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訪問看護ステーションと保険医療機関とが医療保険でいう「特別な関係」にある場合の介護給付費の算定
訪問看護ステーションと保険医療機関とが医療保険でいう「特別な関係」にある場合の介護給付費の算定
訪問看護ステーションと保険医療機関とが医療保険でいう「特別な関係」にある場合の介護給付費の算定
発出日:平成12年4月28日
更新日:平成12年4月28日
更新日:平成12年4月28日
サービス種別 | 13 訪問看護事業 |
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項目 | 訪問看護ステーションと保険医療機関とが医療保険でいう「特別な関係」にある場合の介護給付費の算定 |
質問 | 訪問看護ステーションと医療保険でいう「特別な関係」にある保険医療機関において、医療機関が居宅療養管理指導費(介護保険)を算定した日と同一日に訪問看護ステーションの訪問看護費(介護保険)の算定は可能か。 |
回答 | 別の時間帯に別のサービスとして行われた場合、可能である。 |
QA発出時期、文書番号等 |
12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 |
番号 | Ⅰ(1)③1 |