公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

[表示中の法令・QA等]
「要介護認定等の実施について」の一部改正について
老発1120第2号

「要介護認定等の実施について」の一部改正について (老発1120第2号)

発出日:令和7年11月20日
更新日:令和7年11月20日
老発1120第2号
令和7年11月20日
 
 
各都道府県知事 殿
 
 
厚生労働省老健局長
(公印省略)
 
 
「要介護認定等の実施について」の一部改正について
 
 
要介護認定等に係る申請等については、「要介護認定等の実施について」(平成21年9月30日付老発0930第5号厚生労働省老健局長通知)により取り扱われていたところであるが、今般別添のとおり改正を行い、令和8年4月1日より適用することとしたので通知する。
なお、本通知の適用の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができることとする。
当該内容について御了知の上、貴管内市区町村、広域連合、一部事務組合にその周知徹底を図るとともに、要介護認定等の実施について遺漏のなきように期せられたい。
 
 

 
(別添)
 
○ 要介護認定等の実施について(平成21年9月30日付老発0930第5号)(抄)
(変更点は下線部)
改正後
現行
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
老発0930第5号
平成21年9月30日
老発0330第9号
平成24年3月30日
老発0331第1号
平成27年3月31日
老発0929第7号
平成27年9月29日
老発0323第2号
平成30年3月23日
老発0925第2号
平成30年9月25日
老発0331第2号
令和2年3月31日
老発1225第3号
令和2年12月25日
老発0401第20号
令和3年4月1日
老発0311第1号
令和4年3月11日
老発0401第9号
令和6年4月1日
老発1202第6号
令和6年12月2日
老発1120第2号
令和7年11月20日
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
老発0930第5号
平成21年9月30日
老発0330第9号
平成24年3月30日
老発0331第1号
平成27年3月31日
老発0929第7号
平成27年9月29日
老発0323第2号
平成30年3月23日
老発0925第2号
平成30年9月25日
老発0331第2号
令和2年3月31日
老発1225第3号
令和2年12月25日
老発0401第20号
令和3年4月1日
老発0311第1号
令和4年3月11日
老発0401第9号
令和6年4月1日
老発1202第6号
令和6年12月2日
 
各都道府県知事 殿
厚生労働省老健局長
(公印省略)
 
要介護認定等の実施について
 
 
要介護認定等に係る申請等については、これまで本職通知「要介護認定等の実施について」(平成21年3月31日老発第0331005号厚生労働省老健局長通知。以下「局長通知」という。)により取り扱われていたところであるが、今般「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」での指摘を踏まえ、要介護認定等の方法を見直したことに伴い、要介護認定等の具体的な実施及び運用方法等の取扱いについては、以下によることとし、本年10月1日から適用することとしたので、通知する。
なお、本通知の施行に伴い、局長通知は平成21年9月30日限りで廃止する。
 
各都道府県知事 殿
厚生労働省老健局長
(公印省略)
 
要介護認定等の実施について
 
 
要介護認定等に係る申請等については、これまで本職通知「要介護認定等の実施について」(平成21年3月31日老発第0331005号厚生労働省老健局長通知。以下「局長通知」という。)により取り扱われていたところであるが、今般「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」での指摘を踏まえ、要介護認定等の方法を見直したことに伴い、要介護認定等の具体的な実施及び運用方法等の取扱いについては、以下によることとし、本年10月1日から適用することとしたので、通知する。
なお、本通知の施行に伴い、局長通知は平成21年9月30日限りで廃止する。
 
 
1~5 (略)
 
 
1~5 (略)
 
別添1-1
別添1-1
 
別添1-1
別添1-1
 
別添1-2
別添1-2
 
別添1-2
別添1-2
 
別添1-3~2 (略)
別添3
別添3(1/2)
 
別添1-3~2 (略)
別添3
別添3(1/2)
別添3(2/2) 別添3(2/2)
 
別添4 (略)
 
別添4 (略)
 
 

 
 
改正後全文
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
 
一部改正 
老発0930第5号
平成21年9月30日
老発0330第9号
平成24年3月30日
老発0331第1号
平成27年3月31日
老発0929第7号
平成27年9月29日
老発0323第2号
平成30年3月23日
老発0925第2号
平成30年9月25日
老発0331第2号
令和2年3月31日
老発1225第3号
令和2年12月25日
老発0401第20号
令和3年4月1日
老発0311第1号
令和4年3月11日
老発0401第9号
令和6年4月1日
老発1202第6号
令和6年12月2日
老発1120第2号
令和7年11月20日
 
 
各都道府県知事 殿
 
 
厚生労働省老健局長
(公印省略)
 
