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介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)
老発1219第3号

介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知) (老発1219第3号)

発出日:令和7年12月19日
更新日:令和7年12月19日
老発1219第3号
令和7年12月19日
 
 
各 
都道府県知事
市町村長
 殿
 
 
厚生労働省老健局長
(公印省略)
 
 
介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)
 
 
介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第420号)が本年12月17日に別添のとおり公布され、来年4月1日から施行することとされたところです。
本改正の趣旨及び改正の内容は下記のとおりですので、十分御了知の上、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いいたします。
 
 
第1 改正の趣旨
令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、給与所得控除について最低保障額を55万円から65万円に10万円引き上げる見直し(以下「令和7年度見直し」という。)が行われた。
介護保険の第1号被保険者の保険料(以下「第1号保険料」という。)においては、市町村民税課税の有無や合計所得金額等を標準段階の所得基準として用いているところ、令和7年度見直しに伴い、一部の被保険者の段階の移動が生じ、第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の保険料収入が減少する可能性がある。保険者の責めに帰さない保険料収入不足を可能な限り防ぐ観点から、介護保険の第1号保険料への令和7年度見直しによる影響を遮断するため、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)の規定について、所要の改正を行う。
また、前述のとおり、今般の改正は、第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)における一時的な保険料収入不足を防ぐ趣旨で行うものである。よって、令和8年度の保険料の算定のみに限り適用するものとする。
なお、令和9年度以降は新たな介護保険事業計画期間となり、令和7年度見直し後の所得を所与の基準とした上で改めて基準を設定する。
 
第2 改正の内容
介護保険の第1号保険料の標準段階を判定する際に、令和7年度見直しの影響により第1号保険料の標準段階が変わりうる第1号被保険者については、令和7年度見直し前と同様の判定となるよう、保険料率の算定に関する合計所得の額の算定方法の特例並びに保険料率の算定に関する市町村民税世帯非課税者及び市町村民税が課されていない者の基準の特例を設ける。
 
第3 施行期日
令和8年4月1日
 
<補足>
近日中に、本政令改正に伴って各市町村における介護保険条例の改定に当たっての参考に供するため条例参考例の発出を予定しており、施行準備に当たっては、当該条例参考例を参照するようよろしくお願いします。
 
 

 
 介護保険法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    令和七年十二月十七日
内閣総理大臣 高市 早苗  

