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「身体介護」及び「生活援助」の区分
「身体介護」及び「生活援助」の区分
「身体介護」及び「生活援助」の区分
発出日:平成15年5月30日
更新日:平成15年5月30日
更新日:平成15年5月30日
サービス種別 | 11 訪問介護事業 |
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項目 | 「身体介護」及び「生活援助」の区分 |
質問 | 訪問介護員である整体療術師等が利用者の居宅を訪問してマッサージを行った場合、身体介護中心型を算定できるか |
回答 |
訪問介護は、「居宅において介護を受ける者の居宅における、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活などに関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の世話」(法8条2項・施行規則5条)とされており、訪問介護におけるサービス行為ごとの区分や個々のサービス行為の一連の流れについては、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日老計10号)に規定されている。 ご指摘のマッサージについては、当該サービス行為を行うものの資格に関わらず、身体介護サービスに含まれない。 |
QA発出時期、文書番号等 |
15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A |
番号 | 6 |