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特別管理加算

特別管理加算

発出日:平成15年5月30日
更新日:平成15年5月30日
サービス種別 13 訪問看護事業
項目 特別管理加算
質問 理学療法士等による訪問看護のみを利用する利用者について特別管理加算は算定できるか。
回答 特別管理加算については、別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者に対して、当該状態にかかる計画的な管理を行った場合に算定するとされており、訪問看護ステーションの理学療法士等によりリハビリテーションを中心とした訪問看護のみを利用する利用者については、そうした計画的な管理が行われているとは想定されないため、一般的には、当該加算は算定できない。
QA発出時期、文書番号等 15.5.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.151
介護報酬に係るQ&A
番号 7
 
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