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運転中の介護報酬の算定
運転中の介護報酬の算定
運転中の介護報酬の算定
発出日:平成13年3月28日
更新日:平成13年3月28日
更新日:平成13年3月28日
サービス種別 | 11 訪問介護事業 |
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項目 | 運転中の介護報酬の算定 |
質問 | 指定訪問介護事業所の指定を受けているタクシー会社(いわゆる介護タクシー)において訪問介護員の資格を有する運転手が、タクシーを運転して通院・外出介助を行う場合は、運転中の時間も含めて介護報酬を算定してよいか。 |
回答 |
居宅を訪問した訪問介護員がタクシー運転手のみの場合は、運転中は運転に専念するため介護を行い得ず、また、移送(運転)の行為は、訪問介護サービスに含まれないことから、運転中の時間は介護報酬の算定対象とはならない。 ただし、利用者の心身の状態等から走行中にも介護の必要があり、運転手以外に同乗した訪問介護員が介護を行うのであれば、走行中に行う介護の時間も介護報酬の算定対象となる。 |
QA発出時期、文書番号等 |
13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A |
番号 | Ⅵの2 |