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通院等乗降介助
通院等乗降介助
通院等乗降介助
発出日:平成15年5月30日
更新日:平成15年5月30日
更新日:平成15年5月30日
サービス種別 | 11 訪問介護事業 |
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項目 | 通院等乗降介助 |
質問 | 要支援者に対する「通院等のための乗車又は降車の介助」について |
回答 |
「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できる利用者は要介護者に限られる。 ただし、要支援者に付き添い、バス等の公共機関を利用して移送中の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合には、従来どおり、「身体介護中心型」を算定できる。 |
QA発出時期、文書番号等 |
15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A |
番号 | 20 |