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同一日に医療保険と介護保険の両方の請求

同一日に医療保険と介護保険の両方の請求

発出日:平成12年4月28日
更新日:平成12年4月28日
サービス種別 13 訪問看護事業
項目 同一日に医療保険と介護保険の両方の請求
質問 午前中に「訪問診療」を実施し、午後に「訪問看護」及び「訪問リハビリ」を行った場合に、医療保険と介護保険それぞれに請求を行うことが可能か。
回答 医療保険による訪問診療と介護保険による訪問看護(要介護者、要支援者に行われる訪問看護は癌末期、神経難病など一定の疾病の状態にある場合や急性増悪等の場合を除き、介護保険からの給付となる)、訪問リハビリが別の時間帯に別のサービスとして行われる場合、それぞれが算定できる。
QA発出時期、文書番号等 12.4.28事務連絡
介護保険最新情報vol.71
介護報酬等に係るQ&A vol.2
番号 Ⅰ(1)①3
 
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