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2時間未満の間隔

2時間未満の間隔

発出日:平成21年3月23日
更新日:平成21年3月23日
サービス種別 11 訪問介護事業
項目 2時間未満の間隔
質問 「概ね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算する」とあるが、概ね2時間未満の間隔とは、いつの時点からいつの時点までを指すのか。
回答 居宅サービス計画上のサービスの終了時から次のサービスの開始時をいうものとする。また、当該規定は「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定する場合には適用されない。 ※本Q&Aの発出に伴い介護報酬にかかるQ&A(平成15年4月版)(Vo l.1)Q11は削除する。なお、Q12及び13については今後とも同様の取扱いをされたい。
QA発出時期、文書番号等 21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)
番号 24
 
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