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社会参加支援加算
社会参加支援加算
社会参加支援加算
発出日:平成27年4月30日
更新日:平成27年4月30日
更新日:平成27年4月30日
サービス種別 | 14訪問リハビリテーション事業 |
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項目 | 社会参加支援加算 |
質問 | 社会参加支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。 |
回答 | 社会参加支援加算については、通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に通所リハビリテーション従業者が通所リハビリテーション終了者に対して、居宅訪問等により、社会参加に資する取組が居宅訪問等をした日から起算して、3月以上継続する見込みであることを確認することとしている。なお、3月以上経過した場合で、リハビリテーションが必要であると医師が判断した時は、新規利用者とすることができる。 |
QA発出時期、文書番号等 |
27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について |
番号 | 13 |