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特段の専門的配慮をもって行う調理
特段の専門的配慮をもって行う調理
特段の専門的配慮をもって行う調理
発出日:平成14年3月28日
更新日:平成14年3月28日
更新日:平成14年3月28日
サービス種別 | 11 訪問介護事業 |
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項目 | 特段の専門的配慮をもって行う調理 |
質問 | 「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日老計第10号)別紙1-1-3においては、「特段の専門的配慮をもって行う調理」に該当するものとして、「嚥下困難者のための流動食」が例示されているが、それ以外にはどのようなものがあるか。 |
回答 |
「厚生労働大臣が定める者等を定める件」(平成12年2月10日厚生労働省告示第23号)の八にいう「厚生労働大臣が定める特別食」を参照されたい。 なお、調理に当たっては、利用者の心身の状況や生活状況等を勘案した上で、熱量、蛋白質量、脂質量等の食事内容について配慮を行うものであり、例えば、医師の具体的な指示に基づく管理栄養士の居宅療養管理指導に沿った調理を行うなど、居宅療養管理指導事業所等との連携が重要であることに留意されたい。 |
QA発出時期、文書番号等 |
14.3.28 事務連絡 運営基準等に係るQ&A |
番号 | Ⅲ3 |