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通院等乗降介助

通院等乗降介助

発出日:平成15年5月30日
更新日:令和3年3月29日
サービス種別 11 訪問介護事業
項目 通院等乗降介助
質問 1日に複数の医療機関を受診する場合に、医療機関から医療機関への移送に伴う介護について「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できるか
回答 居宅以外において行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動等の介助などのサービス行為だけをもってして訪問介護として算定することはできない。したがって、医療機関から医療機関への移送に伴う介護については、「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはできない。
QA発出時期、文書番号等 15.5.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.151
介護報酬に係るQ&A

介護保険最新情報Vol.953
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月29日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 22
 
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