他の統合関係医療機関と協議を行うものとする。
(3)債務整理支援給付金支給事業
ア.申請及び支給の方法
① 給付金の支給を受けようとする承継医療機関は、開設地の都道府県に対し、以下の書類を添えて申請を行う。
ⅰ 債務整理支援給付金支給申請書兼口座振込依頼書
ⅱ 承継医療機関と廃止となる医療機関間の残債引継に関する申合せ書及び引継債務の明細及び公認会計士等による意見聴取書(別添「手続実施結果報告書」)。なお、引継債務の明細には、必ず以下の事項の記載を含むこと。
・ 借入金
債務の内容や用途(事業用資産の取得、運転資金など)を記載し、借入申込書、金銭消費貸借契約書等を添付すること。
・ 買掛金、未払金などその他の債務
債務の内容、金額、相手先を記載すること。
ⅲ 統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために、金融機関から新たに受けた融資の貸付契約書(廃止医療機関の残債の返済に関する融資である旨の記載があること。)の写し及びこれに係る償還年次表
ⅳ 国税の納税証明書、社会保険料納入証明書及び労働保険料等納入証明書
ⅴ 医療機関統合支援給付金の申請を行っている場合はその申請書の写し、既に交付決定を受けている場合は、交付決定通知書の写し
② 都道府県は、審査の上、給付金を支給する。なお、医療機関統合支援給付金の統合関係医療機関ではない場合は対象とすることはできない。
イ.申請受付開始日及び申請期限
① 都道府県は、給付金の支給について、可能な限り速やかに開始できるよう努めた上で、申請受付日を決定するものとする。
② 申請期限は必要な事務手続きの期間等を考慮して都道府県において定める。
5 給付金の返還
(1)単独支援給付金支給事業
都道府県知事は、給付金の支給を受けた開設者又は開設者であった者が、以下の①から③に定める事項のいずれかに該当する場合、支給を行った給付金の全額又は一部の返還を求めること。
① 単独病床機能再編計画に記載の内容について達成が見込めなくなった場合
② 給付金の支給を受けた日から令和9年3月31日までの間に、同一の構想区域(医療法第30条の4第2項第7号に規定する構想区域をいう。以下同じ。)に開設する医療機関において、対象3区分の許可病床数を増加させた場合(ただし、特定の疾患にり患する者が多くなる等の事情により、厚生労働大臣及び都道府県知事が特に認める場合に許可病床数を増加させる場合はこの限りではない。)
③ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場合
(2)統合支援給付金支給事業
都道府県知事は、給付金の支給を受けた統合関係医療機関が、以下の①から③に定める事項のいずれかに該当する場合、支給を行った給付金の全額又は一部の返還を求めること。
① 統合計画に記載の内容について達成が見込めなくなった場合
② 統合関係医療機関が、給付金の支給を受けた日から令和9年3月31日までの間に対象3区分の許可病床数を増加させた場合(ただし、特定の疾患にり患する者が多くなる等の事情により、厚生労働大臣及び都道府県知事が特に認める場合に許可病床数を増加させる場合はこの限りではない。)
③ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場合
(3)債務整理支援給付金支給事業
① 都道府県知事は、給付金の支給を受けた開設者が、以下のⅰ又はⅱに定める事項に該当する場合、支給を行った給付金全額の返還を求めること。
ⅰ 給付金の支給を受けた日から令和9年3月31日までの間に、同一の構想区域に開設する医療機関において対象3区分の許可病床数を増加させた場合(ただし、特定の疾患にり患する者が多くなる等の事情により、厚生労働大臣及び都道府県知事が特に認める場合に許可病床数を増加させる場合はこの限りではない。)
ⅱ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場合
② 給付金の支給を受けた開設者は、本給付の支給を受けた後、融資先の変更や繰り上げ返済等により本給付申請時の元本の年率(上限0.5%)を下回ることとなり、新たな年率適用後の給付金残額が当初の年率を踏まえた給付金残額と比して上回ることとなった場合、差額を都道府県知事へ返還すること。
(別葉1)
第 号
年 月 日
厚 生 労 働 大 臣 殿
都道府県 知 事
医療介護総合確保法に基づく都道府県計画の事業完了報告について
標記について、都道府県計画における地域医療介護総合確保基金管理運営要領の第3の(1)の①、②、④及び⑥の全ての事業が完了したことから、関係書類を添えて次のとおり報告する。
1 都道府県計画における地域医療介護総合確保基金管理運営要領の第3の(1)の①、②、④及び⑥の全ての事業が完了した日
○○年○○月○○日
2 交付精算額
(1)医療介護提供体制改革推進交付金 金 円
(2)地域医療対策支援臨時特例交付金 金 円
3 添付書類
地域医療介護総合確保基金管理運営要領に基づく事業実施状況報告書(写)
(事業完了年度分)
(別葉2)
第 号
年 月 日
厚 生 労 働 大 臣 殿
都道府県 知 事
医療介護総合確保法に基づく都道府県計画の事業完了報告について
標記について、都道府県計画における地域医療介護総合確保基金管理運営要領の第3の(1)の③及び⑤の全ての事業が完了したことから、関係書類を添えて次のとおり報告する。
1 都道府県計画における地域医療介護総合確保基金管理運営要領の第3の(1)の③及び⑤の全ての事業が完了した日
○○年○○月○○日
2 交付精算額
(1)医療介護提供体制改革推進交付金 金 円
(2)地域介護対策支援臨時特例交付金 金 円
3 添付書類
地域医療介護総合確保基金管理運営要領に基づく事業実施状況報告書(写)
(事業完了年度分)
(別葉3)
第 号
年 月 日
厚 生 労 働 大 臣 殿
都道府県 知 事
地域医療介護総合確保基金の精算完了後の納付等について
標記について、次のとおり納付等が生じたので報告する。
1 納付等が生じた事業名
2 納付額
(1)医療介護提供体制改革推進交付金 金 円
(2)地域医療対策支援臨時特例交付金 金 円
(3)地域介護対策支援臨時特例交付金 金 円
3 添付書類
・原因・経緯等の概要をまとめた資料








































