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特定事業所加算(訪問介護)・サービス提供体制強化加算 共通
特定事業所加算(訪問介護)・サービス提供体制強化加算 共通
特定事業所加算(訪問介護)・サービス提供体制強化加算 共通
発出日:平成21年3月23日
更新日:平成21年3月23日
更新日:平成21年3月23日
サービス種別 | 01 全サービス共通 |
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項目 | 特定事業所加算(訪問介護)・サービス提供体制強化加算 共通 |
質問 | 特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、計画的な研修の実施に係る要件の留意事項を示されたい。 |
回答 |
訪問介護員等(訪問入浴介護従業者等を含む。以下問3及び問4において同じ。)ごとに研修計画を策定されることとしているが、当該計画の期間については定めていないため、当該訪問介護員等の技能や経験に応じた適切な期間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい。 また、計画の策定については、全体像に加えて、訪問介護員等ごとに策定することとされているが、この訪問介護員等ごとの計画については、職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応じ、職員をグループ分けして作成することも差し支えない。 なお、計画については、すべての訪問介護員等が概ね1年の間に1回以上、なんらかの研修を実施できるよう策定すること。 |
QA発出時期、文書番号等 |
21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) |
番号 | 3 |