公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

[表示中の法令・QA等]
運転中の介護報酬の算定

運転中の介護報酬の算定

発出日:平成13年3月28日
更新日:平成13年3月28日
サービス種別 11 訪問介護事業
項目 運転中の介護報酬の算定
質問 指定訪問介護事業所の指定を受けているタクシー会社(いわゆる介護タクシー)において訪問介護員の資格を有する運転手が、タクシーを運転して通院・外出介助を行う場合は、運転中の時間も含めて介護報酬を算定してよいか。
回答 居宅を訪問した訪問介護員がタクシー運転手のみの場合は、運転中は運転に専念するため介護を行い得ず、また、移送(運転)の行為は、訪問介護サービスに含まれないことから、運転中の時間は介護報酬の算定対象とはならない。
ただし、利用者の心身の状態等から走行中にも介護の必要があり、運転手以外に同乗した訪問介護員が介護を行うのであれば、走行中に行う介護の時間も介護報酬の算定対象となる。
QA発出時期、文書番号等 13.3.28
事務連絡
介護保険最新情報vol.106
運営基準等に係るQ&A
番号 Ⅵの2
 
ページトップへ