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特別地域加算

特別地域加算

発出日:平成12年3月31日
更新日:平成12年3月31日
サービス種別 12 訪問入浴介護事業
項目 特別地域加算
質問 特別地域加算の算定について
特別地域加算は、「一回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する」とあるが、個別のサービスコードごとの合成単位数に100分の15の加算の額を計算して積み上げるのか、それともサービス利用票別表の記載例のようにサービス種類の単位数の合計に対して100分の15を算定するのか。
回答 特別地域加算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して100分の15を加算として算定すること。
QA発出時期、文書番号等 12.3.31事務連絡
介護保険最新情報vol.59  
介護報酬等に係るQ&A
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