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高齢者施設等感染対策向上加算について

高齢者施設等感染対策向上加算について

発出日:令和7年10月1日
更新日:令和7年10月1日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 高齢者施設等感染対策向上加算について
質問 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について、感染対策を担当する者が、医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に少なくとも1年に1回以上参加し、指導及び助言を受けることを要件として定めているが、高齢者施設等は各年度で1回以上研修又は訓練に参加すればよく、前回の参加日から1年以上経過して参加した場合でも、各年度で1回は参加する予定があれば算定可能か。
回答
貴見のとおり。当該加算は、高齢者施設等における平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制を評価するものであり、研修又は訓練について、前回の参加から長い期間を空けることは望ましくないが、前回の参加日から1年以内に研修等に参加することができない場合であっても、高齢者施設等において、医療機関等に研修等の実施予定日を把握し、前回の参加日の属する年度の翌年度中に参加する予定が確認できた場合であれば、高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の算定は可能である。
QA発出時期、文書番号等 2025.10.1
介護保険最新情報Vol.1425
事務連絡
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日)」の送付について
番号
 
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