政令 第四百二十号
介護保険法施行令の一部を改正する政令
 内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十九条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
 附則第二十三条第一項中「いう。」の下に「次条及び附則第二十五条において同じ。」を加え、「所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得」を「給与所得(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。次条及び附則第二十五条において同じ。)」に改める。
 附則第二十三条の次に次の二条を加える。
 (令和八年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例)
第二十四条 第一号被保険者のうち、令和七年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下同じ。)の収入金額が五十五万千円以上六十五万千円未満である者に限る。)の令和八年度における保険料率の算定についての第二十二条の二第四項(第一号に係る部分に限る。)、第三十八条第一項(第一号ハ、第二号イ、第四号イ、第六号イ、第七号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ及び第十二号イに係る部分に限る。)及び第三十九条第一項(第一号ハ、第二号イ、第四号イ、第六号イ、第七号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ、第十二号イ及び第十三号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、第二十二条の二第四項第一号中「第六項第一号、第二十九条の二の二第九項、第三十八条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イ並びに第三十九条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イ」とあるのは「第六項第一号並びに第二十九条の二の二第九項」と、第三十八条第一項第一号ハ中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)
から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に令和七年中の所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の収入金額から五十五万円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。次号イ及び第四号イ並びに次条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イにおいて同じ。)」と、同項第六号イ中「合計所得金額をいい」とあるのは「合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第二項の規定によって計算した金額に令和七年中の同条第一項に規定する給与等の収入金額から五十五万円を控除して得た額を加えた額によるものとし」とする。
2 第一号被保険者のうち、令和七年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が六十五万千円以上百六十一万九千円未満である者に限る。)の令和八年度における保険料率の算定についての第二十二条の二第四項第一号、第三十八条第一項(第一号ハ、第二号イ、第四号イ、第六号イ、第七号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ及び第十二号イに係る部分に限る。)及び第三十九条第一項(第一号ハ、第二号イ、第四号イ、第六号イ、第七号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ、第十二号イ及び第十三号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、第二十二条の二第四項第一号中「第六項第一号、第二十九条の二の二第九項、第三十八条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イ並びに第三十九条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イ」とあるのは「第六項第一号並びに第二十九条の二の二第九項」と、第三十八条第一項第一号ハ中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。次号イ及び第四号イ並びに次条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イにおいて同じ。)」と、同項第六号イ中「合計所得金額をいい」とあるのは「合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第二項の規定によって計算した金額に十万円を加えた額によるものとし」とする。
3 第一号被保険者のうち、令和七年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が百六十一万九千円以上百九十万円未満である者に限る。)の令和八年度における保険料率の算定についての第二十二条の二第四項第一号、第三十八条第一項(第一号ハ、第二号イ、第四号イ、第六号イ、第七号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ及び第十二号イに係る部分に限る。)及び第三十九条第一項(第一号ハ、第二号イ、第四号イ、第六号イ、第七号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ、第十二号イ及び第十三号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、第二十二条の二第四項第一号中「第六項第一号、第二十九条の二の二第九項、第三十八条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イ並びに第三十九条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イ」とあるのは「第六項第一号並びに第二十九条の二の二第九項」と、第三十八条第一項第一号ハ中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に六十五万円から令和七年給与所得控除額(令和七年中の所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)第一条の規定による改正前の所得税法別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。第三十八条第一項第六号イにおいて同じ。)を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。次号イ及び第四号イ並びに次条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イにおいて同じ。)」と、同項第六号イ中「合計所得金額をいい」とあるのは「合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第二項の規定によって計算した金額に六十五万円から令和七年給与所得控除額を控除して得た額を加えた額によるものとし」とする。
 (令和八年度の保険料率の算定に関する基準の特例)
第二十五条 第一号被保険者の令和八年度における保険料率の算定についての第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第一号に掲げる者に該当し、かつ、第二号又は第三号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。
 一 令和七年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(令和八年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除く。)であって、令和八年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有するもの(同法第二百九十四条第三項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)
 二 地方税法第二百九十五条第一項第二号に掲げる者に該当し、かつ、令和八年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のイからハまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの
  イ 令和七年中の給与等の収入金額が五十五万千円以上六十五万千円未満であり、かつ、百三十五万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から五十五万円を控除して得た額以下である場合
  ロ 令和七年中の給与等の収入金額が六十五万千円以上百六十一万九千円未満であり、かつ、百三十五万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が十万円以下である場合
  ハ 令和七年中の給与等の収入金額が百六十一万九千円以上百九十万円未満であり、かつ、百三十五万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、六十五万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)第一条の規定による改正前の所得税法別表第五(以下「別表第五」という。)の給与等の金額として、別表第五により当該金額に応じて求めた別表第五の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合
 三 地方税法第二百九十五条第一項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和八年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のイからハまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの
  イ 令和七年中の給与等の収入金額が五十五万千円以上六十五万千円未満であり、かつ、地方税法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から五十五万円を控除して得た額以下である場合
  ロ 令和七年中の給与等の収入金額が六十五万千円以上百六十一万九千円未満であり、かつ、地方税法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が十万円以下である場合
  ハ 令和七年中の給与等の収入金額が百六十一万九千円以上百九十万円未満であり、かつ、地方税法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、六十五万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第五の給与等の金額として、別表第五により当該金額に応じて求めた別表第五の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合
2 第一号被保険者の令和八年度における保険料率の算定についての第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、当該第一号被保険者が前項第一号に掲げる者に該当し、かつ、同項第二号又は第三号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第一号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。
   附 則
 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
厚生労働大臣 上野賢一郎  
内閣総理大臣 高市 早苗  
 
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