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要介護状態区分の変更

要介護状態区分の変更

発出日:平成15年6月30日
更新日:平成15年6月30日
サービス種別 01 全サービス共通
項目 要介護状態区分の変更
質問 要介護状態区分が月途中で変更になった場合の請求について
回答 例えば4月15日に区分変更申請を行い、要介護2から要介護3に変更となった場合、14日まで「要介護2」に応じた単位数で請求し、15日からは「要介護3」に応じた単位数で請求する。また、変更申請中における当該月の報酬請求については、要介護状態区分の結果が判明した後に行うことになる。なお、4月分の区分支給限度基準額については、重い方の要介護状態区分である「要介護3」の区分支給限度基準額を適用する。
QA発出時期、文書番号等 15.6.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.153
介護報酬に係るQ&A(vol.2)
番号 22
 
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