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訪問看護ステーションと保険医療機関とが医療保険でいう「特別な関係」にある場合の介護給付費の算定

訪問看護ステーションと保険医療機関とが医療保険でいう「特別な関係」にある場合の介護給付費の算定

発出日:平成12年4月28日
更新日:平成12年4月28日
サービス種別 13 訪問看護事業
項目 訪問看護ステーションと保険医療機関とが医療保険でいう「特別な関係」にある場合の介護給付費の算定
質問 訪問看護ステーションと医療保険でいう「特別な関係」にある保険医療機関において、医療機関が居宅療養管理指導費(介護保険)を算定した日と同一日に訪問看護ステーションの訪問看護費(介護保険)の算定は可能か。
回答 別の時間帯に別のサービスとして行われた場合、可能である。
QA発出時期、文書番号等 12.4.28事務連絡
介護保険最新情報vol.71
介護報酬等に係るQ&A vol.2
番号 Ⅰ(1)③1
 
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