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主治医意見書の取扱いについて
事務連絡

主治医意見書の取扱いについて (事務連絡)

発出日:令和7年11月20日
更新日:令和7年11月20日
事務連絡
令和7年11月20日
 
 
都道府県
市町村
特別区
 
介護保険担当主管部(局) 御中
 
厚生労働省老健局老人保健課
 
 
主治医意見書の取扱いについて
 
 
介護保険行政の円滑な運営につきましては、日頃から御尽力賜り厚く御礼申し上げます。
「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」(平成21年9月30日付け老老発0930第2号厚生労働省老健局老人保健課長通知)の別添2「主治医意見書記入の手引き」については、令和7年11月20日付け老老発1120第1号厚生労働省老健局老人保健課長通知で改正したところですが、当該改正に伴い、主治医意見書の取扱いについて、以下のとおりお示しします。
当該内容について御了知の上、都道府県におかれましては貴管内広域連合、一部事務組合に周知徹底を図られますようお願いいたします。
 
 
1.主治医が介護情報基盤を用いて主治医意見書を送信する場合
市町村(特別区、広域連合、一部事務組合を含む。以下同じ。)は、主治医が「主治医意見書記入の手引き」に従って作成し介護情報基盤に電子的に送信した主治医意見書を確認することをもって、主治医の意見を聴取したこととする。
この場合において、市町村は主治医に対し、電子的な送信に加えて主治医意見書の紙媒体の提出を求める必要はない。
 
2.主治医が介護情報基盤を用いずに主治医意見書を提出する場合
市町村は、主治医に対し「主治医意見書記入の手引き」に従って主治医意見書への意見の記載を求め、記載された主治医意見書を回収することをもって、主治医の意見を聴取することとする。
なお、この運用は、一部の市町村において現に行われている、市町村が主治医に対し主治医意見書への意見の記載を求める前に、申請者が市町村に対し主治医意見書を提出する運用を妨げるものではない旨申し添える。
 
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