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児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第118号

児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令 (厚生労働省令第118号)

発出日:令和7年11月28日
更新日:令和7年11月28日
 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の四の二第一項及び第二項並びに第二十一条の四の五、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六条の二第一項及び第二項、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条の三第一項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の四十一第一項及び第二項並びに第五十六条の四十四並びに難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項、第二十七条の二第一項及び第二項並びに第二十七条の五の規定に基づき、児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
   令和七年十一月二十八日     厚生労働大臣 上野賢一郎   
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   児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令
 (児童福祉法施行規則の一部改正)
第一条 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
第十七条の三 法第二十一条の四の二第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報(同項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の
第十七条の三 法第二十一条の四の二第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報(同項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の
 
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者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供の申出をしなければならない。
者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供の申出をしなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
 二 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
  イ 当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)
  イ 当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五号に規定する法人番号をいう。)
  ロ (略)
  ロ (略)
 三~十二 (略)
 三~十二 (略)
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② (略)
② (略)
③ 提供申出者は、匿名小児慢性特定疾病関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
③ 提供申出者は、匿名小児慢性特定疾病関連情報を第十七条の六に規定する匿名指定難病関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第四十五条の四第一項に規定する提供の申出をしなければならない。
 (新設)
 
高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項に規定する提供の申出
 
 
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報(匿名小児慢性特定疾病関連情報を除く。
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の下欄に掲げる提供の申出
   
④~⑦ (略)
④~⑦ (略)
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第十七条の四 法第二十一条の四の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
第十七条の四 法第二十一条の四の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
 一 法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
 一 法、難病の患者に対する医療等に関する法律、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
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 二~四 (略)
 二~四 (略)
 五 前各号に掲げる者のほか、匿名小児慢性特定疾病関連情報等(匿名小児慢性特定疾病関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第十七条の七第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名小児慢性特定疾病関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
 五 前各号に掲げる者のほか、匿名小児慢性特定疾病関連情報等(匿名小児慢性特定疾病関連情報及び難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の二第一項に規定する匿名指定難病関連情報(以下「匿名指定難病関連情報」という。)をいう。以下この号及び第十七条の七第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により法第二十一条の四の二第一項又は難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の二第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
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第十七条の五 (略)
第十七条の五 (略)
 一~四 (略)
 一~四 (略)
② 提供申出者が行う業務が法第二十一条の四の二第二項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
② 提供申出者が行う業務が法第二十一条の四の二第二項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報を匿名指定難病関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第四十五条の六第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
 (新設)
 
匿名医療保険等関連情報
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第一項各号に掲げる業務
 
 
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第二項の表の上欄に掲げる情報
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第二項の表の下欄に掲げる業務
   
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第十七条の六 法第二十一条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。
第十七条の六 法第二十一条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、匿名指定難病関連情報とする。
第十七条の七 法第二十一条の四の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
第十七条の七 法第二十一条の四の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
 一 (略)
 一 (略)
 二 次に掲げる人的な安全管理に関する措置
 二 次に掲げる人的な安全管理に関する措置
  イ 匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
  イ 匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
    第十七条の四第一号の規定に該当する者
    法、難病の患者に対する医療等に関する法律、統計法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
   ⑵ (略)
   ⑵ (略)
   ⑶ 匿名小児慢性特定疾病関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名小児慢性特定疾病関連情報等を取り扱うことが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
   ⑶ 匿名小児慢性特定疾病関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名小児慢性特定疾病関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
  ロ (略)
  ロ (略)
 三~五 (略)
 三~五 (略)
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 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (匿名感染症関連情報の提供に係る手続等)
 (匿名感染症関連情報の提供に係る手続等)
 
 
第三十一条の四十四 (略)
第三十一条の四十四 (略)
 
 
 一~十二 (略)
 一~十二 (略)
 
 
2 (略)
2 (略)
 
 
3 提供申出者は、匿名感染症関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
3 提供申出者は、匿名感染症関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
 
   
高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。)
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項に規定する提供の申出
   
高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。)
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項に規定する提供の申出
   
   
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報(匿名感染症関連情報を除く。)
同表の下欄に掲げる提供の申出
   
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報(匿名感染症関連情報及び医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第六項に規定する匿名加工医療情報を除く。)
同表の下欄に掲げる提供の申出
   
 
4~7 (略)
4~7 (略)
 
