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算定日

算定日

発出日:平成15年5月30日
更新日:平成15年5月30日
サービス種別 15 居宅療養管理指導事業
項目 算定日
質問 医師・歯科医師の居宅療養管理指導の算定日について、例えば、ある月に5回訪問診療があり、そのいずれも居宅療養管理指導を行った場合に、月2回居宅療養管理指導を算定しようとする場合の算定日は、事業所の任意で、5回の訪問診療の日のうちいずれの日から選んでもよいか。
回答 医師・歯科医師の居宅療養管理指導については、1日の訪問診療又は往診に月1回のみ算定できる。当該月の訪問診療または往診が3日以上ある場合は、当該に日のうち、主たる管理指導を行った2回の訪問診療または往診の日とする。
QA発出時期、文書番号等 15.5.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.151
介護報酬に係るQ&A
番号 2
 
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