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通院等乗降介助

通院等乗降介助

発出日:平成15年5月30日
更新日:平成15年5月30日
サービス種別 11 訪問介護事業
項目 通院等乗降介助
質問 要支援者に対する「通院等のための乗車又は降車の介助」について
回答 「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できる利用者は要介護者に限られる。
ただし、要支援者に付き添い、バス等の公共機関を利用して移送中の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合には、従来どおり、「身体介護中心型」を算定できる。
QA発出時期、文書番号等 15.5.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.151
介護報酬に係るQ&A
番号 20
 
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