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 (法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
 (法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の四十五 法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
第三十一条の四十五 法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
 一 法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
 一 法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
 二~四 (略)
 二~四 (略)
 五 前各号に掲げる者のほか、匿名感染症関連情報等(匿名感染症関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第三十一条の四十八第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名感染症関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
 五 前各号に掲げる者のほか、匿名感染症関連情報等(匿名感染症関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第三十一条の四十八第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名感染症関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
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 (法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等
 (法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める業務
第三十一条の四十六 法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
第三十一条の四十六 法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
2 (略)
2 (略)
 (法第五十六条の四十四の厚生労働省令で定める措置)
 (法第五十六条の四十四の厚生労働省令で定める措置)
第三十一条の四十八 法第五十六条の四十四の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
第三十一条の四十八 法第五十六条の四十四の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
 一 (略)
 一 (略)
 二 次に掲げる人的な安全管理に関する措置
 二 次に掲げる人的な安全管理に関する措置
  イ 匿名感染症関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
  イ 匿名感染症関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
   ⑴・⑵ (略)
   ⑴・⑵ (略)
   ⑶ 匿名感染症関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名感染症関連情報等を取り扱うことが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
   ⑶ 匿名感染症関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名感染症関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
   ⑷ (略)
   ⑷ (略)
  ロ (略)
  ロ (略)
 三~五 (略)
 三~五 (略)
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 (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等)
 (匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等)
 
 
第五条の五 (略)
第五条の五 (略)
 
 
2 (略)
2 (略)
 
 
3 提供申出者は、匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
3 提供申出者は、匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
 
   
健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連情報」という。)
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十五条の四第一項に規定する提供の申出
   
健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連情報」という。)
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十五条の四第一項に規定する提供の申出
   
   
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の四の二第一項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報(以下「匿名小児慢性特定疾病関連情報」という。
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第十七の三第一項に規定する提供の申出
   
(新設)
(新設)
   
   
児童福祉法第三十三条の二十三の三第一項に規定する匿名障害児福祉等関連情報(以下「匿名障害児福祉等関連情報」という。
児童福祉法施行規則第三十六条の三十の六の六第一項に規定する提供の申出
   
(新設)
(新設)
   
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(略)
(略)
 
(略)
(略)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の四十一第一項に規定する匿名感染症関連情報(以下「匿名感染症関連情報」という。)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第三十一条の四十四第一項に規定する提供の申出
 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の四十一第一項に規定する匿名感染症関連情報(以下「匿名感染症関連情報」という。)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第三十一条の四十四第一項に規定する提供の申出
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第八十九条の二の三第一項に規定する匿名障害福祉等関連情報(以下「匿名障害福祉等関連情報」という。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六十八条の三の六第一項に規定する提供の申出
 
(新設)
(新設)
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十七条の二第一項に規定する匿名指定難病関連情報(以下「匿名指定難病関連情報」という。
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第四十五条の四第一項に規定する提供の申出
 
(新設)
(新設)
(略)
(略)
 
(略)
(略)
page="0154"
 (法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
 (法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第五条の六 法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金、独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第十五条第一号に掲げる業務として独立行政法人日本学術振興会が交付する補助金若しくは資金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人(第百十八条の三第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
第五条の六 法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金、独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第十五条第一号に掲げる業務として独立行政法人日本学術振興会が交付する補助金若しくは資金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人(第百十八条の三第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
 一 法、前条第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
 一 法、前条第三項の表の上欄に規定する法律、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
 二~四 (略)
 二~四 (略)
page="0154"
 五 前各号に掲げる者のほか、匿名医療保険等関連情報等(匿名医療保険等関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第五条の九第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により次の表の上欄に掲げる匿名医療保険等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
 五 前各号に掲げる者のほか、匿名医療保険等関連情報等(匿名医療保険等関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第五条の九第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により次の表の上欄に掲げる匿名医療保険等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
page="0155"
   
 
匿名障害児福祉等関連情報
内閣総理大臣
   
(新設)
(新設)
 
 
(略)
厚生労働大臣
   
(略)
厚生労働大臣
 
 
匿名診療等関連情報
     
匿名診療等関連情報
   
 
匿名小児慢性特定疾病関連情報
     
(新設)
   
 
(略)
     
(略)
   
 
匿名感染症関連情報
     
匿名感染症関連情報
   
 
匿名指定難病関連情報
     
(新設)
   
 
匿名障害福祉等関連情報
主務大臣(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百六条の二第一項に規定する主務大臣をいう。
   
