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緊急時訪問看護加算

緊急時訪問看護加算

発出日:平成18年3月22日
更新日:平成18年3月22日
サービス種別 13 訪問看護事業
項目 緊急時訪問看護加算
質問 訪問看護の緊急時訪問看護加算の算定要件について、特別管理加算を算定する状態の者が算定されており、特別管理加算の算定は個別の契約が必要なので、その契約が成立しない場合は緊急時訪問看護加算も算定できないのか。
回答 緊急時訪問看護加算は、利用者又はその家族等に対して24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合、利用者の同意を得て算定するものであり、特別管理加算の算定の有無はその算定要件ではない。
QA発出時期、文書番号等 18.3.22
介護制度改革information vol.78
平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)
番号 4
 
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