 
要介護認定等の実施について
 
要介護認定等に係る申請等については、これまで本職通知「要介護認定等の実施について」(平成21年3月31日老発第0331005号厚生労働省老健局長通知。以下「局長通知」という。)により取り扱われていたところであるが、今般「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」での指摘を踏まえ、要介護認定等の方法を見直したことに伴い、要介護認定等の具体的な実施及び運用方法等の取扱いについては、以下によることとし、本年10月1日から適用することとしたので、通知する。
なお、本通知の施行に伴い、局長通知は平成21年9月30日限りで廃止する。
 
 
1 要介護認定等に係る申請
(1)要介護認定(要支援認定)の新規申請及び更新申請
要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)を受けようとする被保険者は、別添1-1に示す申請書に被保険者証を添付して市町村(要介護認定を実施する広域連合及び一部事務組合等を含む。以下同じ。)に申請を行うものとする。ただし、当該被保険者が介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「規則」という。)第26条第1項の規定により被保険者証の交付を受けた第二号被保険者以外の第二号被保険者(以下「被保険者証未交付第二号被保険者」という。)であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することは要しない。要介護更新認定又は要支援更新認定を受けようとする場合も同様とする。
(2)要介護認定(要支援認定)区分変更申請
要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、別添1-2に示す申請書に被保険者証を添付して市町村に申請を行うものとする。
(3)サービスの種類指定の変更申請
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第37条第1項の規定に基づき介護給付等対象サービスの種類の指定を受けた被保険者が当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請を行う場合は、別添1-3に示す申請書に被保険者証を添付して市町村に申請を行うものとする。
(4)その他
(1)から(3)に係る申請について、別添1-1、1-2及び1-3に示す様式と異なる様式を使用することは差し支えないが、規則の各条に規定する申請書への記載事項に加え、別添1-1、1-2及び1-3に示す事項を含むものとする。
 
2 要介護認定に係る調査の実施者
(1)市町村職員による認定調査
要介護認定に係る調査(以下「認定調査」という。)のうち、新規の要介護認定申請に係る認定調査については、市町村職員が実施する。
(2)指定市町村事務受託法人への委託
ただし、市町村は認定調査を指定市町村事務受託法人に委託することができる。なお、指定市町村事務受託法人における認定調査は介護支援専門員が行うことを基本とする。
(3)指定居宅介護支援事業者等への委託
市町村は、新規の要介護認定に係る認定調査を除き、認定調査を指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設若しくは地域包括支援センター(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)又は介護支援専門員であって規則第40条第5項の要件を満たすものに委託することができる。
(4)認定調査員
市町村職員、認定調査について市町村から委託を受けた指定市町村事務受託法人に所属する介護支援専門員その他の保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者、指定居宅介護支援事業者等に所属する介護支援専門員並びに介護支援専門員であって、本職通知(「認定調査員等研修事業の実施について」(平成20年6月4日老発第0604001号)により都道府県又は指定都市が実施する認定調査に関する研修(認定調査員研修)を修了した者(以下「認定調査員」という。)が、別途老人保健課長名で通知する「認定調査票記入の手引き」に従って、別添2に示す認定調査票を用いて認定調査の対象者(以下「調査対象者」という。)に関する認定調査を実施する。ただし、調査対象者に対して3に規定する主治医意見書を記載する医師であって介護支援専門員である者は、当該調査対象者に対して、当該申請に関する認定調査を行うことはできない。
介護支援専門員以外の保健、医療、福祉に関する専門的知識を有する者は、以下の①又は②のいずれかに該当する者とする。
① 規則第113条の2第1号又は第2号に規定される者であって、介護に係る実務の経験が5年以上である者
② 認定調査に従事した経験が1年以上である者
 
3 主治医の意見の聴取
要介護認定申請を受理した市町村は、審査対象者の主治医(当該調査対象者の主治医がいない場合は、市町村の職員たる医師又は市町村が指定する医師。以下同じ。)に対し、別途老人保健課長名で通知する「主治医意見書記入の手引き」に従って、別添3に示す主治医意見書への意見の記載を求め、記載された主治医意見書を回収する。
 
4 介護認定審査会での審査判定
介護認定審査会は、認定調査の結果及び主治医意見書の内容に基づき、本職通知(「介護認定審査会の運営について」(平成21年9月30日老発0930第6号))に規定する方法により審査判定を行う。
 
5 住所移転後の要介護認定の取扱い
第36条に規定する、要介護認定に係る事項を証明する書面の様式は別添4の通りとする。
 
 
 

別添1-1

別添1-2

別添1-3

別添2(1/8)

別添2(2/8)

別添2(3/8)

別添2(4/8)

別添2(5/8)

別添2(6/8)

別添2(7/8)

別添2(8/8)

別添3(1/2)

別添3(2/2)

別添4
 
ページトップへ