(新設)
(新設)
 
 
(略)
(略)
   
(略)
(略)
 
page="0155"
 (法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等
 (法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務
第五条の七 (略)
第五条の七 (略)
2 提供申出者が行う業務が法第十六条の二第二項の規定により匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
2 提供申出者が行う業務が法第十六条の二第二項の規定により匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
 
匿名診療等関連情報
健康保険法施行規則第百五十五条の六第一項各号に掲げる業務
   
匿名診療等関連情報
健康保険法施行規則第百五十五条の六第一項各号に掲げる業務
 
 
匿名小児慢性特定疾病関連情報
児童福祉法施行規則第十七条の五第一項各号に掲げる業務
   
(新設)
(新設)
 
 
匿名障害児福祉等関連情報
児童福祉法施行規則第三十六条の三十の六の八第一項各号に掲げる業務
   
(新設)
(新設)
 
 
(略)
(略)
   
(略)
(略)
 
 
匿名感染症関連情報
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十一条の四十六第一項各号に掲げる業務
   
匿名感染症関連情報
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十一条の四十六第一項各号に掲げる業務
 
 
匿名障害福祉等関連情報
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六十八条の三の八第一項各号に掲げる業務
   
(新設)
(新設)
 
 
匿名指定難病関連情報
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第四十五条の六第一項各号に掲げる業務
   
(新設)
(新設)
 
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 (法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 (法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第五十三条の二 法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第五十三条の二 法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 一 (略)
 一 (略)
 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
 三~九 (略)
 三~九 (略)
 十 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
 十 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
 十一~十三 (略)
 十一~十三 (略)
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 (難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の一部改正)
第四条 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (特定医療費の支給)
 (特定医療費の支給)
 
 
第四条 (略)
第四条 (略)
 
 
2 (略)
2 (略)
 
 
 都道府県は、支給認定を受けた指定難病の患者が緊急その他やむを得ない事由により法第七条第三項の規定に基づき当該支給認定を受けた指定難病の患者が特定医療(法第五条第一項に規定する特定医療をいう。以下同じ。)を受けるものとして定められた指定医療機関以外の医療機関から当該支給認定に係る特定医療を受けた場合において、その必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該支給認定患者等に、支給すべき特定医療費を支払うことができる。
(新設)
 
 
 (支給認定の申請等)
 (支給認定の申請等)
 
 
第十二条 法第六条第一項の規定により、支給認定の申請をしようとする指定難病の患者又はその保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地の都道府県に提出しなければならない。
第十二条 法第六条第一項の規定により、支給認定の申請をしようとする指定難病の患者又はその保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地の都道府県に提出しなければならない。
 
 
 一~五 (略)
 一~五 (略)
 
 
 六 当該申請に係る指定難病の患者が特定医療を受ける指定医療機関として希望するものの名称及び所在地
 六 当該申請に係る指定難病の患者が特定医療(法第五条第一項に規定する特定医療をいう。以下同じ。)を受ける指定医療機関として希望するものの名称及び所在地
 
 
 七~十 (略)
 七~十 (略)
 
 
2・3 (略)
2・3 (略)
 
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 (匿名指定難病関連情報の提供に係る手続等)
 (匿名指定難病関連情報の提供に係る手続等)
第四十五条の四 法第二十七条の二第一項の規定により匿名指定難病関連情報(同項に規定する匿名指定難病関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名指定難病関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名指定難病関連情報の提供の申出をしなければならない。
第四十五条の四 法第二十七条の二第一項の規定により匿名指定難病関連情報(同項に規定する匿名指定難病関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名指定難病関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名指定難病関連情報の提供の申出をしなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
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 二 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
 二 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
  イ 当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)
  イ 当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五号に規定する法人番号をいう。)
  ロ (略)
  ロ (略)
 三~十二 (略)
 三~十二 (略)
2 (略)
2 (略)
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3 提供申出者は、匿名指定難病関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
3 提供申出者は、匿名指定難病関連情報を第四十五条の七に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第十七条の三第一項に規定する提供の申出をしなければならない。
   
 (新設)
 
高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。
高齢者の医療の確保に関する 法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項に規定する提供の申出
 
 
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報(匿名指定難病関連情報を除く。
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の下欄に掲げる提供の申出
   
