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月をまたがる給付管理

月をまたがる給付管理

発出日:平成12年3月31日
更新日:平成12年3月31日
サービス種別 11 訪問介護事業
項目 月をまたがる給付管理
質問 月をまたがる場合の支給限度管理について、訪問介護深夜帯11:30~0:30(1時間未満)で、かつ月をまたがる場合の支給限度管理はどちらの月で行うのか。また、サービス利用票の記入の仕方は。
回答 サービス提供開始時刻の属する区分(前月)により算出し、管理されたい。
QA発出時期、文書番号等 12.3.31事務連絡
介護保険最新情報vol.59  
介護報酬等に係るQ&A
番号 Ⅳ1
 
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