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退院時共同指導加算

退院時共同指導加算

発出日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
サービス種別 13 訪問看護事業
項目 退院時共同指導加算
質問 退院時共同指導加算を2ヵ所の訪問看護ステーションで算定できるのか。
回答 退院時共同指導加算は、1回の入院について1回に限り算定可能であるため、1ヵ所の訪問看護ステーションのみで算定できる。ただし、特別管理加算を算定している状態の利用者(1回の入院につき2回算定可能な利用者)について、2ヵ所の訪問看護ステーションがそれぞれ別の日に退院時共同指導を行った場合は、2ヵ所の訪問看護ステーションでそれぞれ1回ずつ退院時共同指導加算を算定することも可能である。
QA発出時期、文書番号等 24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
番号 40
 
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