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訪問看護のみを利用している人の要介護認定
訪問看護のみを利用している人の要介護認定
訪問看護のみを利用している人の要介護認定
発出日:平成12年3月31日
更新日:平成12年3月31日
更新日:平成12年3月31日
サービス種別 | 13 訪問看護事業 |
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項目 | 訪問看護のみを利用している人の要介護認定 |
質問 | 認定申請中において認定申請の取り下げができるというが具体的にどのような手順となるのか。 |
回答 | 認定申請の取り下げを希望する者は、市町村に対して、書面(任意様式)により取り下げを希望する旨を申し出る。当該申し出を受けた市町村は、当該者に対して被保険者証を返付すると共に、既に資格者証を交付している場合には資格者証の返還を求める。なお、居宅サービス計画の作成依頼に係る居宅介護支援事業者名等の届出が行われている場合には当該届出はなかったものとみなすことも必要となる。居宅介護支援事業者や介護サービス事業者に対する認定申請を取り下げた旨の連絡は原則として取り下げを申し出た者が行うこととし、市町村はこの旨申し出を行った者に周知することが必要である。 |
QA発出時期、文書番号等 |
12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ&A |
番号 | Ⅰ(1)③12 |