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訪問介護の出張所に係る地域区分の適用
訪問介護の出張所に係る地域区分の適用
訪問介護の出張所に係る地域区分の適用
発出日:平成12年5月15日
更新日:平成12年5月15日
更新日:平成12年5月15日
サービス種別 | 11 訪問介護事業 |
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項目 | 訪問介護の出張所に係る地域区分の適用 |
質問 | A市(特甲地)に本拠地のある訪問介護事業所が、B市(乙地)に出張所(サテライト事業所)を持っている場合、この出張所に常勤している訪問介護員が行う訪問介護は、地域区分として、乙地で請求することになるのか。 |
回答 | 本拠地の特甲地ではなく、訪問介護を提供した出張所(サテライト事業所)の地域区分である乙地の区分で請求することになる。明細書の記載としては、「請求事業者欄」には、事業所番号が附番されているA市にある事業所の状況を記載することになるが、給付費明細欄にある「摘要欄」に「ST」(サテライト事業所の略称の意味)を記載し、「請求額集計欄」にある「単位数単価」は乙地の10.35円/単位を記載する。 |
QA発出時期、文書番号等 |
12.5.15事務連絡 介護保険最新情報vol.74 介護報酬等に係るQ&A vol.3 |
番号 | Ⅱ |