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介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算

発出日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
サービス種別 01 全サービス共通
項目 介護職員処遇改善加算
質問 介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまでか。
回答 加算における賃金改善を実施する期間であり、当該加算は平成24年4月から算定が可能となるため、その賃金改善実施期間についても原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月までとなる。
なお、交付金を受けている場合等により、賃金改善期間の重複が発生する等の理由がある場合は、賃金改善実施期間を6月から翌年5月までとするなど柔軟な対応をとられたい。
QA発出時期、文書番号等 24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
番号 224
 
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