4~7 (略)
4~7 (略)
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 (法第二十七条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
 (法第二十七条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第四十五条の五 法第二十七条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
第四十五条の五 法第二十七条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
 一 法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
 一 法、児童福祉法、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
 二~四 (略)
 二~四 (略)
 五 前各号に掲げる者のほか、匿名指定難病関連情報等(匿名指定難病関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第四十五条の八第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名指定難病関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
 五 前各号に掲げる者のほか、匿名指定難病関連情報等(匿名指定難病関連情報及び児童福祉法第二十一条の四の二第一項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報(以下「匿名小児慢性特定疾病関連情報」という。)をいう。以下この号及び第四十五条の八第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により法第二十七条の二第一項又は児童福祉法第二十一条の四の二第一項の規定により匿名指定難病関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
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 (法第二十七条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等
 (法第二十七条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務
第四十五条の六 (略)
第四十五条の六 (略)
2 提供申出者が行う業務が法第二十七条の二第二項の規定により匿名指定難病関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、第一項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
2 提供申出者が行う業務が法第二十七条の二第二項の規定により匿名指定難病関連情報を匿名小児慢性特定疾病関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、第一項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、児童福祉法施行規則第十七条の五第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
 (新設)
 
匿名医療保険等関連情報
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第一項各号に掲げる業務
 
 
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第二項の表の上欄に掲げる情報
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第二項の表の下欄に掲げる業務
   
page="0158"
(匿名指定難病関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
(匿名指定難病関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
第四十五条の七 法第二十七条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。
第四十五条の七 法第二十七条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、匿名小児慢性特定疾病関連情報とする。
 (法第二十七条の五の厚生労働省令で定める措置)
 (法第二十七条の五の厚生労働省令で定める措置)
第四十五条の八 法第二十七条の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
第四十五条の八 法第二十七条の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
 一 (略)
 一 (略)
 二 次に掲げる人的な安全管理に関する措置
 二 次に掲げる人的な安全管理に関する措置
  イ 匿名指定難病関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
  イ 匿名指定難病関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
    第四十五条の五第一号の規定に該当する者
    法、児童福祉法、統計法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
   ⑵ (略)
   ⑵ (略)
   ⑶ 匿名指定難病関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名指定難病関連情報等を取り扱うことが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
   ⑶ 匿名指定難病関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名指定難病関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
  ロ (略)
  ロ (略)
 三~五 (略)
 三~五 (略)
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 (健康保険法施行規則の一部改正)
第五条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
 (法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
 
 
第百五十五条の五 法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定
第百五十五条の五 法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定
 
page="0159"
により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人(第百五十六条の二第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人(第百五十六条の二第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
 一 法、高齢者医療確保法、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
 一 法、高齢者医療確保法、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
 二~五 (略)
 二~五 (略)
 (法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等
 (法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務
第百五十五条の六 法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
第百五十五条の六 法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
2 (略)
2 (略)
page="0159"
 (介護保険法施行規則の一部改正)
第六条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (匿名介護保険等関連情報の提供に係る手続等)
 (匿名介護保険等関連情報の提供に係る手続等)
 
 
第百四十条の七十二の九 法第百十八条の三第一項の規定により匿名介護保険等関連情報(同項に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名介護保険等関連情報の提供の申出をしなければならない。
第百四十条の七十二の九 法第百十八条の三第一項の規定により匿名介護保険等関連情報(同項に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名介護保険等関連情報の提供の申出をしなければならない。
 
 
 一 (略)
 一 (略)
 
 
 二 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
 二 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
 
 
  イ 当該法人等の名称、住所及び番号利用法第二条第十六項に規定する法人番号
  イ 当該法人等の名称及び住所
 
 
  ロ (略)
  ロ (略)
 
 
 三~十二 (略)
 三~十二 (略)
 
 
2 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
2 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
 
 
 一 (略)
 一 (略)
 
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 (削る)
  提供申出者が法人等であるときは、提供申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類
  (略)
  (略)
3~7 (略)
3~7 (略)
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 (法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
 (法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第百四十条の七十二の十 法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
第百四十条の七十二の十 法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
 一 法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
 一 法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
 二~五 (略)
 二~五 (略)
 (法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等
 (法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める業務
第百四十条の七十二の十一 法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
第百四十条の七十二の十一 法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
2 (略)
2 (略)
   附 則
 (施行期日等)
1 この省令は、令和七年十二月一日から施行する。
2 第四条の規定による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第四条第三項の規定は、平成二十七年一月一日から適用する。
 
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