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通院等乗降介助
通院等乗降介助
通院等乗降介助
発出日:平成15年5月30日
更新日:平成15年5月30日
更新日:平成15年5月30日
サービス種別 | 11 訪問介護事業 |
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項目 | 通院等乗降介助 |
質問 | 「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業所の体制等に係る届出について |
回答 |
「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業者は新たに体制等の届出を行う必要がある。また、新たに体制等の届出を行わない事業所が「通院等のための乗車又は降車の介助」と同じ内容のサービスを行う場合は「身体介護中心型」を算定することはできない。 なお、要介護4又は要介護5の利用者に対して、通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20分から30分程度以上)を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には、その所要時間に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できることとされているが、これは「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業者を前提としていることから、この場合も、新たに体制等の届出を行う必要がある。 |
QA発出時期、文書番号等 |
15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A |
番号 | 18 |