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介護保険法施行令の一部を改正する政令
政令第394号

介護保険法施行令の一部を改正する政令 (政令第394号)

発出日:令和7年11月27日
更新日:令和7年11月27日
 介護保険法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    令和七年十一月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗  

政令 第三百九十四号
   介護保険法施行令の一部を改正する政令
 内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十九条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
 第三十八条第一項第一号ハ及び第四号イ並びに第三十九条第一項第一号ハ及び第四号イ中「八十万九千円」を「八十二万六千五百円」に改める。
   附 則
 (施行期日)
1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
 (経過措置)
2 この政令による改正後の規定は、令和八年度以後の年度分の保険料に係る保険料率の算定について適用し、令和七年度以前の年度分の保険料に係る保険料率の算定については、なお従前の例による。
厚生労働大臣 上野賢一郎  
内閣総理大臣 高市 早苗  
 
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